線路

昭和40年4月日本国有鉄道公示第244号

日本国有鉄道公示第244号
 特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正し、昭和40年5月1日から施行する。
昭和40年4月22日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第1条中「又は大畠・小松港間」を「、大畠・小松港間又は仁方・堀江間」に改める。
 第3条を次のように改める。
 第3条前条に規定する物品の持込料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)宮島口・宮島間及び大畠・小松港間
イ 自動車、うば車
1両につき
30円
ロ スクーター、オートバイ
100円
ハ リヤカー
   
 (イ)物品を積載しないもの
1両につき
100円
 (ロ)物品を積載したもの
150円
ニ 前イ、ロ及びハ以外の物品
1個につき
10円
(2)仁方・堀江間
イ 自動車、うば車
1両につき
100円
ロ スクーター、オートバイ
200円
ハ リヤカー
   
 (イ)物品を積載しないもの
1両につき
200円
 (ロ)物品を積載したもの
300円
ニ 前イ、ロ及びハ以外の物品
1個につき
30円
 別表様式備考中第1項を第2項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第1項として次の1項を加える。
1  この様式は、宮島口・宮島間及び大畠・小松港間用のものとする。
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