日本国有鉄道公示第301号
乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和42年6月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第5条第2号ハを次のように改める。
ハ 特殊割引乗車券発売規則(昭和42年6月日本国有鉄道公示第300号)に定めるエコノミークーポン、訪日観光クーポン及び特殊観光乗車券
第7条を次のように改める。
(委託乗車券類の発売範囲)
第7条 営業所において発売する委託乗車券類の発売範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般乗車券類
旅客規則の定めるところにより、国鉄線各駅から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に定める場合は、当該各号に定めるところによる。
イ 国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがる普通乗車券は、その発駅が当該営業所の所属駅であるときに限つて発売する。
ロ 自由席特急回数乗車券、発駅着席券及び定期手回り品切符は、別に定めるところにより発売する。
(2) クーポン乗車券類
次に定めるところにより、国鉄線各駅から有効となるものを発売する。
イ 第10条に規定する乗車券類
(イ) 海外の営業所において、乗車券類(発駅着席券を除く。)を発売する場合で、国鉄線内相互発着となるときに限つて発売する。
(ロ) 外国人旅客(同行の邦人を含む。)に発売する場合で、国鉄線内相互発着又は国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがるときに発売する。ただし、国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがる普通乗車券の発売は、その発駅が当該営業所の所属駅であるときに限る。
(ハ) 受託者と宿泊施設又は運輸機関等との契約により発行する宿泊券、乗車船券類又は観光券等と委託乗車券類を同時(すでに、これを所持している場合で、委託乗車券類の一部を附加するときを含む。)に発売する場合で、国鉄線内相互発着又は国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがるときに発売する。ただし、国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線とにまたがる普通乗車券の発売は、その発駅が当該営業所の所属駅であるときに限る。
ロ 周遊割引乗車券、周遊急行券及び周遊指定券
周遊割引乗車券発売規則の定めるところにより発売する。
ハ エコノミークーポン、訪日観光クーポン及び特殊観光乗車券
特殊割引乗車券発売規則の定めるところにより発売する。
(3) 第5条第3号に規定する乗車券類
国鉄が必要と認める場合に発売する。
第14条第3号中「訪日観光乗車券」を「訪日観光クーポン」に改め、同号を同条第4号とし、以下1号ずつ繰り下げ、同条第2号の次に次の1号を加える。
(3) エコノミークーポン及び特殊観光乗車券については、これを発売した営業所
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