線路

昭和24年8月日本国有鉄道公示第102号

日本國有鉄道公示第百二号
 日本國有鉄道組織規程(昭和二十四年六月日本國有鉄道公示第四十二号)の一部を次のように改正し、昭和二十四年九月一日から施行する。

昭和二十四年八月三十一日 日本國有鉄道総裁代理副総裁 加賀山之雄

第二條から第十六條までを次のように改める。

(内部部局)

第二條 本廳に、総裁室、技師長及び左の六局を置く。運輸総局法務局経理局営業局資材局厚生労働局2 総裁室に、渉外部を置く。

(総裁室理事)

第三條 総裁室に、理事を置くことができる。2 前項の理事は、総裁の特に命ずる事項を掌理する。

(局長)

第四條 第二條第一項に掲げる各局に、それぞれ局長を置く。2 前項の局長は、総裁の命を受け、局務を掌理する。

(技師長及び副技師長)

第五條 技師長は、総裁の命を受け、第十一條に定める事務を掌理する。2 技師長のもとに、副技師長を置く。3 副技師長は、技師長を助け、第十一條に定める事務を整理する。

(運輸総局及び運輸総支配人)

第六條 運輸総局においては、旅客及び貨物の輸送並びに施設及び車両に関する事務をつかさどる。2 運輸総局に、運輸総支配人及び左の七局を置く。職員局輸送局車両局施設局信号通信局自動車局公安局3 運輸総支配人は、運輸総局長を助け、運輸総局の事務を掌理する。4 第二項の各局に、それぞれ局長を置く。5 前項の各局長は、運輸総局長の命を受け、局務を掌理する。

(次長)

第七條 第二條第一項の各局及び運輸総局の各局に、次長を置くことができる。2 次長は、局長を助け、局務を整理する。

(部長)

第八條 総裁室渉外部に、部長を置く。2 部長は、総裁の命を受け、部務を掌理する。

(総裁室の事務)

第九條 総裁室においては、左の事務をつかさどる。一 機密に関すること。二 監理委員会の庶務に関すること。三 役職員の任免、賞罰及び服務規律その他人事に関すること。四 各部局の事務の総合調整に関すること。五 各部局及び機関の組織及び権限に関すること。六 公印を制定し、及び管守すること。七 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。八 規程類を編集し、及び配付すること。九 鉄道乘車証に関すること。十 報道事務を総括すること。十一 連合國軍の鉄道輸送並びにこれに必要な施設及び物品に関する調達要求を処理すること。十二 業務一般に関する渉外事務を処理すること。十三 外國交通の研究及び調査に関すること。十四 前各号に掲げるものの外、他の所掌に属さない事務に関すること。2 渉外部においては、前項第十一号から第十三号までの事務をつかさどる。

(法務局の事務)

第十條 法務局においては、左の事務をつかさどる。一 法令を調査すること。二 訴訟、損害賠償及び慰籍金に関すること。三 登記に関すること。

(技師長の事務)

第十一條 技師長は、左の事務をつかさどる。一 新線建設、大改良、鉄道電化、電源開発等の基本的な調査及び計画の審査に関すること。二 重要な工事の審査及び監査に関すること。三 前各号に掲げるものの外、技術的事項に関し、総裁の特に命ずること。

(経理局の事務)

第十二條 経理局においては、左の事務をつかさどる。一 日本國有鉄道の事業に関する資金計画の設定に関すること。二 経費及び收入の予算、決算及び会計並びにこれらの監査に関すること。三 財産事務の総括並びに投資資産の取得及び管理に関すること。四 原價計算に関すること。五 國鉄共済組合所属の財産の管理及び現金の出納に関すること。六 日本國有鉄道と他の運輸機関との連絡運輸の清算事務に関すること。七 統計及び調査に関すること。

(営業局の事務)

