線路

昭和42年6月日本国有鉄道公示第300号

日本国有鉄道公示第300号
 特殊割引乗車券発売規則を次のように定める。
昭和42年6月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

特殊割引乗車券発売規則

目次
 第1章 総則(第1条―第7条)
 第2章 エコノミークーポン(第8条―第15条)
 第3章 訪日観光クーポン(第16条―第23条)
 第4章 特殊観光乗車券(第24条―第30条)
 第5章 特殊往復乗車券(第31条―第35条)
 第6章 臨時割引乗車券(第36条―第42条)
 附則

第1章 総則

 (適用範囲)
第1条 この規則は、旅客が、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の定める特別な条件に従つて旅行する場合に発売する特殊割引乗車券の発売その他の取扱いについて適用する。
2 この規則に定めていない事項については、旅客営業に関する一般の規定による。
 (用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の名号に掲げるとおりとする。
 (1) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道、航路及び自動車線をいう。
 (2) 「連絡社線」とは、国鉄と連絡運輸の取払いをする社線をいう。
 (3) 「他運輸機関」とは、国鉄及び連絡社線以外の運輸機関をいう。
 (4) 「代売機関」とは、乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号。以下「委託規則]という。)の定めるところにより、国鉄が特殊割引乗車券の発売を委託したものをいう。
 (5) 「旅客運賃」とは、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)及び連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号。以下「連絡規則」という。)に定める普通旅客運賃、急行料金、座席料金及び寝台料金をいう。
 (6) 「船車券類」とは、他運輸機関の乗車船券等をいう。
 (7) 「宿泊券類」とは、宿泊券、観光券その他観光施設等の利用券をいう。
 (特殊割引乗車券の種類)
第3条 特殊割引乗車券の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) エコノミークーポン{
第1種
第2種
 (2) 訪日観光クーポン
 (3) 特殊観光乗車券
 (4) 特殊往復乗車券
 (5) 臨時割引乗車券
2 前項第1号のエコノミークーポン及び同項第3号の特殊観光乗車券は、当該乗車船に必要な乗車券と急行券、座席券及び寝台券とを含めて1葉とし、又は別葉として組み合わせたものとすることがある。
3 第1項第2号の訪日観光クーポンは、当該乗車船に必要な乗車券と急行券及び座席券とを含めて1葉とする。
 (発売箇所)
第4条 特殊割引乗車券は、国鉄が指定した駅又は代売機関の営業所(以下「営業所」という。)において発売する。ただし、臨時割引乗車券の発売箇所は、特に限定しない。
 (発売日)
第5条 特殊割引乗車券の発売日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、国鉄において特に必要と認める場合は、別に発売日を定めることがある。
(1) 駅においては、通用開始の日の7日前から発売する。ただし、臨時割引乗車券にあつては、普通乗車券の例による。
(2) 営業所においては、通用開始の日の21日前から発売する。ただし、訪日観光クーポンにあつては、乗車券の指定列車等(指定列車等が2以上ある場合は、最初の指定列車等)の始発駅出発日の21日前から4日前までの日とする。
 (乗車変更の取扱い)
第6条 特殊割引乗車券を所持する旅客は、乗車変更の取扱いを請求することができない。
2 特殊割引乗車券を所持する旅客は、前項の規定にかかわらず、取扱等級を2等だけとするものを除き、上級変更及び等級変更(他の乗車変更を伴うものを除く。)の取扱いに限つて請求することができる。この場合、エコノミークーポン、訪日観光クーポン及び特殊観光乗車券にあつては、当該乗車券の券面に指定された列車等の変更を伴わないものに限るものとし、かつ、その関連する急行券及び座席券についても、同時に上級変更及び等級変更の取扱いを請求しなければならない。
 (旅客運賃等の払いもどしの取扱箇所等)
第7条 特殊割引乗車券の旅客運賃の払いもどしは、旅客規則、連絡規則及び委託規則に定める箇所において取り扱う。ただし、国鉄において特に必要と認める場合は、払いもどし箇所を限定することがある。
2 旅客が、特殊割引乗車券の旅客運賃の払いもどしを営業所に請求する場合は、当該乗車券の券面に、次の各号に掲げる証明を受け、これを提出しなければならない。
 (1) 旅行を中止した場合は、旅行中止駅に差し出して旅行を中止した旨の証明
 (2) 旅行を終了した場合は、旅行終了駅に差し出して旅行を終了した旨の証明
 (3) 急行列車等が運行不能、遅延等の場合は、関係の駅に差し出して運行不能、遅延等の旨の証明
3 船車券類及び宿泊券類に対する運賃及び料金の払いもどしは、営業所に限つて取り扱う。

