日本国有鉄道公示第292号
火ばちに対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年8月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 火ばち(陶磁器製のもの)
2 発駅、着駐、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 信楽 | 静岡、名古屋、金沢、大阪、天王寺、福知山、岡山及び四国の各鉄道管理局管理国鉄鉄道線各駅 | 5級賃率の1割5分減 | 5級賃率の2割減 | 1,700トン | 1,100トン |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年9月1日から昭和30年11月15日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。口 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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