線路

昭和41年3月日本国有鉄道公示第167号

日本国有鉄道公示第167号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和41年3月4日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第2条の2項第6号を次のように改める。
(6) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の国鉄線駅及び指定地接続線又は、経由社線の駅又は区間で、国鉄が指定するものをいう。
 第3条第2項を次のように改める。
2 均一周遊乗車券の種類は、北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)、東北周遊乗車券、北陸周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、山陰周遊乗車券、四国周遊乗車券、及び九州周遊乗車券とする。
 第4条第1項第4号中「・第69条から第71条・第86条及び第87条」を「・第69条から第71条まで、第86条から第87条の2まで」に改める。
(旅客運賃)
第8条 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券及び周遊船乗車券を除く。)の旅客運賃は、旅客規則第89条の規程にかかわらず、国鉄線及び連絡社線の普通旅客運賃を1割引して、その1円未満の数を円単位に切り上げて計算(以下この数の計算方法を「数整理」という。)した額とする。
2 ことぶき周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、旅客規則第89条の規程にかかわらず、国鉄の鉄道及び航路区間に対しては、普通旅客運賃を2割引し、その他の区間に対しては、前項の規定により割引し、それぞれ数整理した額を合計した額とする。
3 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときの普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、同第28条又は連絡運輸規則(以下「連絡規則」という。)第19条に規定する割引条件を具備する区間の券片に対しては、旅客規則第92条第1項及び連絡規則第44条第1号及び第2号に規定する割引(以下これらを「学生割引」という。)をして旅客規則第89条の規程による数計算をした額とし、その他の区間の券片に対しては、第1項の規定による割引をした額とする。
4 周遊船車券の旅客運賃は、当該運輸機関所定の割引をした額とする。
 第11条第2項本文中「手数料」を「手数料(第4条の4の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、取扱人員数に対する手数料を収受する。以下同じ。)」に改める。
 同条同項第1号及び第2号中「手数料10円」を「手数料20円」に改める。
 第14条第1項第1号及び第2号中「30円」を「50円」に、「10円」を「20円」に改める。
 第15条第2項中「30円」を「50円」に、「10円」を「20円」に改める。
 第16条から第18条までを次のように改める。
(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、札幌市内、函館市内、仙台市内、新潟市内、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、高松市内、広島市内、北九州市内又は福岡市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線を利用(四国周遊乗車券(広島市内からのものを除く。))にあつては、一部の社航路を選択して利用する場合を含む。)して、北海道、東北地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券第2種にあつては、北海道への往路又は北海道からの帰路のいずれかを別表第5号の航空路線(この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。)を利用して、旅行する場合に発売する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる均一周遊乗車券については、当該各号に定める
発地帯用の均一周遊乗車券を発売しない。
(1) 北海道周遊乗車券第1種 札幌市内発用、函館市内発用
(2) 北海道周遊乗車券第2種 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(3) 東北周遊乗車券 仙台市内発用及び新潟市内発用
(4) 北陸周遊乗車券 北九州市内発用及び福岡市内発用
(5) 南近畿周遊乗車券 大阪市内発用
(6) 山陰周遊乗車券 高松市内発用及び広島市内発用
(7) 四国周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(8) 九州周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
3 均一周遊乗車券は、前2項の規定によるほか、国鉄が特に指定した都市内の駅(以下この駅を「準発地帯」という。)からのものを、前2項に規定する発地帯用の均一周遊乗車券に、準発地帯・発地帯間の区間を附加して発売することがある。
4 均一周遊乗車券を購求する旅客には、発売箇所に設備する均一周遊券購求申込書に必要事項を記入のうえ、これの提出を求めることがある。
(注1) 第1項の発地帯の国鉄線駅は、次のとおりである。
(1) 札幌市内
函館本線琴似・厚別間、千歳線東札幌・上野幌間及び札沼線新琴似・釜石臼間の各駅
(2) 函館市内
函館駅
(3) 仙台市内
東北本線南仙台・岩切間、仙山線北仙台及び仙石線榴ヶ岡・陸前高砂間の各駅
(4) 新潟市内
信越本線越後石山及び新潟、越後線越後赤塚・白山間並びに白新線新崎及び大形の各駅
(5) 東京都区内
旅客規則第86条第1号に規定する各駅
(6) 名古屋市内
東海道本線大高・名古屋間中央本線新守山・金山間及び関西本線八田の各駅
(7) 大阪市内
旅客規則第86条第2号に規定する各駅
(8) 高松市内
予讃本線高松・鬼無間並びに高徳本線栗林及び屋島の各駅
(9) 広島市内
山陽本線向洋・己斐間、宇品線、芸備線矢賀及び戸坂並びに可部線三滝の各駅
(10) 北九州市内
鹿児島本線門司・折尾間及び門司港、日豊本線南小倉・朽網間、日田彦山線石田・呼野間、筑豊本線若松・二島間並びに香月線香月の各駅
(11) 福岡市内
鹿児島本線筑前新宮・雑餉隈間、香椎線雁ノ巣・土井間及び筑肥線筑前簑島・周船寺間の各駅
(注2) 第1項の自由周遊区間のうち、東北地方、北陸地方、南近畿地方及び山陰地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 東北地方
磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内
(2) 北陸地方
北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び金白北線の区間
(3) 南近畿地方
関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)
(4) 山陰地方
山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(附加発売)
第17条 北海道周遊乗車券(第1種・第2種)又は北陸周遊乗車券を購求する旅客又は所持する旅客は、その購求の際又はこれを呈示のうえ、次の各号に掲げる均一周遊乗車券の発売を請求することができる。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種・第2種)を使用する場合は、十和田を周遊できる均一周遊乗車券
(2) 北陸周遊乗車券使用する場合は、能登半島を周遊できる均一周遊乗車券
2 第20条第1項及び第2項に規定する乗車船経路に東海道本線が指定されている均一周遊乗車券を購求する旅客は、その購求の際、東海道本線(新幹線)の特別急行列車(以下「特別急行列車」という。)の自由席が利用できる均一周遊乗車券の発売を請求することができる。ただし、その発売区間は次に掲げる区間とし、発売枚数は往路及び復路の区間に対して、それぞれ1枚を限度とする。この場合、名古屋市内発用の北海道周遊乗車券(第1種・第2種)及び東北周遊乗車券に対する発売区間は、名古屋・東京間とし、また、第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券に対する発売区間は、国鉄が別に定める。
東京・名古屋間
東京・米原間
東京・新大阪間
名古屋・米原間
名古屋・新大阪間
米原間・新大阪間
3 均一周遊乗車券を購求する旅客又は所持する旅客は、その購求の際又はこれを呈示のうえ、自由周遊区間並びに第20条に規定する乗車船経路に接続する指定地接続線、経由社線及び附随発売社線を周遊できる周遊船車券の発売を購求することができる。
(発売箇所)
第18条 均一周遊乗車券は、それぞれの発地帯用及び準発地帯用のものを当該発地帯及び準発地帯の都区市内に所在する営業所並びに国鉄が特に指定した駅及び営業所において発売する。
