日本国有鉄道公示第85号
旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和43年3月19日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第4条第2項本文中「旅客の接遇上」を、第17条の2第1項、第46条第2項、第54条第6項及び第73条第1項中「旅客接遇上」をそれぞれ「旅客サービス上」に改める。
同条第4項第1号ロを次のように改める。
ロ 乗合自動車営業
(イ) 第1種乗合自動車営業
第60条の3に規定する駅において行なう営業をいう。
(ロ) 第2種乗合自動車営業
(イ)に掲げる駅以外の駅において行なう営業をいう。
第25条及び第26条を次のように改める。
(報告義務)
第25条 国鉄は、構内営業の適正を期するため、必要により営業者に対し、その営業に係る事項について報告を求めることがある。この場合、営業者は、遅滞なくこれに応じなければならない。
(違約金)
第26条 営業者が、旅客構内営業料金のほ脱を目的として、売上収入及び取扱料金収入の実績(以下これらを「売上実積」という。)、車両の乗入回数の見込数等について不正な報告を行なつた場合は、国鉄は、正当なものにより算定した旅客構内営業料金と不正な報告により算定した旅客構内営業料金との差額の3倍に相当する金額を違約金として徴収することがある。この規則に定める報告義務をおこたつた場合において同様とする。
第29条第1項第1号ロを次のように改める。
ロ イに規定するもの以外のものについては、別表第1号表に定めるところにより1箇年間の売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内における店舗営業については、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものについては、その固定財産使用料相当額とする。
同条同項第2号ロを次のように改める。
ロ イに規定するもの以外のものについては、別表第2号表に定めるところにより1箇年間の売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、同一列車内において2日にわたり営業を行なう列車内立売営業及び列車食堂営業については、売上総収入額を折半して得た額にそれぞれ所定の営業料率を適用して算出して得た額を合計する。
同条同項第7号を次のように改める。
(7) 構内旅客運送営業については、次による。
イ 第1種タクシー営業は、1両につき月額50円とする。
口 第2種タクシー営業は、駅等級が特等及び1等の駅にあつては1両につき月額100円、駅等級が2等の駅にあつては1両につき月額200円、駅等級が3等以下の駅にあつては1両につき月額300円とする。
ハ 第1種乗合自動車営業は、別表第3号表に定めるところにより乗入回数に基本料金を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内に乗り入れる車両のうち、その1回の乗入れにおける駐車時間が3分をこえるものについては、そのこえる時間に対する国鉄が別に定める附加料金を合計する。
ニ イ、ロ及びハに掲げる営業以外の営業は、別表第3号表の2及び別表第4号表による。
第30条第1項を次のように改める。
売上総収入額は、営業者からの売上実績の報告に基づいて国鉄が査定する。この場合、たばこ、郵便切手類及び旅行あつせん業者が発売するクーポン券については( 4 ) /( 10 )に換算する。
同条第2項中「前条第1項第2号イ」を「第29条第1項第2号イ」に改める。
同条第3項中「近傍類似の売上げのある営業の実績を勘案して」を削る。
第30条の2中「前条第3項の規定により」を削り、同条を第30条の3とし、第30条の次に次の1条を加える。
(車両の乗入回数等の査定)
第30条の2 第1種乗合自動車営業における車両の乗入回数及び3分をこえて駐車するものの駐車時間は、営業者からの見込数の報告に基づいて国鉄が査定する。この場合、次の各号に掲げる乗入回数については、その回数を( 5 ) /( 10 )に換算する。
(1) 国鉄と連絡運輸を行なつている営業路線を運転する車両が当該連絡駅構内に乗り入れる場合
(2) 旅客を鉄道用地内で降車させ、鉄道用地外で乗車させる場合又は旅客を鉄道用地外で降車させ、鉄道用地内で乗車させる場合
第32条の見出し中「納入時期」を「納入時期の指定等」に改め、同条第1項ただし書を次のように改める。
ただし、国鉄は、必要があると認めた場合は、1箇年分までについて前納を指定することがある。
同条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、国鉄が特に承認したときは、分割して前納することができる。
第33条中「前条第2項」を「前条第3項」に改める。
第35条第4号中「第30条の2」を「第30条の3」に改める。
同条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 構内旅客運送営業の第1種乗合自動車営業において、車両の乗入回数及ぴ駐車時間に大幅な変動を生じたとき。
第60条の2中「駅に限るものとする。」を「駅とする。」に改める。
同条の次に次の1条を加える。
(第1種乗合自動車営業を認める駅の指定)
第60条の3 第1種乗合自働車営業の取扱いを認める駅は、国鉄が指定した駅とする。
第61条第1項ただし書中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 乗入回数見込表及び駐車時間見込表(第1種乗合自動車営業の場合に限る。
第63条の3の次に次の1条を加える。
(第2種タクシー営業者の措置事項)
第63条の4 国鉄は、第2種タクシー営業を行なう者に対し、前条の規定に準じ、同条第3項に定める業務を行なう機関を設置させることがある。
第64条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の規定により車両の駐車場所の指定を行なう場合、同一営業路線を2以上の営業者が営業を行なう乗合自動車営業については、同一駐車場所を2以上の営業者に指定することがある。
第65条第1項に次のただし書を加える。
ただし、国鉄が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
第3章第3節中第66条の次に次の1条を加える。
(車両の乗入回数等の変更の報告義務)
第66条の2 第1種乗合自動車営業の営業者は、駅構内における車両の乗入回数及び3分をこえて駐車する車両の駐車時間に変更を生じたときは、その内容を実施期日の7日前までに国鉄に報告しなければならない。
第70条の2第1項中「列車食堂営業の」を削る。
第78条を次のように改める。
(売上実績の報告義務)
第78条 売上実績の報告については、第55条の規定を準用する。
様式第7号第8項、様式第12号第6項及び様式第14号第4項中「更に」を「期間満了の日の翌日から起算して」に改める。
様式第10号中第7項を削る。
様式第11号第4項中「車両数」の右に「(第1種乗合自動車営業を除く。)」を加える。
様式第12号第2項第3号中「車両数」の右に「(第1種乗合自動車営業を除く。)」を加え、同様式第5項中「月額……円」を「月額…..円(うち附加料金…..円)」に改める。
別表第1号表及び別表第2号表を次のように改める。
別表第1号表
立売営業(列車内立売営業を除く。)、出店業、携帯品一時預り営業、駅構内における店舗営業及び雑営業の営業料率表
| 売上総収入額 | 営業料率 |
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200万円まで
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( 1 ) /( 100 )
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200万円をこえ10,000万円まで
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( 2 ) /( 100 )
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10,000万円をこえ50,000万円まで
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( 3 ) /( 100 )
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50,000万円をこえるもの
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( 4 ) /( 100 )
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適用方
売上総収入額を各級に区分し、順次にそれぞれの営業料率を乗じて算出して得た額を合計する。
(算出例)
(1) 売上総収入額が200万円をこえ10,000万円までのものの場合は、200万円に( 1 ) /( 100 )を乗じて得た額と、200万円をこえる額( 2 ) /( 100 )を乗じて得た額とを合計する。
(2) 売上総収入額が10,000万円をこえ50,000万円までのものの場合は、200万円に( 1 ) /( 100 )を乗じて得た額と、9,800万円(10,000万円−200万円)に( 2 ) /( 100 )を乗じて得た額と、10,000万円をこえる額に( 3 ) /( 100 )を乗じて得た額とを合計する。
別表第2号表
