日本国有鉄道公示808号
日本国有鉄道組織規定(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和42年12月10日から施行する。
昭和41年12月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第158条から第172条までを次のように改める。
(用品試験所)
第158条 関東及び関西の各地方資材部に、附属機関として、用品試験所を置く。
(用品試験所の所管業務)
第159条 用品試験所においては、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1)物品の試験及びその技術の指導に関すること。
(2)物品の試験及び価値分析に関する調査及び研究に関すること。
(用品試験所の名称、位置及び担当範囲)
第160条 用品試験所の名称及び位置は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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関東地方資材部東京用品試験所
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東京都港区
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関西地方資材部神戸用品試験所
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神戸市
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2 用品試験所においては、次に定めるところにより、他の地方資材部に係る前条の業務を担当する。
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名称
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担当範囲
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関東地方資材部東京用品試験所
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北海道、東北、新潟及び中部の各地方資材部
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関西地方資材部神戸用品試験所
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四国、広島及び九州の各地方資材部
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(用品試験所長)
第161条 用品試験所に、所長を置く。
2 所長は、地方資材部長の指揮を受け、所務を掌理する。
(用品庫)
第162条 地方資材部に、その現業業務を分掌させるため、用品庫を置く。
2 用品庫の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるもののほかは、支社長が定める。
(用品庫長)
第163条 用品庫に、庫長を置く。
2 庫長は、地方資材部長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第164条から第172条まで 削除
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