 第20条第1項中「均一周遊乗車券」を「均一周遊乗車券(第16条第3項の規定により発売するものを除く。)」に改める。
 同条中第3項を第5項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃・通用期間及び準発地帯・発地帯間の区間の乗車船経路は、国鉄が別に定める。
 同条第3項中「学生割引の」を「学生用」に改め、同項の次に次の1項を加える。
4 10月1日から翌5月15日までに発売する北海道周遊乗車券第1種の旅客運賃は、前3項の旅客運賃を2割引し、旅客規則第89条の規定による数計算した額とする。
 同条第5項、第26条の2及び第27条第5項中「第17条」を「第17条第3項」に改め、「附加し又は追加して」を削る。
 第21条を次のように改める。
(乗車券等の構成)
第21条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名、年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、次の各号に掲げる券片によつて1冊に構成したものとする。
(1) 第16条第1項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、A券片とB券片との2券片。ただし、四国周遊乗車券(広島市内発用のものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
(2) 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、前号に規定する券片にX券片とY券片とを附加した4券片。ただし、四国周遊乗車券(広島市内発用のもに附加したものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
2 前項の規定にかかわらず、北海道周遊乗車券第2種にあつては、次の各号に掲げる券片によつて1冊に構成したものとする。
(1) 往路航空機利用のもの
B券片とE券片との2券片(名古屋市内発用及び大阪市内発用のものにあつては、E券片を2券片とした3券片)
(2) 復路航空機利用のもの
A券片とD券片とF券片の3券片(名古屋市内発用及び大阪市内発用のものにあつては、F券片を2券片とした4券片)
3 第17条第1項及び同条第2項の規定により発売するものは、次の各号に掲げる券片を、前各項に規定する均一周遊乗車券に加えるものとする。
(1) 第17条第1項第1号に規定する場合は、C券片
(2) 第17条第1項第2号に規定する場合は、G券片
(3) 第17条第2項に規定する場合は、H券片
 第22条を次のように改める。
第22条 削除
 第23条を次のように改める。
(乗車券等の効力)
第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路を自由とし、乗車回数は制限しない。
(3) C券片は、好摩又は、大館と青森又は、浅虫との区間を片道1回乗車する場合
(4) D券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数は制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合。この場合は、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、券面表示区間内において、通用期間内の1個の特別急行列車の自由席を1回に限つて利用する場合
(8) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(9) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、発地帯内及び準発地帯内の駅においては、途中下車をすることができない。
3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、 未使用のB券片(北海道周遊乗車券第2種で復路航空機利用のものにあつては未使用のD券片及びF券片、第16条第3項の規定により発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(3) D券片にあつては、未使用のF券片
(4) E券片にあつては、未使用のB券片
(5) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(6) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(7) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(8) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片
5 均一周遊乗車券を使用する旅客は、当該券片の有効期間内に運転する普通急行列車及び準急行列車に乗車することができる。ただし、座席指定料金を収受する普通急行列車又は準急行列車に乗車する場合は、座席指定券を購求しなければならない。
 第25条第2項第1号中「10円」を「20円」に改める。
 同条同項第2号を次のように改める。
(2) 急行料金
乗車する列車の上級変更区間に対する1等の急行料金から同区間に対する2等の急行料金を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料20円をあわせて収受する。この場合、H券片を附加した均一周遊乗車券によつて、当該券片の区間内において特別急行列車の上級変更をする場合の急行料金は、特別急行列車に対する自由席特急券の特別急行料金による。
 同条第3項中「案内所」を「営業所」に改め、同項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 第2項の規定にかかわらず、学生用の均一周遊乗車券を所持する旅客は、上級変更の取扱いを請求することができない。
 第26条を次のように改める。
(下級変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客に対しては、旅客規則第281条に規定する下級変更の取扱いをしない。
 第26条の2中ただし書を削る。
 第27条の見出しを「(旅客運賃・料金の払いもどし)」に改める。
同条第1項、第2項及び第4項第1号中「30円」を「50円」に、同条第3項第1号中「A券片」を「A券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)」に、同項第2号中「名古屋発用及び大阪発用」を「名古屋市内発用及び大阪市内発用」に改める。
 同条第4項第1号中「第20条第2項」を「第20条第3項」に、「学生割引用」を「「学生用」に、「普通急行料金」を「普通急行料金(H券片を使用していたときは、当該券片区間に対する特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金を差し引いた額を加える。)」に改める。
 同条中第5項を6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5 H券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめた場合は、旅客規則第271条の規定を準用し、当該券面表示区間に対する特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金に手数料50円を加えた額を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、第20条第4項の規定により発売した割引の H券片にあつては、割引の急行料金(旅客規則第89条の規定による数計算をした額)によつて計算する。
 同条第6項中「10円」を「20円」に改める。
 第28条第2項中普通急行列車・準急行列車」を「急行列車」に改める。
 第36条に次の1項を加える。
2 多人数用の周遊急行券の急行料金を払いもどす場合の手数料は、旅客規則第272条の規定にかかわらず、取扱人員数に対する手数料とする。
 別表第4号中次のように改める。
第1号中「常備普通周遊乗車券(大人小児用)」を「常備普通周遊乗車券大人小児用」に改め、同号の様式の備考を次のように改める。
備考
(1) 表面下部右方「M」印は、入鋏箇所を示すものとする。この規程における乗車券類の様式についても同様とする。
(2) 旅客運賃は、大人の額を印刷する。準常備式の普通周遊乗車券の様式についても同様とする。
(3) 2等用のものにあつては、、小児断線を学割断線とし、小児断線の左方に斜線をもつて表示することがある。
(4) 第4条の4の規定によつて、2人以上の旅客に対して発売する場合は、乗車船区間欄の中央上部余白に「
一行何名
」の表示を行なうほか、旅客運賃は、全員に対する旅客運賃額を表示する。この場合、ことぶき周遊乗車券用とするものにあつては、「
一行何名
」の表示にかえて、表面中央に「寿」の記号により影文字をもつて表示することがある。準常備式及び補充式の普通周遊乗車券の様式についても同様とする。
 第2号中「準常備普通周遊乗車券(大人小児用)」を「準常備普通周遊乗車券大人小児用」に改め、同号の様式の備考を削る。

