日本国有鉄道公示第20号
梅小路外3駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和32年2月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 |
| 梅小路 | 九州内国鉄鉄道線各駅 | 小口混載車扱賃率の7分減 | 2,900トン |
| 湊 川 | 同 | 同 | 2,400トン |
| 梅田湊町 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和32年2月1日から昭和32年3月31日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
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