線路

昭和57年4月日本国有鉄道公示第17号

日本国有鉄道公示第17号
 荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号)の一部を次のように改正します。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第49条第1号中「1.5」を「1.8」に改め、同号の表を次のように改めます。
荷物の3辺の和
容積換算重量
1.8メートルをこえ2メートルまで
30キログラム
以上0.2メートルまでを増すごとに
20キログラムを加えます。
 第52条第1項の表を次のように改めます。
重量
10キログラムまで
20キログラムまで
30キログラムまで
50キログラムまで
70キログラムまで
90キログラムまで
地帯区分
第1地帯
500
600
700
810
890
990
第2地帯
610
780
970
1,140
1,320
1,520
第3地帯
740
980
1,220
1,460
1,520
1,520
第4地帯
880
1,180
1,460
1,520
1,520
1,520
第5地帯
1,080
1,400
1,520
1,520
1,520
1,520
 第53条の表を次のように改めます。
重量
10キログラムまで
20キログラムまで
30キログラムまで
50キログラムまで
以上20キログラムまでを増すごとに
地帯区分
第1地帯
620
780
940
1,210
350
第2地帯
780
990
1,280
1,710
510
第3地帯
940
1,270
1,650
2,130
690
第4地帯
1,140
1,560
2,000
2,610
860
第5地帯
1,450
1,930
2,430
3,110
1,040
 第54条第1号中「14円」を「16円」に改めます。
 第56条第1項第1号中「640円」を「670円」に、同項第2号中「380円」を「400円」に改めます。
 第66条第1号中「第3項」を「第4項」に改めます。
 別表第5第1項の表を次のように改めます。
種別
料金
配達料
 1個の重量(一口2個以上のときは、1個当りの平均重量)が50キログラムまでのもの1個目については390円、2個目以上については1個につき280円。同50キログラムを超えるもの1個目については630円、2個目以上については1個につき520円。
要償額表示料
(1) 手荷物
  表示額1,000円までごとに
1円
(2) 小荷物
ア 貴重品 表示額1,000円までごとに
1円
イ 動 物 同
3円
ウ その他 同
50銭
犬箱使用料
1個について
1,620円
引渡証明料
1通について
450円
列車指定料
(1)普通扱小荷物
ア 第34条第1項の規定による指定その小荷物運賃の10割に相当する額
イ 第34条第2項の規定による指定1個について
100円
(2) 特別扱小荷物の新聞紙
  その特別扱小荷物の新聞紙の運賃の20割に相当する額
証券手数料
1通について
450円
代金引換手数料
一口の引換代金額
代金引換手数料
5,000円まで
720円
10,000円まで
1,380円
30,000円まで
2,100円
30,000円を超えるもの
2,840円
着払手数料
一口について
350円
付添人料
付添区間の普通旅客運賃及び料金に相当する額
荷物車留置料
1車2時間までごとに
2,200円
荷物車回送料
1車1キロメートルについて
400円
保管料
1個1日について
ただし、6日目以降は、210円とします。
150円
さしず手数料
(1) 荷物発送前 一口一回について
450円
(2) 荷物発送後 同
580円
(3) 第93条第1項に規定する事故を発見した後、託送取消の請求があつた場合は、前各号に揚げる料金に第94条の規定により計算した増運賃の2分の1に相当する額を加算します。
附則
1 この公示は、昭和57年4月20日から施行します。
2 この公示の施行日前の運賃又は料金の表示のある荷物切符については、「運賃変更」若しくは「料金変更」又は「何何円に変更」の印を押して使用することがあります。
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