 第3項中

「第1種 大人用
第2種 小児用」

を「大人用・小児用」に改め、同号の様式の備考を削る。

 別表第6号を次のように改める。
別表第6号
(1) 北海道周遊乗車券第1種
種別
等級
大人旅客運賃
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と青森駅との区間の乗車船経路
記事
H券片を附加しない場合
H券片を附加する場合
1券片のとき
2券片のとき
A・B
仙台市内発用
1等
17,400円
17日
函館
(1) 東北本線
(2) 東北本線、横黒線、奥羽本線
(3) 仙山線、奥羽本線
 発地帯の駅と青森駅との区間の乗車船経路は、表中の各号の経路のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
2等
9,100円
[学]7,800円
新潟市内発用
1等
18,300円
19日
(1) 信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
(2) 磐越西線、東北本線
2等
9,500円
[学]8,200円
東京都内発用
1等
19,700円
21日
(1) 東北本線(磐越線を含む。)
(2) 東北本線、奥羽本線
(3) 高崎線、上越線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
2等
10,300円
[学]8,800円
名古屋市内発用
1等
22,300円
23,740円
25,180円
25日
(1) 東海道本線、東北本線(常磐線を含む。)
(2) 東海道本線、東北本線、奥羽本線
(3) 東海道本線、高崎線、上越線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
(4) 中央本線、篠ノ井線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
(5) 東海道本線、北陸本線、信越本線、羽越本線、(白新線を含む。)、奥羽本線
2等
11,700円
12,300円
12,900円
[学]10,000円
[学]10,600円
[学]11,200円
大阪市内発用
1等
23,200円
25,080円
26,960円
25日
(1) 東海道本線(関西本線及び名神高速線を含む。)、東北本線(常磐線を含む。)
(2) 東海道本線(関西本線及び名神高速線を含む。)、東北本線、奥羽本線
(3) 東海道本線(関西本線及び名神高速線を含む。)、高崎線、上越線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
(4) 東海道本線、北陸本線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
2等
12,100円
12,900円
13,700円
[学]10,350円
[学]11,150円
[学]11,950円
高松市内発用
1等
25,400円
27,280円
29,160円
27日
 大阪市内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「宇野線、山陽本線」を加えたものとする。
2等
13,200円
14,000円
14,800円
[学]11,350円
[学]12,150円
[学]12,950円
広島市内発用
1等
25,800円
27,680円
29,560円
29日
 大阪市内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「山陽本線」を加えたものとする。
2等
13,500円
14,300円
15,100円
[学]11,550円
[学]12,350円
[学]13,150円
北九州市内発用
1等
27,200円
29,080円
30,960円
30日
 大阪市内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「山陽本線」を加えたものとする。
2等
14,300円
15,100円
15,900円
[学]12,150円
[学]12,950円
[学]13,750円
福岡市内発用
1等
27,900円
29,780円
31,660円
30日
 大阪市内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「鹿児島本線、山陽本線」を加えたものとする。
2等
14,600円
15,400円
16,200円
[学]12,450円
[学]13,250円
[学]14,050円
C券片
2等
630円
A・B券片に同じ。
 十和田北本線、十和田南本線、大館線、花輪線
[学]560円
備考 「[学]」とは、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合に収受する旅客運賃を示す。以下別表第6号の表について同じ。
(2) 北海道周遊乗車券第2種
1等
種別
等級
大人旅客運賃
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と青森駅との区間の乗車船経路
記事
H券片を附加しない場合
H券片を附加する場合
1券片のとき
2券片のとき
A・B・C・D・E・F・H券片
東京都内発用
1等
26,500円
17日
函館
(1) 東北本線、(常磐線を含む。)
(1) 発地帯の駅と青森駅との区間の乗車船経路は、表中の各号のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
17日
函館
(1) 東北本線、(常磐線を含む。)
(1) 発地帯の駅と青森駅との区間の乗車船経路は、表中の各号の経路のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
日本航空
(2) 東北本線、奥羽本線
(2) 航空路線区間の旅客運賃には、同区間においてジェット便を利用する場合に必要なジェット機特別料金は含まない。
全日本空輸
(3) 高崎線、上越線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
(3) 航空路線区間において、日本航空株式会社の深夜便を利用する場合は、旅客がとう乗手続きを行うときに、当該運輸機関において、深夜割引運賃との差額を払いもどしする。
日本国内航空
2等
19,200円
名古屋市市内発用
1等
32,400円
33,840円
19日
(1) 東海道本線、東北本線(常磐線を含む。)
(2) 東海道本線、東北本線、奥羽本線
(3) 東海道本線、高崎線、上越線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
(4) 中央本線、篠ノ井線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
(5) 東海道本線、北陸本線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
2等
24,300円
24,900円
大阪市内発用
1等
34,900円
36,780円
21日
(1) 東海道本線、(関西本線及び名神高速線を含む。)東北本線
(2) 東海道本線、(関西本線及び名神高速線を含む。)東北本線、奥羽本線
(3) 東海道本線、(関西本線及び名神高速線を含む。)、高崎線、上越線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
(4) 東海道本線、北陸本線、信越本線、羽越本線(白新線を含む。)、奥羽本線
2等
26,500円
27,300円
C券片
2等
630円
A・B・C・D・E・F・H券片と同じ