第2章 エコノミークーポン

 (発売条件)
第8条 エコノミークーポンは、旅客が、国鉄の指定したコース、観光地又は区間を、国鉄線、連絡社線及び他運輸機関を利用して旅行する場合に、次の各号に掲げる区分により発売する。
 この場合、乗車船する列車等を指定する。
 (1) 第1種
 旅行行程が宿泊を伴うもので、当該旅行に必要な乗車券類と船車券類又は宿泊券類とを組み合わせて発売するもの
 (2) 第2種
 旅行行程が宿泊を伴わないもので、当該旅行に必要な乗車券類と船車券類とを組み合わせて発売するもの
2 エコノミークーポンは、乗車券及び急行券、座席券若しくは寝台券を1葉とし、若しくは組み合わせ、又はこれらに船車券類若しくは宿泊券類を組み合わせたものは、これらを同時に購求する場合に限つて発売する。
3 エコノミークーポンは、あらかじめ購求の申込みを受け付けて予約発売を行なうことがある。
 (取扱等級等)
第9条 エコノミークーポンの取扱等級及び発売等級は、特に限定する場合を除いて、各等とする。
 (旅客運賃等)
第10条 エコノミークーポンの旅客運賃は、割引し、又は特定のものとすることがある。
2 船車券類及び宿泊券類の運賃及び料金は、割引し、又は特定のものとすることがある。
 (効力)
第11条 エコノミークーポンは、国鉄が別に定める場合を除き、乗車券の券面に指定された列車等に乗車船する場合に限り有効とする。
 (様式)
第12条 エコノミークーポンの様式の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その様式は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、第3号のものは、第2号の様式によることがある。
 (1) 1葉式
 (2) 組合せ式
 (3) 一般式
2 船車券類及び宿泊券類の様式は、別に定める。この場合、第8条第1項の規定によりエコノミークーポンに組み合わせて発売するものについては、表面に別に定める記号の表示を行なう。
 (上級変更及び等級変更の場合の旅客運賃の計算方)
第13条 エコノミークーポンを所持する旅客が、第6条第2項に規定する上級変更及び等級変更の取扱いを申し出た場合は、当該乗車券について無割引の普通旅客運賃、急行料金及び座席指定料金を収受しているものとみなして、次の各号に定めるところにより計算した額と手数料とをあわせて収受する。この場合の手数料は、乗車券及び指定急行券以外の急行券の分についてはそれぞれ1枚につき20円、指定急行券及び座席指定券の分についてはそれぞれ1枚につき50円とする。
 (1) 普運旅客運賃
   旅客規則第248条第2項第1号イの規定により計算した額
 (2) 急行料金
   旅客規則第248条第2項第3号及び同第255条第2項第1号の規定により計算した額
 (3) 座席指定料金
   旅客規則第255条第2項第2号の規定により計算した額
2 上級変更及び等級変更の取扱いをする場合の旅客運賃の計算方は、前項の規定にかかわらず、別に定めることがある。
 (下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額の計算方)
第14条 エコノミークーポンを所持する旅客が、下級変更の取扱いを申し出た場合の旅客運賃の払いもどし額は、下級変更区間(下級変更区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算した区間)に対する無割引の1等の旅客運賃から同区間に対する無割引の2等の旅客運賃を差し引いた額とする。
2 下級変更の取扱いをする場合の旅客運賃払いもどし額の計算方は、前項の規定にかかわらず、別に定めることがある。
 (旅行取りやめ等の場合の旅客運賃等の払いもどし)
第15条 エコノミークーポンを所持する旅客が、任意による旅行の取りやめ、運行不能及び遅延に伴う旅客運賃の払いもどしを申し出た場合の払いもどしの取扱いについては、旅客規則の定めにかかわらず、別に定めることがある。
2 船車券類及び宿泊券類に対する運賃及び料金の払いもどし額及び払いもどしの取扱いは、別に定める。

