日本国有鉄道公示第244号
特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正し、昭和40年5月1日から施行する。
昭和40年4月22日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第1条中「又は大畠・小松港間」を「、大畠・小松港間又は仁方・堀江間」に改める。
第3条を次のように改める。
第3条前条に規定する物品の持込料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)宮島口・宮島間及び大畠・小松港間
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イ 自動車、うば車
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1両につき
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30円
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ロ スクーター、オートバイ
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同
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100円
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ハ リヤカー
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(イ)物品を積載しないもの
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1両につき
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100円
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(ロ)物品を積載したもの
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同
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150円
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ニ 前イ、ロ及びハ以外の物品
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1個につき
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10円
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(2)仁方・堀江間
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イ 自動車、うば車
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1両につき
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100円
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ロ スクーター、オートバイ
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同
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200円
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ハ リヤカー
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(イ)物品を積載しないもの
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1両につき
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200円
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(ロ)物品を積載したもの
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同
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300円
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ニ 前イ、ロ及びハ以外の物品
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1個につき
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30円
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別表様式備考中第1項を第2項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第1項として次の1項を加える。
1 この様式は、宮島口・宮島間及び大畠・小松港間用のものとする。
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