十和田北本線、十和田南本線、大館線、花輪線
(3) 東北周遊乗車券
種別
等級
大人旅客運賃
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路
記事
H券片を附加しない場合
H券片を附加する場合
1券片のとき
2券片のとき
A・B・H券片
札幌市内発用
1等
12,400円
15日
青森
郡山
新津
函館本線(千歳線、室蘭本線を 含む。)
発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車線経路は、表中の各号の経路のうち旅客の選択するいずれかの一つによるものとする。
2等
6,800円
[学]5,650円
函館市内発用
1等
8,600円
11日
2等
4,700円
[学]3,950円
東京都区内発用
1等
10,400円
13日
(1) 常磐線(水郡線を含む。)(2) 東北本線(3) 高崎線、上越線、信越本線
2等
5,800円
[学]4,850円
名古屋市内発用
1等
13,800円
15,240円
16,680円
17日
(1) 東海道本線、常磐線(水郡線を含む。)(2) 東海道本線、東北本線(3) 東海道本線、高崎線、上越線、信越本線(4) 中央本線、篠ノ井線、信越本線(5) 東海道本線、北陸本線、信越本線
2等
7,500円
8,100円
8,700円
[学]6,350円
[学]6,950円
[学]7,550円
大阪市内発用
1等
15,100円
16,980円
18,860円
19日
(1) 東海道本線(関西本線及び名神高速線を含む。)、常磐線(水郡線を含む。)
2等
8,100円
8,900円
9,700円
(2) 東海道本線(関西本線及び名神高速線を含む。)、東北本線
[学]6,900円
[学]7,700円
[学]8,500円
(3) 東海道本線(関西本線及び名神高速線を含む。)、高崎線、上越線、信越本線
(4) 東海道本線、北陸本線、信越本線
高松市内発用
1等
17,300円
19,180円
21,060円
21日
 大阪市内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「宇野線、山陽本線」を加えたものとする。
2等
9,300円
10,100円
10,900円
[学]7,900円
[学]8,700円
[学]9,500円
広島市内発用
1等
17,700円
19,580円
21,460円
23日
 大阪市内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「山陽本線」を加えたものとする。
2等
9,500円
10,300円
11,100円
[学]8,050円
[学]8,850円
[学]9,650円
北九州市内発用
1等
19,400円
21,280円
23,160円
25日
 大阪市内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「山陽本線」を加えたものとする。
2等
10,400円
11,200円
12,000円
[学]8,800円
[学]9,600円
[学]10,400円
福岡市内発用
1等
19,700円
21,580円
23,460円
25日
 大阪市内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「鹿児島本線、山陽本線」を加えたものとする。
2等
10,600円
11,400円
12,200円
[学]8,950円
[学]9,750円
[学]10,550円
(4)北陸周遊乗車券
種別
等級
大人旅客運賃
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路
記事
H券片を附加しない場合
H券片を附加する場合
1券片のとき
2券片のとき
A・B・H券片
札幌市内発用
1等
14,700円
16,580円
18,460円
20日
敦賀
富山
糸魚川
平岩
(1) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線
(2) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、東北本線、磐越西線、信越本線、北陸本線
(3) 前2号のほか、東京都区内発用の第1号から第3号までの乗車船経路に次の経路を加えたものとする。
イ 函館本線(千歳線、室蘭本線をふくむ。)、東北本線(常磐線を含む。)
ロ 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、東北本線
 発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、表中の各号の経路のうち、旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
2等
7,600円
8,400円
9,200円
[学]6,400円
[学]7,200円
[学]8,000円
函館市内発用
1等
12,000円
13,880円
15,760円
16日
(1) 奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線
(2) 東北本線、磐越西線、信越本線、北陸本線
(3) 前2号のほか、東京都区内発用の第1号から第3号までの乗車船経路に次の経路を加えたものとする。
イ 東北本線(常磐線を含む。)
ロ 奥羽本線、東北本線
2等
6,200円
7,000円
7,800円
[学]5,250円
[学]6,050円
[学]6,850円
仙台市内発用
1等
10,300円
12,180円
14,060円
12日
(1) 東北本線、磐越西線、信越本線、北陸本線
(2) 前号のほか、東京都区内発用の第1号から第3号までの乗車船経路に「東北本線(常磐線を含む。)」を加えたものとする。
2等
5,300円
6,100円
6,900円
[学]4,550円
[学]5,350円
[学]6,150円
新潟市内発用
1等
7,700円
9,580円
11,460円
10日
(1) 信越本線(越後線を含む。)、北陸本線
(2) 信越本線(越後線を含む。)、篠ノ井線、中央本線、東海道本線、北陸本線
(3) 信越本線(越後線を含む。)、篠ノ井線、中央本線、東海道本線、高山本線
(4) 上越線、高崎線、東海道本線、北陸本線
(5) 上越線、高崎線、東海道本線、高山本線
2等
4,000円
4,800円
5,600円
[学]3,400円
[学]4,200円
[学]5,000円
東京都区内発用
1等
7,000円
8,880円
10,760円
10日
(1) 東海道本線、北陸本線
(2) 東海道本線、高山本線
(3) 高崎線、信越本線(上越線を含む。)、北陸本線
(4) 中央本線、大糸線
2等
3,600円
4,400円
5,200円
[学]3,050円
[学]3,850円
[学]4,650円
名古屋市内発用
1等
4,700円
5,480円
6,260円
8日
(1) 東海道本線、北陸本線
(2) 東海道本線、高山本線
2等
2,500円
2,800円
3,100円
[学]2,100円
[学]2,400円
[学]2,700円
大阪市内発用
1等
6,000円
6,560円
7,120円
8日
 名古屋市内発用の乗車船経路に同じ。
2等
3,100円
3,300円
3,500円
[学]2,650円
[学]2,850円
[学]3,050円
高松市内発用
1等
9,600円
10,160円
10,720円
10日
 名古屋市内発用の第1号及び第2号の乗車船経路に「宇野線、山陽本線」を加えたものとする。
2等
4,900円
5,100円
5,300円
[学]4,200円
[学]4,400円
[学]4,600円