第十三條 営業局においては、左の事務をつかさどる。一 営業(自動車営業を除く。)の増進及び宣傳に関すること。二 営業(自動車営業を除く。)に関する調査及び対策の策定に関すること。三 鉄道事業及びこれに関連する連絡船事業の旅客、荷物及び貨物の運賃、料金及び制度に関すること。四 鉄道事業及びこれに関連する連絡船事業に附帶する事業に関する料金及び取扱に関すること。五 日本國有鉄道と他の運輸機関との連絡運輸に関する事務(清算事務を除く。)に関すること。六 営業(自動車営業を除く。)に関する契約に関すること。

(資材局の事務)

第十四條 資材局においては、左の事務をつかさどる。一 物品の需給に関する基本計画を樹立すること。二 物品の調達、保管、配給、運用及び処分に関すること。三 採炭施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。四 一般の委託により、陸運に関する機械器具その他の物品の調達に関すること。

(厚生労働局の事務)

第十五條 厚生労働局においては、左の事務をつかさどる。一 國鉄共済組合に関すること。二 恩給に関すること。三 職員の宿舍及び福利厚生に関すること。四 職員の安全、衞生及び医療に関すること。五 労働問題の基本的事項に関すること。

(職員局の事務)

第十六條 職員局においては、左の事務をつかさどる。一 職員の需給に関する基本計画を樹立すること。二 職員の定員に関すること。三 職員の職階及び給與制度に関すること。四 職員の懲戒、服務及び職制に関すること。五 職員の労働條件及び労働組合に関すること。六 職員の考査制度及び養成に関すること。

(輸送局の事務)

第十六條の二 輪送局においては、左の事務をつかさどる。一 鉄道事業及びこれに関連する連絡船事業の旅客、荷物及び貨物の輸送に関すること。二 車両(自動車を除く。)及び船舶並びにこれらの附属品及び海上工作物の運用に関すること。三 列車の運轉及びその保安に関すること。四 鉄道事業に関連する連絡船の運航に関すること。五 鉄道事業に関連する連絡船及び海上工作物の調達、改良、保存及び管理に関すること。六 一般の委託により、鉄道及び軌道に関する輸送の管理に関すること。

(車両局の事務)

第十六條の三 車両局においては、左の事務をつかさどる。一 車両(自動車を除く。)その他の機械器具の製作、改良、保存及び管理に関すること。二 機械施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。三 車両(自動車を除く。)の檢査及び修繕に関すること。四 一般の委託により、陸運こ関する車両(自動車を除く。)その他の機械器具等の製作、修繕、保存及び管理に関すること。

(施設局の事務)

第十六條の四 施設局においては、左の事務をつかさどる。一 線路、建設物及び電力施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。二 土地の取得及び管理に関すること。三 電力の需給、調達及び運用に関すること。四 電力の発生、輸送及び変成に関すること。五 一般の委託により、陸運に関する施設(信号通信施設及び機械施設を除く。)の建設、保存及び管理に関すること。

(信号通信局の事務)

第十六條の五 信号通信局においては、左の事務をつさかどる。一 信号通信施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。二 電氣通信の運用に関すること。三 一般の委託により、陸運に関する信号通信施設の建設、保存及び管理に関すること。

(自動車局の事務)

第十六條の六 自動車局においては、左の事務をつかさどる。一 鉄道事業に関連する自動車運送事業の旅客、荷物及び貨物の輸送、運賃、料金及び取扱に関すること。二 鉄道事業に関連する自動車運送事業に附帶する事業に関すること。三 自動車の配置及び運用に関すること。四 自動車の運轉の計画及び取扱に関すること。五 自動車の製作、改良、保存及び管理に関すること。六 自動車の檢査及び修繕に関すること。

(公安局の事務)

第十六條の七 公安局においては、左の事務をつかさどる。一 施設の警備及び旅客公衆の秩序維持に関すること。二 運輸に係る不正行爲の防止及び荷物事故に関すること。三 鉄道司法警察に関すること。第十七條第一項中「職員局」を「厚生労働局」に改める。第十八條第二項中「職員局長」を「厚生労働局長」に改める。第二十五條第二号を削り、第三号を第二号とする。

正誤

 昭和二十四年八月三十一日日本国有鉄道公示第百二号第七條第一項中「第二條第一項の各局」は「第二條第一項の各局(運輸総局を除く。)」の誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

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