日本国有鉄道公示第124号
本州、四国及び九州内発北海道向け小口混載貨物を無がい車に積載した場合の運賃計算最低トン数を次のように特定する。
昭和30年4月23日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物
2 発着駅 鉄道管理局長が定める。
3 扱種別 車扱
4 運賃計算最低トン数
| (1)標記トン数17トンの無 | 車(トラ) | 12トン |
| (2)同30トンの無 | 車(トキ) | 18トン |
| (3)同35トンの無 | 車(トキ) | 23トン |
5 期間 営業局長が定める。
6 条件
(1) この公示に定める無がい車を使用することにより生じた貨物の損害は、貨主の負担とする。
(2) この公示に定められていない事項については、小ロ混載の貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
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