日本国有鉄道公示第106号
学校及び救護施設指定取扱規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正し、昭和43年4月1日から施行する。
昭和43年3月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第14条第1項中「旅客規則第36条第3項」を「旅客規則第36条第1項」に改める。
第15条第1項中第3号を第4号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 区分
同条第4項中「又は児童」を「・児童又は幼児及び高等専門学校第3学年の学生」に改める。
同条第6項中「・第4項」を削る。
同条中第2項を第4項とし、以下2項ずつ繰り下げ、第1項の次に次の2項を加える。
2 前項第3号に規定する区分の記入方は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、第1号から第3号までのものにあつては、赤書きするものとする。
| (1) 旅客規則第38条第1項第1号及び第2号に規定する生徒又は児童に対するもの | 「義務課程」 |
| (2) 旅客規則第38条第1項第3号及び第4号に規定する生徒又は学生に対するもの | 「高等課程」 |
| (3) 旅客規則第38条第1項第5号に規定する訓練生に対するもの | 「養成訓練」 |
(4) 前各号以外のものに対するものにあつては、横にまつ線を引く。
3 卒業する予定の学生・生徒・児童又は幼児に対する通学証明書及び旅客規則第38条第1項第4号に規定する割引の通学定期乗車券を発売する高等専門学校第3学年の学生に対する通学証明書の交付は、当該学年の終期まで行なうことができる。ただし、学年の終期前に発行する通学証明書の有効期間が学年の終期をこえるものにあつては、その表面余白に「何月何日まで有効」の例により学年の終期を赤書きしなければならない。
第16条第1項に後段として次のように加える。
この場合、旅客規則第38条第1項の規定による「義務課程」、「高等課程」又は「養成訓練」と赤書きして記入する通学証明書を発行するときは、その他用のものと別に通学証明書発行台帳を備えつけておくものとする。
第18条第2項及び第20条第1項中「通学定期乗車券購求兼用」を「通学定期乗車券購入兼用」に改める。
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