日本国有鉄道公示第773号
美伯線(自動車)等における自動車定期旅客運賃を次のように定め、昭和40年12月28日から施行する。
昭和40年12月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 適用範囲
美伯線(高清水高原以遠(栗祖、穴鴨方面)を除く。)、両備線(百舌鳥ケ鼻、・中島口間及び倉敷・東倉敷間を除く。)
2 通用期間
1箇月、3箇月又は6箇月
3 運賃
定期旅客運賃は、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号の2へに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃の定めにかかわらず、別表のとおりとする。
4 運賃計算方の特例
(1) 美伯線については、高清水高原以遠(栗祖、穴鴨方面)にまたがる場合の運賃は、おのおのその運賃を合計した額とする。ただし、自動車定期旅客運賃(昭和37年9月日本国有鉄道公示第386号)によつて算出した額が合計した額より低くなるときは、これによる。
(2) 両備線については、百舌鳥ケ鼻中島口間及び倉敷東倉敷間にまたがる場合並びに百舌鳥ケ鼻中島口聞及び倉敷東倉敷間をこえてまたがる場合の運賃は、おのおのその運賃を合計した額とする。ただし、自動車定期旅客運賃(昭和37年9月日本国有鉄道公示第386号)によつて算出した額が合計した額より低くなるときは、これによる。
(別表者略。ただし、関係の自動車営業所及び停車易に掲げる。)
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