日本国有鉄道公示第125号
紙に対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年4月26日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 印刷用紙、新聞用巻取紙、白ボール紙、マニラボール紙、乗車券用紙及び牛乳栓用紙
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| トン | トン | ||||
| 富 士 富士根 | 汐 留 品 川 飯田町 秋葉原 赤 羽 目 白 両 国 | 所定賃率の1割減 | 所定賃率1割5分減 | 19,200 | 7,800 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年5月1日から昭和30年10月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
Visited 5 times, 1 visit(s) today