線路

昭和32年3月日本国有鉄道公示第87号

日本国有鉄道公示第87号

 日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。

昭和32年3月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第2条(注)第3号を次のように改める。
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和32年3月日本国有鉄道公示第75号) 

 第29条第1項第1号を次のように改める。
 (1)構内旅客営業の立売営業、出店業及び雑営業については、次によつて算出した額とする。イ 営業の承認期間が、1箇年に満たないものについては、その売上総収入額に15/1000を乗ずる。ロ 営業の承認期間が、1箇年のもの又は1箇年をこえるものについては、次による。(イ) 6箇月間の売上総収入額が、50万円までのものについては、その売上総収入額に11/1000を乗ずる。(ロ) 6箇月間の売上総収入額が50万円をこえ、2,500万円までのものについては、その売上総収入額に15/1000を乗ずる。(ハ) 6箇月間の売上総収入額が2,500万円をこえるものについては、2,500万円について15/1000を乗じて算出した額と2,500万円をこえる額について20/1000を乗じて算出した額とを合算する。

 同条第1項第3号中「5/1000」を「6/1000」に、同項第6号中「30/1000」を「35/1000」に改める。

 別表第1号表及び別表第2号表中「1等駅」を「特等駅 1等駅」 に改める。

 別表第4号表の表を次のように改める。
 別表第4号表構内旅客運送営業の営業料金表

駅等級種目料金種別タクシー乗合自動車厚生車人力車馬車
特等駅承認車料250250100
同時駐車料1,5003,000800
1等駅承認車料250250100
同時駐車料1,3002,600600
2等駅承認車料250250100
同時駐車料6001,200250
3等駅承認車料250250100
同時駐車料5001,000250
4等駅承認車料150150100150
同時駐車料150300100150
5等駅以下承認車料150150100150
同時駐車料10020050100

 同表適用方第3号に後段として次のように加える。
 この場合、乗り入れる駅の等級が、2以上あるときの承認車料は、いずれか高い等級駅相当の料金による。

 第33条中「日歩4銭」を「日歩3銭」に改める。

正誤

 昭和32年3月26日日本国有鉄道公示第87号(日本国有鉄道構内営業規則の一部を改正する件)中第33条の改正規定は別表第1号表及び別表第2号表の改正規定の前に加えるはずの誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

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