日本国有鉄道公示第240号
東京向けなしに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年8月20日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 なし
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発 駅 | 着 駅 | 賃 率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 鳥取県下国鉄鉄道線各駅 | 汐留東京市場 | 5級賃率の8分減 | 5級賃率の1割3分減 | 1,400トン | 1,100トン |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年8月25日から昭和29年9月20日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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