線路

昭和41年3月日本国有鉄道公示第150号

日本国有鉄道公示第150号
 標記トン数が17トン及び15トンと併記してある有がい車及び無がい車並びに18トン及び15トンと併記してある無がい車の標記トン数の適用方を次のように定める。
昭和41年3月4日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 適用範囲
 国鉄線及び連絡社線
2 扱種別
 車扱
3 標記トン数の適用方
(1) 有がい車の場合
 標記トン数が17トン及び15トンと併記してある有がい車に積載した場合には、17トンを適用する。
(2) 無がい車の場合
ア 次に掲げる貨物を 標記トン数が18トン及び15トンと併記してある無がい車(以下「ストラ」という。)に積載した場合には、18トンを、標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車(以下「コトラ」という。)
に積載した場合には、17トンを適用する。
品目番号
品 目
品目番号
品 目
0101
石炭
0314
けい石、けい砂
0102
無煙粉炭
0315
石灰石
0200
石と石材
0316
ドロマイト
0210
砂利(火山砂利を除く。)、砂、砕石
0329
せつこう
0300
金属鉱
0332
粘土
0311
硫化鉱
0391
鉱さい
0312
リン鉱石
0441
鉄くず
イ アに掲げる以外の貨物をストラ又はコトラに積載した場合には、15トンを適用する。ただし、15トンをこえて積載する特約をしたものは、アの取扱いによる。
ウ アに掲げる貨物とその他の貨物を1口としてストラ又はコトラに積載するときは、18トン又は、17トンを適用する。
4 その他は、一般貨物の例による。
 附則
1 この公示は、昭和41年3月5日から施工する。
2 次に掲げる公示は廃止する。
標記トン数が17トン及び15トンと併記してある有がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の運賃計算トン数の特定(昭和35年8月日本国有鉄道公示第393号
標記トン数が18トン及び15トンならびに17トン及び15トンと併記してある無がい車の標記トン数の適用方(昭和38年5月日本国有鉄道公示第257号
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