日本国有鉄道公示第311号
日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和40年6月14日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第38条の見出しを「(営業時間の指定等)」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 立売営業の営業者は、営業を行なう場合、旅客の通行を阻害し、又は旅客の安眠を妨げることがあつてはならない。
第39条を次のように改める。
(販売品目及び販売品種)
第39条営業者は、次に掲げる販売品目のうち、国鉄の承認するもの以外のものは販売してはならない。ただし、国鉄が特に認める場合は、この限りでない。
弁当、サンドウイツチ、茶類、料理品、新聞、図書、たばこ、郵便切手類、薬品、旅行用雑貨、飲料、菓子、つまみもの、くだもの、氷菓、食用みやげ品及び非食用みやげ品
2 国鉄は、必要と認めた場合は、販売品種(販売品目を細分したものをいう。以下同じ。)を指定することがある。
第46条第1項中「営業のため、」を「営業(東海道本線(新幹線。以下「新幹線」という。)における列車内立売営業の場合を除く。)のため、」に改め、同条第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 新幹線における列車内立売営業の営業者は、旅客接遇上の必要度を考慮して、営業のため同時に乗車する従業員の数を定めなければならない。この場合、営業者は、その数を実施期日の7日前までに国鉄に届け出るものとする。
同条第3項中「前項」を「前各項」に改める。
第67条及び第68条第1項中「列車ごとに」を「列車(新幹線の場合は車両編成)ごとに」に改める。
第69条ただし書中「延長」を「延長し、又は短縮」に改める。
第70条を次のように改める。
(販売品目、販売品種、販売価格等の届出)
第70条営業者は、次の各号に掲げる事項について、旅客の需要に即するように定めなければならない。この場合、営業者は、これらを実施期日の7日前までに国鉄に届け出るものとする。
(1)次に掲げる販売品目のうち、販売しようとするもの
料理品、飲料、菓子、くだもの、図書、たばこ、郵便切手類
(2)販売品種及び販売価格
(3)実施期日
(4)その他必要事項
第73条第1項を次のように改める。
営業者は、旅客接遇上の必要度を考慮して、営業のため同時に乗車する従業員の数を定めなければならない。この場合、営業者は、その数を実施期日の7日前までに国鉄に届け出るものとする。
様式第2号中第5項を削り、第6項を第5項とし、以下1項ずつ繰り上げ、第6項を次のように改める。
6 従業員数 同時出場人員______名(新幹線の列車内立売営業の場合を除く。)
様式第3号中第6項を削り、第7項を第6項とし、以下1項ずつ繰り上げ、第7項を次のように改める。
7 従業員数 同時出場人員______名(新幹線の列車内立売営業の場合を除く。)
様式第7号第3項第2号を削り、第3号「______名」の右に「(新幹線の列車内立売営業の場合を除く。)」を加え、同号を第2号とする。
様式第13号中第4項及び第5項を削り、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項「第______列車」の右に「(又は車両編成)」を加え同項の次に次の1項を加える。
2 営業区間____○____間
様式第14号中本文「第____○____列車」の右に「(又は車両編成)]を加え、第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とし、第2項第5号を次のように改める。
(5)営業時間 6時から23時までの間における列車運転時間中
別表第3号表中仙台鉄道管理局の部5等の項「岩代熱海」を「磐梯熱海」に、名古屋鉄道管理局の部5等の項「土岐津」を「土岐市」に、中国支社の部4等の項「宇部」を「宇部新川」に改める。
別表第6号表を削る。
附則
1 この公示は、昭和40年6月15日から施行する。ただし、別表第3号表名古屋鉄道管理局の部の改正規定は、昭和40年7月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に構内旅客営業の立売営業の営業者及び列車食堂営業の営業について、第46条第2項、第70条及び第73条第1項の改正規定により当該事項について届出を行なつたものとみなす。
3 この公示の施行により旧様式となる様式については訂正のうえ、昭和41年3月末日までに限り、使用することができる。
公告
会社その他の公告
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ページ|段|行|誤|正
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昭和四十年六月十四日日本国有鉄道公示第三百十一号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 18 | 中 | 15 |
以外のものは
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以外のものを
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| 18 | 下 | 25 |
第3項
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第3項中
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| 18 | 下 | 32 |
〇
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・
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| 18 | 下 | 33 |
——-
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——
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| 19 | 1 | 78 |
営業について、
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営業者については、
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昭和40年6月24日木曜日
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