日本国有鉄道公示第14号
特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
(内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)
附則
1 この公示は、昭和57年4月20日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる物品有料持込切符は、「料金変更」の印を押して、又は改正後の料金額を表示して、当分の間、使用することがある。
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