線路

昭和30年4月日本国有鉄道公示第126号

日本国有鉄道公示第126号
 トリニトロトルエンに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年4月26日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 トリニトロトルエン
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
トントン
黒崎田浦1級賃率10割増の1割減1級賃率10割増の2割減290210

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年5月1日から昭和30年7月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

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