第3章 訪日観光クーポン

 (発売条件)
第16条 訪日観光クーポンは、観光のため訪日した外国人旅客(以下「訪日観光客」という。)及びこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。以下同じ。)が、次の各号に掲げる条件により国鉄線、連絡社線及び他運輸機関を利用して旅行する場合に、当該国鉄線区間に対して、乗車船する列車等を指定して発売する。
 (1) 別表第2に掲げる観光コースの1を乗車船する場合又は2以上の観光コースを組み合わせて旅行する場合
 (2) 当該乗車船に必要な船車券類を同時に購求する場合
2 訪日観光クーポンを発売する場合は、発売箇所に備える購求申込書に必要事項の記入を受け、その提出を求めることがある。
 (取扱等級等)
第17条 訪日観光クーポンの取扱等級は、各等とし、発売等級は別表第2に掲げるとおりとする。
 (旅客運賃)
第18条 訪日観光クーポンの旅客運賃は、別表第2に定めるとおりとする。
 (効力)
第19条 訪日観光クーポンは、訪日観光旅客及びこれと同行する旅行あつ旋人が、乗車券の券面に指定された列車等に乗車船する場合に限り、有効とする。
2 訪日観光クーポンを所持する旅客が、乗車券の券面に指定された列車等に乗車船しなかつた場合の当該乗車券は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより有効として取り扱う。
(1) 乗車券の券面に表示された区間について、乗車船する列車等を指定しない普通乗車券と同一の効力をもつものとする。この場合、通用期間は、発行日から1箇月とする。
(2) 前号の乗車券は、有効区間内に運転する普通急行列車又は準急行列車に、急行券を所持しないで乗車することができる。この場合、座席指定料金又は寝台料金を収受する客車に 乗車するときは、座席指定券又は寝台券を購求しなければならない。
 (様式)
第20条 訪日観光クーポンの様式は、別表第3に掲げるとおりとする。
 (上級変更及び等級変更の場合の旅客運賃の計算方)
第21条 訪日観光クーポンを所持する旅客が、第6条第2項に規定する上級変更及び等級変更の取扱いを申し出た場合の旅客運賃の計算方は、第13条第1項の規定を準用する。
 (下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額の計算方)
第22条 訪日観光クーポンを所持する旅客が、下級変更の取扱いを申し出た場合の旅客運賃の払いもどし額の計算方は、第14条第1項の規定を準用する。
 (旅行取りやめ等の場合の旅客運賃の払いもどし)
第23条 訪日観光クーポンを所持する旅客が、使用開始前に旅行を取りやめる場合は、当該乗車券の発行日から1箇月の期間内に限り、別表第4に定める額の払いもどしを請求することができる。
2 訪日観光クーポンを所持する旅客が、使用開始後に旅行を取りやめる場合は、旅客運賃の払いもどしを請求することができない。
3 訪日観光クーポンを所持する旅客が、傷い疾病等による旅行の取りやめ、運行不能及び遅延に伴う旅客運賃の払いもどしを申し出た場合の払いもどし額は、次の各号に定めるところにより計算する。
(1) 旅客規則第278条及び同第282条の2の規定により払いもどしを行なう場合は、すでに乗車船した区間に対して、また、旅客規則第284条第2項第2号の規定により払いもどしを行なう場合は、発駅・途中駅間に対して無割引の旅客運賃を適用して計算する。
(2) 旅客規則第285条、同第287条及び同第290条の規定により払いもどしを行なう場合は、無割引の旅客運賃を適用して計算する。

第4章 特殊観光乗車券

 (発売条件)
第24条 特殊観光乗車券は、旅客が、国鉄の指定したコース又は観光地を、国鉄線及び連絡社線を利用して旅行する場合に、当該国鉄線及び連絡社線区間に対して発売する。この場合、乗車船する列車等を指定することがある。
2 特殊観光乗車券は、乗車券及び急行券、座席券若しくは寝台券を1葉とし、又は組み合わせたものは、これらを同時に購求する場合に限つて発売する。
 (取扱等級等)
第25条 特殊観光乗車券の取扱等級及び発売等級は、特に限定する場合を除いて、各等とする。
 (旅客運賃等)
第26条 特殊観光乗車券の普通旅客運賃は、割引し、又は特定のものとすることがある。
 (効力)
第27条 特殊観光乗車券について、乗車券の券面に乗車船する列車等を指定した場合の効力については、第11条の規定を準用する。
 (様式)
第28条 特殊観光乗車券の様式については、第12条の規定を準用する。
 (上級変更及び等級変更の場合の旅客運賃の計算方)
第29条 特殊観光乗車券を所持する旅客が、第6条第2項に規定する上級変更及び等級変更の取扱いを申し出た場合の旅客運賃の計算方は、第13条第1項の規定を準用する。
 (下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額の計算方)
第30条 特殊観光乗車券を所持する旅客が、下級変更の取扱いを申し出た場合の旅客運賃の払いもどし額の計算方は、第14条第1項の規定を準用する。

第5章 特殊往復乗車券

 (発売条件)
第31条 特殊往復乗車券は、旅客が、国鉄の定めた区間を、季節により、又は一定期間内に、国鉄線及び連絡社線を利用して順路により往復乗車(終着駅が始発駅と同一都市内となる場合を含む。)する場合に、当該国鉄線及び連絡社線区間に対して発売する。
 (取扱等級等)
第32条 特殊往復乗車券の取扱等級は、各等とし、発売等級は、2等とする。
 (旅客運賃)
第33条 特殊往復乗車券の普通旅客運賃は、割引し、又は特定のものとすることがある。
 (様式)
第34条 特殊往復乗車券の様式は、別表第5に掲げるとおりとする。
 (上級変更の場合の旅客運賃の計算方)
第35条 特殊往復乗車券を所持する旅客が、第6条第2項に規定する上級変更の取扱いを申し出た場合の普通旅客運賃の計算方は、第13条第1項の規定を準用する。