列車内立売営業、連絡船内における店舗営業及び列車食堂営業の営業料率表
| 売上総収入額 | 営業料率 |
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2,000万円まで
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( 2 ) /( 100 )
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2,000万円をこえ8,000万円まで
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( 3 ) /( 100 )
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8,000万円をこえるもの
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( 4 ) /( 100 )
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適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。
別表第4号表を削り、別表第3号表を別表第4号表とし、別表第2号表の次に次のように加える。
別表第3号表
第1種乗合自動車営業の基本料金表(月額)
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駅等級
乗入回数
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特等駅
1等駅
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2等駅
3等駅
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4等以下の駅 |
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1,000回まで
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2,200円
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1,800円
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1,500円
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1,000回をこえ5,000回まで
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1,000回までごとに1,800円
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1,000回までごとに1,500円
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1,000回までごとに1,200円
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5,000回をこえるもの
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1,000回までごとに1,500円
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1,000回までごとに1,200円
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1,000回までごとに1,000円
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適用方
車両の乗入回数を各級に区分し、順次にそれぞれの基本料金を乗じて算出して得た額を合計する。
(算出例)(特等駅及び1等駅の場合)
(1) 乗入回数が1,000回をこえ5,000回までのものの場合は、1,000回に対する2,200円と、1,000回をこえる回数を1,000回までごとに区分し、1,800円にその区分数を乗じて得た額とを合計する。
(2) 乗入回数が5,000回をこえるものの場合は、1,000回に対する2,200円と、4,000回(5,000回−1,000回)に対する7,200円{1,800円×(4,000回÷1,000回)}と5,000回をこえる回数を1,000回までごとに区分し1,500円にその区分数を乗じて得た額とを合計する。
別表第3号の表の2
構内旅客運送営業(第1種タクシー営業、第2種タクシー営業及び第1種乗合自動車営業を除く。)の営業料金表(1両当り月額)
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営業種目
料金種別
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第3種タクシー営業 | 第2種乗合自動車営業 | 馬車営業人力車営業厚生車営業 | |
| 承認車料 | 300円 | 300円 | 150円 | |
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駐車料
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特等駅
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2,200円
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4,400円
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1,100円
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1等訳
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1,600円
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3,200円
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800円 | |
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2等駅
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1,100円
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2,200円
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550円 | |
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3等駅
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700円
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1,400円
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350円 | |
| 4等駅 | 400円 | 800円 | 200円 | |
| 5等駅 | 200円 | 400円 | 100円 | |
| 6等駅 | 100円 | 200円 | 50円 | |
適用方
(1) 国鉄と連絡運輸を行なう第2種乗合自動車営業の車両であつて、連絡路線を運転するものについては、承認車料を収受しない。ただし、非連絡路線上にまたがつて運転するものについては、この限りでない。
(2) 第3種タクシー営業及び第2種乗合自動車営業の場合であつて、同一車両が2駅以上に乗り入れるときの承認車料については、1駅分のものを収受する。
(3) 旅客を鉄道用地内で降車させ、鉄道用地外で乗車させる第2種乗合自動車営業の車両については、当該駅における駐車料を収受しない。
附則
1 この公示は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に構内旅客運送営業の乗合自動車営業の営業者は、改正後の第4条第4項第1号ロの(ロ)に規定する構内旅客運送営業の第2種乗合自動車営業の営業者として、その承認を受けたものとみなす。
3 この公示の施行により旧様式となるものについては、訂正のうえ、払い切るまで使用することがある。
正誤
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ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
|
昭和四十三年三月十九日日本国有鉄道公示第八十五号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 二〇 | 二 | 一一 |
同条
|
第4条
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| 二一 | 一 | 終りから三 |
第1項ただし書
|
第1項
|
昭和43年5月8日水曜日
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