日本国有鉄道公示第215号
特殊割引乗車券発売規則(昭和42年6月日本国有鉄道公示第300号)の一部を次のように改正する。
昭和43年5月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第5条中「通用開始の日」を「有効期間の開始日」に改める。
第8条第2項、同条第3項、第16条第1項第2号、第19条第2項第2号、第24条第2項、第39条第1項並びに別表第6の様式の裏注意事項第2号、第9号及び第10号中「購求」を「購入」に改める。
第16条第2項中「購求申込書」を「購入申込書」に改める。
第19条第2項第1号中「通用期間」を「有効期間」に改める。
別表第1の第2号アの様式表中「通用発売日共何日」を「発売日共何日間有効」に改める。
同表第3号の様式表及び別表第5の様式表中「通用何日」を「何日間有効」に改める。
附則
1 この公示は、昭和43年6月1日から施行する。
2 この公示の施行日以後、当分の間、従前の様式による乗車券を使用することがある。
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