広島市内発用
1等
10,200円
10,760円
11,320円
12日
 名古屋市内発用の第1号及び第2号の乗車船経路に「山陽本線」を加えたものとする。
2等
5,300円
5,500円
5,700円
[学]4,500円
[学]4,700円
[学]4,900円
G券片
2等
810円
A・B券片に同じ。
 七尾線、能登線
[学]730円
(5)  南近畿周遊乗車券
種  別
等 級
大人旅客運賃
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路
記  事
H券片を附加しない場合
H券片を附加する場合
1券片のとき
2券片のとき
A・B・H券片
札幌市内発用
1等
16,900円
18,780円
20,660円
22日
亀山
拓植
木津
天王寺
(1) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、草津線
(2) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、奈良線
(3) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)信越本線、北陸本線、東海道本線、大阪環状線
(4) 前3号のほか、東京都区内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に次の経路を加えたものとする。
イ 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、東北本線(常磐線を含む。)
ロ 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、東北本線
 発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、表中の各号の経路のうち、旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
2等
8,800円
9,600円
10,400円
[学]7,400円
[学]8,200円
[学]9,000円
函館市内発用
1等
13,800円
15,680円
17,560円
20日
(1) 奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、草津線
(2) 奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、奈良線
(3) 奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、大阪環状線
(4) 前3号のほか、東京都区内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に次の経路を加えたものとする。
イ 東北本線(常磐線を含む。)
ロ 奥羽本線、東北本線
2等
7,100円
7,900円
8,700円
[学]6,000円
[学]6,800円
[学]7,600円
仙台市内発用
1等
12,800円
14,680円
16,560円
16日
 東京都区内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「東北本線(常磐線を含む。)」を加えたものとする。
2等
6,600円
7,400円
8,200円
[学]5,650円
[学]6,450円
[学]7,250円
新潟市内発用
1等
10,700円
12,580円
14,460円
14日
(1) 信越本線(越後線を含む。)、北陸本線、東海道本線、草津線
(2) 信越本線(越後線を含む。)、北陸本線、東海道本線、奈良線
(3) 信越本線(越後線を含む。)、北陸本線、東海道本線、大阪環状線
(4) 前3号のほか、東京都区内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「信越本線、上越線、高崎線」を、名古屋市内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「信越本線(越後線を含む。)、篠ノ井線、中央本線」を加えたものとする。
2等
5,500円
6,300円
7,100円
[学]4,750円
[学]5,500円
[学]6,350円
東京都区内発用
1等
9,800円
11,680円
13,560円
12日
(1) 東海道本線、関西本線
(2) 東海道本線、草津線
(3) 東海道本線、奈良線
(4) 東海道本線(名神高速線を含む。)、大阪環状線
2等
5,100円
5,900円
6,700円
[学]4,300円
[学]5,100円
[学]5,900円
名古屋市内発用
1等
5,500円
6,060円
6,620円
8日
(1) 関西本線
(2) 東海道本線、草津線
(3) 東海道本線、奈良線
(4) 東海道本線(名神高速線を含む。)、大阪環状線
2等
2,800円
3,000円
3,200円
[学]2,400円
[学]2,600円
[学]2,800円
高松市内発用
1等
8,400円
10日
(1) 宇野線、山陽本線、東海道本線、大阪環状線
(2) 宇野線、山陽本線、東海道本線、奈良線
(3)宇野線、山陽本線、東海道本線、草津線
2等
4,300円
[学]3,700円
広島市内発用
1等
9,300円
12日
(1) 山陽本線、東海道本線、大阪環状線
(2) 山陽本線、東海道本線、奈良線
(3) 山陽本線、東海道本線、草津線
2等
4,800円
[学]4,100円
北九州市内発用
1等
11,400円
14日
 広島市内発用の乗車船経路に同じ。
2等
5,900円
[学]5,000円
福岡市内発用
1等
11,800円
14日
 広島市内発用の乗車船経路に「鹿児島本線」を加えたものとする。
2等
6,200円
[学]5,200円
(6)山陰周遊乗車券
種  別
等 級
大人旅客運賃
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路
記  事
H券片を附加しない場合
H券片を附加する場合
1券片のとき
2券片のとき
A・B・H券片
札幌市内発用
1等
20,600円
22,480円
24,360円
26日
西舞鶴(大阪市内発用、北九州市内発用、福岡市内発用を除く。)
綾部
福知山
和田山
東津山
津山
新見
塩町
三次
浜田
石見益田
長門市
(1) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、小浜線
(2) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、東北本線(常磐線を含む。)、東海道本線、北陸本線、小浜線
(3) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、東北本線東海道本線、北陸本線、小浜線
(4) 前3号のほか、東京都区内発用の第1号、第3号及び第4号の乗車船経路に次の経路を加えたものとする。ただし、イの経路にあつては第3号及び第4号の乗車船経路を除く。
イ 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線
ロ 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、東北本線(常磐線を含む。)
ハ 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、東北本線
 発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、表中の各号の経路のうち、旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
