日本国有鉄道公示第19号
混載貨物営業規則(昭和55年4月日本国有鉄道公示第18号)の一部を次のように改正します。
昭和59年4月19日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
(内容省略。ただし、昭和59年4月19日鉄道公報(号外)参照)
附則
1 この公示は、昭和59年4月20日から施行します。
2 この公示の施行の日前に引渡しを受けた貨物については、なお従前の例によります。ただし、この公示の施行の日後に荷受人に引渡しをした貨物についてその引渡し後に適用になる料金については、この公示において定めるところによります。
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