第6章 臨時割引乗車券

 (発売条件)
第36条 臨時割引乗車券は、国鉄において特に認めた旅客が国鉄の定めた区間を、国鉄線及び連絡社線を利用して順路により乗車船する場合で、第39条に規定する旅客運賃割引証を提出したときに、当該国鉄線及び連絡社線区間に対して普通旅客運賃を割引(連絡社線区間は、特定の社線に限る。)して発売する。ただし、国鉄線(自動車線を除く。)区間を片道100kmをこえて乗車船する場合に限る。
 (取扱等級等)
第37条 臨時割引乗車券の取扱等級は、各等とする。ただし、2等だけに限定することがある。
2 臨時割引乗車券の割引等級は、そのつど国鉄が定める。
 (旅客運賃)
第38条 臨時割引乗車券の国鉄線区間に対する普通旅客運賃の割引率は、そのつど国鉄が定める。
2 臨時割引乗車券の連絡社線区間に対する普通旅客運賃は、割引することがある。
 (旅客運賃割引証)
第39条 旅客は、第36条の規定によつて臨時割引乗車券を購求する場合は、別表第6に掲げる旅客運賃割引証の発行者から、使用者の住所、氏名及び年齢、旅客運賃割引証の有効期間、発行年月日並びに発行者の職氏名が記入され、かつ、発行者の職印及び発行台帳に対しての契印が押された旅客運賃割引証の交付を受けて提出するものとする。
2 旅客運賃割引証の有効期間は、発行日から1箇月を限度として、そのつど国鉄が定める。
 (上級変更の場合の旅客運賃の計算方)
第40条 臨時割引乗車券(第37条第1項ただし書の規定により取扱等級を限定したものを除く。)を所持する旅客が、第6条第2項に規定する上級変更の取扱いを申し出た場合の普通旅客運賃の計算方は、別に定める。
 (下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額の計算方)
第41条 臨時割引乗車券を所持する旅客が、下級変更の取扱いを申し出た場合の普通旅客運賃の払いもどし額は、別に定める。
 (旅客運賃割引証出納簿及び旅客運賃割引証発行台帳の備付け)
第42条 旅客運賃割引証の発行者は、旅客運賃割引証の出納及び交付については、旅客運賃割引証出納簿及び旅客運賃割引証発行台帳を備え付け、その状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 前項の旅客運賃割引証出納簿及び旅客運賃割引証発行台帳は、国鉄から閲覧を求められたときは、いつでも提示しなければならない。
3 旅客運賃割引証出納簿及び旅客運賃割引証発行台帳の書式は、別表第7に掲げるとおりとする。
 附則
1 訪日観光乗車券発売規則(昭和39年3月日本国有鉄道公示第97号)は、昭和42年6月19日限り廃止する。
2 第20条に規定する訪日観光クーポンの様式は、同条の規定にかかわらず、旧訪日観光乗車券発売規則に定める訪日観光乗車券の様式によるものを使用することがある。
別表第1(第12条)
(1)1葉式

 

往路用
 イメージ省略

 

復路用
 イメージ省略

 

(2)組合せ式

 

普通乗車券
 イメージ省略

 

イ指定席特急券
 イメージ省略

 

(3)一般式
 イメージ省略

 

別表第2(第16条、第17条及び第18条)
 イメージ省略

 

別表第3(第20号)
 イメージ省略

 

別表第4(第23条)
 イメージ省略

 

別表第5(第34条)
 イメージ省略

 

別表第6(第39条)
 イメージ省略

 

 イメージ省略

 

別表第7(第42条)
 イメージ省略

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十二年六月二十日日本国有鉄道公示第三百号(特殊割引乗車券発売規則)
(原稿誤り)
18 別表第2中4−Aの項
京都
名古屋
18 別表第2中4−Aの項
奈良
伊勢……京都
18 別表第2中4−Aの項
5,830円
4,900円
18 6の項
新大阪
京都
18 6の項
3,020円
3,180円
18 7の項
新大阪
京都
18 7の項
2,960円
3,020円
18 特1−Bの項
京都
名古屋
18 特1−Bの項
2,820円
1,850円

昭和42年8月29日火曜日

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十二年六月二十日日本国有鉄道公示第三百号(特殊割引乗車券発売規則)
(原稿誤り)
19 別表第4中観光コース番号6中
2,180円
2,780円

昭和42年11月24日金曜日

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