神高速線(4) 東海道本線(関西本線、名神高速線を含む。)山陽線に次の経路を加えたものとする。イ 加古川線ロ 晩担線ハ 姫新船二 津山線ホ 伯備線へ 福塩線ト 芸備線チ 広浜本線リ 岩益本線ヌ 防長本線ル 秋吉本線ヲ 山口線ワ 美禰線
2等
10,700円
11,500円
12,300円
[学]9,050円
[学]9,850円
[学]10,650円
函館市内発用
1等
18,300円
20,180円
22,060円
24日
(1) 奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、小浜線
(2) 東北本線(常磐線を含む。)、東海道本線、北陸本線、小浜線
(3) 奥羽本線、東北本線、東海道本線、北陸本線、小浜線
(4) 前3号のほか、東京都区内発用の第1号、第3号及び第4号の乗車船経路に次の経路を加えたものとする。ただし、イの経路にあつては第3号及び第4号の乗車船経路を除く。
イ 奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線
ロ 東北本線(常磐線を含む。)
ハ 奥羽本線、東北本線
2等
9,500円
10,300円
11,100円
[学]8,050円
[学]8,850円
[学]9,650円
仙台市内発用
1等
15,300円
17,180円
19,060円
20日
 東京都区内発用の第1号から第4号までの乗車船経路に「東北本線(常磐線を含む。)」を加えたものとする。
2等
7,900円
8,700円
9,500円
[学]6,750円
[学]7,550円
[学]8,350円
新潟市内発用
1等
14,000円
15,880円
17,760円
16日
(1) 信越本線(越後線を含む。)、北陸本線、小浜線
(2) 信越本線(越後線を含む。)、篠ノ井線、中央本線、東海道本線、北陸本線、小浜線
(3) 信越本線、上越線、高崎線、東海道本線、北陸本線、小浜線
(4) 前3号のほか、東京都区内発用の第1号、第3号及び第4号の乗車船経路に次の経路を加えたものとする。ただし、イの経路にあつては第3号及び第4号の乗車船経路を除く。
イ 信越本線(越後線を含む。)、北陸本線
ロ 信越本線(越後線を含む。)、篠ノ井線、中央本線
ハ 信越本線、上越線、高崎線
2等
7,200円
8,000円
8,100円
[学]6,200円
[学]7,000円
[学]7,800円
東京都区内発用
1等
12,400円
14,280円
16,160円
(1) 東海道本線、山陰本線
(2) 東海道本線、北陸本線、小浜線
(3) 東海道本線、(関西本線、名神高速線を含む。)、福知山線
(4) 東海道本線(関西本線、名神高速線を含む。)、山陽本線に次の経路を加えたものとする。
イ 加古川線
ロ 播但線
ハ 姫新線
ニ 津山線
ホ 伯備線
ヘ 福塩線
ト 芸備線
チ 広浜本線
リ 岩益本線
ヌ 防長本線
ル 秋吉本線
ヲ 山口線
ワ 美禰線
2等
6,500円
7,300円
8,800円
[学]5,450円
[学]6,250円
[学]7,050円
名古屋市内発用
1等
9,400円
9,960円
10,520円
12日
 東京都区内発用に同じ。
2等
4,900円
5,100円
5,300円
[学]4,150円
[学]4,350円
[学]4,550円
大阪市内発用
1等
7,900円
10日
(1) 東海道本線、山陰本線
(2) 福知山線
(3) 東海道本線、山陰本線に次の経路を加えたものとする。
イ 加古川線
ロ 播但線
ハ 姫新線
ニ 津山線
ホ 伯備線
ヘ 福塩線
ト 芸備線
チ 広浜本線
リ 岩益本線
ヌ 防長本線
ル 秋吉本線
ヲ 山口線
ワ 美禰線
2等
4,100円
[学]3,500円
北九州市内発用
1等
8,300円
12日
(1) 山陰本線
2) 山陽本線、東海道本線、山陰本線、福知山本線
(3) 山陽本線、東海道本線、福知山線
(4) 山陽本線に次の経路を加えたものとする。
イ 美禰線
ロ 山口線
ハ 秋吉本線
二 防長本線
ホ 岩益本線
ヘ 広浜本線
ト 芸備線
チ 福塩線
リ 伯備線
ヌ 津山線
ル 姫新線
ヲ 播但線
ワ 加古川線
2等
4,300円
[学]3,700円
福岡市内発用
1等
9,000円
12日
 北九州市内発用の乗車船経路に「鹿児島本線」を加えたものとする。
2等
4,700円
[学]4,000円
(7)四国周遊乗車券
種  別
等 級
大人旅客運賃
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路
記  事
H券片を附加しない場合
H券片を附加する場合
1券片のとき
2券片のとき
A・B・H券片
札幌市内発用
1等
20,200円
22,080円
23,960円
26日
高松
堀江
関西汽船
高松港(広島市内発用を除く。)
(1) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、山陽本線、宇野線(2) 函館本線(千歳線、室欄本線を含む。)、奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、山陽本線、呉線(須波又は矢野経由)(3) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路(4) 前3号のほか、東京都区内発用の第1号から第3号までの乗車船経路に次の経路を加えたものとする。イ 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、東北本線(常磐線を含む。)ロ 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、東北本線
 発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車線経由は、表中の各号の経路のうち、旅客の選択するいずれか一つによるものとする。ただし、関西汽船航路を経路とするときは往路又は復路のいずれか1回に限るものとする。
2等
10,500円
11,300円
12,100円
[学]8,800円
[学]9,600円
[学]10,400円
函館市内発用
1等
17,900円
19,780円
21,660円
22日
(1) 奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、山陽本線、宇野線(2) 奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、山陽本線、呉線(須波又は矢野経由)(3) 奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路
(4) 前3号のほか、東京都区内発用の第1号から第3号までの乗車船経路に次の経路を加えたものとする。
イ 東北本線(常磐線を含む。)
ロ 奥羽本線、東北本線
2等
9,300円
10,100円
10,900円
[学]7,750円
[学]8,550円
[学]9,350円
仙台市内発用
1等
15,200円
17,080円
18,960円
20日
 東京都区内発用の第1号から第3号までの乗車船経路に「東北本線(常磐線を含む。)」を加えたものとする。
2等
7,900円
8,700円
9,500円
[学]6,650円
[学]7,450円
[学]8,250円
新潟市内発用
1等
13,800円
15,680円
17,560円
16日
(1) 信越本線(越後線を含む。)、北陸本線、東海道本線、山陽本線、宇野線
(2) 信越本線(越後線を含む。)、北陸本線、東海道本線、山陽本線、呉線(須波又は矢野経由)
