線路

昭和41年8月日本国有鉄道公示第509号

日本国有鉄道公示第509号
 青森・函館間における自動車類の航送の取扱方を次のように定める。
昭和41年8月18日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 取扱範囲 青森・函館相互間に限る。
2 期間 昭和41年8月18日から当分の間
3 取扱方
(1) 自動車類の積卸し並びに自動車類及び積載貨物の防護及び保管は、荷主の負担とする。
(2) 荷主は、運送中の自動車類の移動を防止するために、制動機による制動を施すものとする。
(3) 自動車類(貨物を積載した場合は貨物を積載した状態における自動車類)は、幅3メートル又は高さ3.5メートルをこえないものとする。
(4) 自動車類には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物等級表に定める危険品を積載しないものとする。
(5) 付添人は、1台につき2名以内とし、付添人料は収受しない。
4 航送料金(積空にかかわらず1台につき) 
車種別
自動車の長さ
料金
トラツク
3メートルまで
6,000円
4
10,000 
5
12,000 
6
18,000 
7
21,000 
8
24,000 
9
27,000 
10
30,000 
11
33,000 
以上1メートルまでを増すごとに
3,000 
5 航送料金の収受
  諸料金切符により収受する。
6 その他
 この公示に定めてない事項については、一般貨物運送の例による。
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