日本国有鉄道公示第248号
青森・函館間航路自動車等航送規則(昭和42年5月日本国有鉄道公示第257号)の一部を次のように改正する。
昭和43年6月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第6条中見出し中
「発売駅」
を
「発売箇所」
に改める。
同条第1号を次のように改める。
自動車等航送切符は、当核連絡船が出航する日の14日前の9時から次の各号に掲げる箇所で発売する。
(1) 釧路駅
(2) 旭川駅
(3) 札幌駅
(4) 函館駅
(5) 青森駅
(6) 盛岡駅
(7) 弘前駅
(8) 秋田駅
(9) 株式会社日本交通公社仙台営業所
(10) 株式会社日本交通公社仙台営業所
第12条2項を削る。
第13条第1項を次のように改める。
旅客機は、乗船後、あらかじめ係員に申出て、その承諾を受け、上級等級の船室に変更(以下「上級変更」という。)することができる。
第14条本中「鉄道線のもより駅」の右に「又営業所」を加える。
第16条第1項第2項中
「発売駅」
を
「発売箇所」
に改める。
別標第3様式裏の注意第5号中「及び緊締」を削る。
附則
1 この告示は、昭和43年7月1日出航となるものから施行する。
2 この告示の施行に伴い、旧様式となる自動車等航送切符は、当分の間そのまま使用することがる。
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