(3) 信越本線(越後線を含む。)、北陸本線、東海道本線、関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路
(4) 前3号のほか、東京都区内発用の第1号から第3号までの乗車船経路に次の経路を加えたものとする。
イ 信越本線(越後線を含む。)、篠ノ井線、中央本線
ロ 信越本線、上越線、高崎線
2等
7,100円
7,900円
8,700円
[学]6,050円
[学]6,850円
[学]7,650円
東京都区内発用
1等
13,100円
14,980円
16,860円
16日
(1) 東海道本線(関西本線及び名神高速線を含む。)、山陽本線、宇野線
(2) 東海道本線(関西本線及び名神高速線を含む。)、山陽本線、呉線(須波又は矢野経由)
(3) 東海道本線(関西本線及び名神高速線を含む。)、関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路
2等
6,800円
7,600円
8,400円
[学]5,700円
[学]6,500円
[学]7,300円
名古屋市内発用
1等
10,000円
10,560円
11,120円
12日
 東京都区内発用に同じ。
2等
5,200円
5,400円
5,600円
[学]4,300円
[学]4,500円
[学]4,700円
大阪市内発用
1等
7,600円
10日
(1) 東海道本線、山陽本線、宇野線
(2) 東海道本線、山陽本線、呉線(須波又は矢野経由)
(3) 東海道本線、関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路
2等
3,900円
[学]3,300円
広島市内発用
1等
8,600円
10日
(1) 山陽本線、宇野線
(2) 山陽本線、呉線(矢野経由)
2等
4,500円
[学]3,750円
(8)九州周遊乗車券
種  別
等 級
大人旅客運賃
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路
記  事
H券片を附加しない場合
H券片を附加する場合
1券片のとき
2券片のとき
A・B・H券片
札幌市内発用
1等
25,300円
27,180円
29,060円
30日
門司
(1) 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、山陽本線
(2) 前号のほか、東京都区内発用の乗車船経路に次の経路を加えたものとする。
イ 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、東北本線(常磐線を含む。)
ロ 函館本線(千歳線、室蘭本線を含む。)、奥羽本線、東北本線
 発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、表中の各号の経路のうち、旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
2等
13,100円
13,900円
14,700円
[学]11,150円
[学]11,950円
[学]12,750円
函館市内発用
1等
23,000円
24,880円
26,760円
28日
(1) 奥羽本線、羽越本線(白新線を含む。)、信越本線、北陸本線、東海道本線、山陽本線
(2) 前号のほか、東京都区内発用の乗車船経路に次の経路を加えたものとする。
イ 東北本線(常磐線を含む。)
ロ 奥羽本線、東北本線
2等
11,900円
12,700円
13,500円
[学]10,100円
[学]10,900円
[学]11,700円
仙台市内発用
1等
20,100円
21,980円
23,860円
24日
 東京都区内発用の乗車船経路に「東北本線(常磐線を含む。)」を加えたものとする。
2等
10,400円
11,200円
12,000円
[学]8,900円
[学]9,700円
[学]10,500円
新潟市内発用
1等
18,000円
19,880円
21,760円
22日
(1) 信越本線(越後線を含む。)、北陸本線、東海道本線、山陽本線
(2) 前号のほか、東京都区内発用の乗車船経路に次の経路を加えたものとする。
イ 信越本線(越後線を含む。)、篠ノ井線、中央本線ロ 信越本線、上越線、高崎線
2等
9,200円
10,000円
10,800円
[学]7,950円
[学]8,750円
[学]9,550円
東京都区内発用
1等
16,800円
18,680円
20,560円
20日
 東海道本線(関西本線及び名神高速線を含む。)、山陽本線
2等
8,700円
9,500円
10,300円
[学]7,450円
[学]8,250円
[学]9,050円
名古屋市内発用
1等
13,800円
14,360円
14,920円
18日
 東京都区内発用の乗車船経路に同じ。
2等
7,100円
7,300円
7,500円
[学]6,100円
[学]6,300円
[学]6,500円
大阪市内発用
1等
12,800円
16日
 東海道本線、山陽本線
2等
6,600円
[学]5,650円
広島市内発用
1等
11,000円
12日
 山陽本線
2等
5,700円
[学]4,900円
 別表第7号中次のように改める。
 第1号(イ)の様式表中「18日」を「21日」に改める。
 同号(イ)の様式の備考の第1号から第5号までを次のように改める。
(1)この様式は、北海道周遊乗車券第1種の東京都区内発用のものとする。
(2)  発地帯内の駅名は、札幌市内発用のものにあつては「札幌市内」、函館市内発用のものにあつては「函館市内」、仙台市内発用のものにあつては「仙台市内」、新潟市内発用のものにあつては「新潟市内」、東京都区内発用のものにあつては「東京都区内」、名古屋市内発用のものにあつては「名古屋市内」、大阪市内発用のものにあつては「大阪市内」、高松市内発用のもにあつては「高松市内」、広島市内発用のものにあつては「広島市内」、北九州市内発用のものにあつては「北九州市内」、福岡市内発用のものにあつては「福岡市内」と表示し、それぞれの都区内、市内に所在する国鉄線の駅をさすものとする。この別表中の各様式についても同様とする。
(3)北海道周遊乗車券第2種の復路航空機利用のものは、裏面の注意第3項を次のように印刷する。
3 D券片記載の記名人が使用し、未使用のD券片及びF券片が伴つているときに限り有効です。
(4)A・B・D・E・F・X・Yの各券片は、旅行の順序に従つて構成するものとする。同号(ロ)の様式表中「18日」を「21日」に、「¥12800円」を「¥何 円」に改める。同号(ロ)の様式の備考第1号中「東京発用」を「東京都区内発用」に改め、同第2号を次のように改める。
(2) 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、表面の旅客運賃額(通行税共の表示を含む。)、氏名欄及び通用期限欄を印刷しない。この別表中の各様式についても同様とする。
 同号(ハ)の様式表中「18日」を「21日」に、「¥630円」を「¥何円」に改める。
 同号(ニ)の様式表中「¥19900円」を「 ¥  何円」に改める。
 第2号(イ)の様式表中「12日」を「13日」に、同様式の備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。
 同号(ロ)の様式表中「12日」を「13日」に、「¥7000円」を「 ¥ 何 円」に、同様式の備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。
 第3号(イ)の様式備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。

