線路

昭和40年3月日本国有鉄道公示第105号

日本国有鉄道公示第105号
 日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和40年3月3日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第4条第4項第1号イを次のように改める。
  イ タクシー営業
  (イ) 第1種タクシー営業
第60条に規定する駅において行なう営業をいう。
  (ロ)第2種タクシー営業
第62条2に規定する駅において行なう営業をいう。
  (ハ)第3種タクシー営業
(イ)及び(ロ)に掲げる駅以外の駅において行なう営業をいう。
 第5条注の表中構内旅客運送営業の行「第2種タクシー営業」の右に「、第3種タクシー営業」を加える。
 第35条本文に次のただし書を加える。
 ただし、構内旅客運送営業のうち、第2種タクシー営業に係る承認事項の変更の場合を除く。
 第36条第1項第2号ロ及び同項第3号ロ中「又は寄附行為」を「、寄附行為又は規約」に改める。
 第40条を次のように改める。
 (販売価格及び取扱料金並びに販売価格等の指定)
第40条 営業者は、その販売する物品の販売価格及び取扱料金については、別表第5号表に定めるもののほか、国鉄が必要のつど指定するところによらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、団体旅客等からの特別の注文により別製となる弁当及び茶類並びに国鉄が特に必要と認めた弁当及び茶類については、同項の規定によらないことができる。
3 国鉄は、特に必要と認めたときは、販売品の規格包装及び容器について指定することがある。
 第60条を次のように改める。
 (第1種タクシー営業の取扱駅)
第60条 第1種タクシー営業の取扱駅は、東京都の区の地域内に所在する駅とする。
 第60条の次に次の1条を加える。
 (第2種タクシー営業を認める駅の指定)
第60条の2 第2種タクシー営業の取扱いを認める駅は、前条に定める駅以外の駅のうち、国鉄が指定した駅に限るものとする。
 第61条第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の出願書類は、タクシー営業の免許を有する者によつて組織された法人の代表者であつて、国鉄が適当と認めたものを経由して提出することができる。
 第64条第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 国鉄は、構内旅客運送営業の承認を行なう場合は、第1種タクシー営業の場合を除き、駅構内に当該営業のために使用する車両の駐車場所を指定する。この場合、第2種タクシー営業については、当該車両を駐車させるときは、駐車余席のあるときに限るものとする。
 様式第11号中第4項第2号「・・・・・・両」の右に「(第1種タクシー営業及び第2種タクシー営業の場合を除く。)」を、第5項「(添付図面のとおり。)」の右に「(第1種タクシー営業の場合を除く。)」を加える。
 様式第12号中第2項第3号イ「使用車両」を「承認車両数」に改め、同号ロ「・・・・・・両」の右に「(第1種タクシー営業及び第2種タクシー営業の場合を除く。)」を加え、第3項「駐車位置」を「駐車場所」に改める。
 別表第3号表天王寺鉄道管理局の部5等の項中「金岡」を「堺市」に、「白浜口」を「白浜」に、「紀伊湯浅」を「湯浅」に改める。
 別表第4号表を次のように改める。
別表第4号表
構内旅客運送営業の営業料金表
(1両当り月額)
種目
タクシー
乗合自動車
厚生車人力車
馬車
料金種別
承認車料
250
250
100
150
駐車料
特等駅
1,500
3,000
800
 
1等駅
1,300
2,600
600
 
2等駅
900
1,800
400
 
3等駅
600
1,200
250
 
4等駅
300
600
250
 
5等駅
150
300
100
150
6等駅
100
200
50
100
適用方
(1) 第2種タクシー営業の駐車料は、当該駅の駐車料に当該駅について国鉄が指定した駐車場所の駐車可能両数を当該駅の承認車総両数で除した数を乗じた額とする。
(2) 国鉄と連絡運輸をする自動車営業の乗合自動車であつて、連絡路線を運転するものについては、承認車料を収受しない。ただし、非連絡路線上にまたがつて運転するものについては、この限りでない。
(3) 自動車営業(第1種タクシー営業を除く。)及び厚生車営業で、同一車両が2駅以上に乗り入れる場合の承認車両については、1駅分のものを収受する。
(4) 旅客を鉄道用地内で降車させ、鉄道用地外で乗車させる乗合自動車営業については、当該駅における駐車料を収受しない。
 別表第5号表中価格又は料金欄を次のように改める。
価格又は料金
150円以内で国鉄が指定した額
200円以内で国鉄が指定した額
 15円
  5円
 10円
  5円
 10円
100円以内で国鉄が指定した額
 25円以内で国鉄が指定した額
 50円以内で国鉄が指定した額
500円以内で国鉄が指定した額
 30円以内で国鉄が指定した額
 附則
1 この公示は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、別表第3号表の改正規定については、昭和40年3月1日から適用する。
2 この公示施行の際、現に構内旅客運送営業の第2種タクシー営業の営業者は、この公示の施行により構内旅客運送営業の第3種タクシー営業の営業者とし、改正規定によりその承認を受けたものとみなす。

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十年三月三日日本国有鉄道公示第百五号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
10 後から15
規格包装
規格、包装

昭和40年3月 6日土曜日

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十年三月三日日本国有鉄道公示第百五号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
10 3 5
第62条の2
第60条の2

昭和40年3月15日月曜日

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