 同号(ロ)の様式表中「¥5300円」を

「¥ 何 円
H券片共¥ 円」

に、同様式の備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。

 同号(ハ)の様式表中「¥620円」を「¥何円」に改める。
 第4号(イ)の様式備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。

 同号(ロ)の様式表中「¥7000円」を

「¥ 何    円
H券片共¥ 円」

に、同様式の備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。

 第5号(イ)の様式備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。

 同号(ロ)の様式表中「¥8400円」を

「¥ 何 円
H券片共¥ 円」

に、備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。

 第6号(イ)の様式備考中の「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。

 同号(ロ)の様式表中「¥8800円」を

「 ¥ 何 円
H券片共¥ 円」

に、同様式の備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。

 第7号(イ)の様式備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。

 同項(ロ)の様式表中「¥11800円」を

「 ¥ 何 円
H券片共¥ 円」

に、同様式の備考中「東京発用」を「東京都区内発用」に改める。

 同号の次に次の2号を加える。
(8)H券片
 イメージ省略

 

備考 第16条第3項の規定により発売するものにあつては、表面の「A又はB券片番号」を「B又はY券片番号」と、裏面の「A又はB券片」を「B又はY券片」と印刷する。
(9)X券片及びY券片
 イメージ省略

 

備考
(1)この様式は静岡発用のY券片のものとする。
(2)X券片の場合は、次による。
イ 表面の旅客運賃額(通行税共の表示を含む。)、氏名欄及び通用期限欄を印刷しない。
ロ 裏面の注意事項中「東京都区内から静岡まで」を「静岡から東京都区内まで」と印刷し、第3号を次のとおり印刷する。
(3)未使用のA券片B券片及びY券片が伴つているときに限つて有効です。
 別表第8号中「30円」を「50円」に、「東京発用」を「東京都区内発用」に、「名古屋発用」を「名古屋市内発用」に、「大阪発用」を「大阪市内発用」に改める。
 別表第9号中次のように改める。
 第1号イの(イ)のa中「a 指定席特急券」を「a 指定席特急券大人小児用」に改め、「(a) A料金適用のもの」を削り、第1種から第4種までの各行を削る。
 同号イの(イ)のa中(b)及び(C)の項を削る。
 同号イの(イ)のb中「b 自由席特急券」を「b 自由席特急券大人小児用」に改め、「(a) B料金適用のもの」を削り、第1種から第4種までの各行を削る。
 同号イの(イ)のbの様式の裏中「7」を「何」に改め、同様式の備考及び(b)の項を削る。
 同号イの(ロ)中「その他」を「その他線区用」に改める。
 同号イの(ロ)のa中「a 指定席特急券」を「a 指定席特急券大人小児用」に、同様式備考中「(イ)のaの(a)第1種」を「(イ)のa」に改め、第1種から第4種までの各行並びに第5種から第10種までの各行、同様式及び備考を削る。
 同号イの(ロ)のb中「b 自由席特急券」を「b 自由席特急券大人小児用」に改め、第1種から第4種までの各行及び同様式の備考を削る。

 同号ロの(イ)のa中

「a 指定席特急券
第1種 A料金適用の特別急行大人小児用」

を「a 指定席特急券大人小児用」に改め、同様式の備考中「(a)第1種の」を削り、第2種及び第3種の各行を削る。

 同号ロの(イ)のb中

「b 自由席特急券
第1種 B料金適用の特別急行大人小児用」

「b 自由席特急券
(a)大人小児用(一般用)」

に改め、同様式の備考中「(a)第1種の」を削り、第2種の行を削る。

 同号ロの(イ)のb中「第3種 B料金適用の特別急行大人小児用(多人数用)」を「(b) 大人小児用(多人数用)」に改め、同様式の備考中「(a)第1種の」を削り、第4種の行を削る。

 同号ロの(ロ)中

「(ロ) 「その他用
a 指定席特急券
第1種 特別急行大人小児用」

「(ロ)その他線区用
a 指定席特急券 大人小児用」

に改め、同様式の備考中「(a)第1種の」を削り、第2種の行、同様式及び備考を削る。

同号ロの(ロ)のb中

「b 自由席特急券
第1種 特別急行大人小児用」

「b 自由席特急券
(a)大人小児用(一般用)」

に改め、同様式の備考を次のように改める。

備考 裏面には、イの(ロ)のbの裏面の注意事項を印刷する。
同号ロの(ロ)のb中「第2種 特別急行大人小児用(多人数用)」を「(b) 大人小児用(多人数用)」に改め、同様式の備考を次のように改める。
備考 裏面には、イの(ロ)のbの裏面の注意事項を印刷する。
 第2号を次のように改める。
(2) 普通急行券・準急行券
イ 常備式
大人小児用
 イメージ省略

 

ロ 準常備式
(イ)大人小児用(一般用)
 イメージ省略

 

(ロ)大人小児用(多人数用)
 イメージ省略

 

 第3号を削り、第4号を第3号とし、以下1号ずつ繰り上げる。
 第3号の様式の備考第2号及び第4号の様式の備考中「(a)第1種の」を削る。
 第5号中「イ 列車寝台券」を削り、「(イ)常備列車寝台券」を「(イ) 常備列車寝台券列車用」に改める。
 同号イ中第1種から第10種までの各行及び備考を削り、同様式の表中「列車寝台券」を「寝台券」に改める。

同号中

「(ロ) 準常備列車寝台券
第1種 1等用」

「ロ 準常備寝台券
(イ) 列車用」

に、「ロ連絡寝台券」を「(ロ) 連絡船用」に、同様式の表中「列車寝台券」を「寝台券」に、

C上段
¥何 円
C下段
¥ 何 円C上何
B上段
¥ 何 円C下何
B下段
¥ 何 円B上何
B上段
¥ 何 円
B下段
¥ 何 円B上 何
に改め、同様式の備考中「第1種」を削る。
 同号ロ中「第2種 2等用」、同様式及び備考を削る。
 附則
1 この公示は昭和41年3月5日から施行する。
2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券類を発売することがある。この場合、旅客運賃・料金の変更のあつたものは、変更後の旅客運賃・料金を表示するか又は「運賃変更」若しくは「料金変更」の印を押す。
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