日本国有鉄道公示第100号
土地建物賃貸借契約入札者心得を次のように定める。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
土地建物賃貸借契約入札者心得
目次
| 第1条 | 総則 |
| 第2条 | 入札者の資格 |
| 第3条 | 入札の公告 |
| 第4条 | 公告事項 |
| 第5条 | 入札者の閲覧 |
| 第6条 | 入札保証金の納付 |
| 第7条 | 再度の入札の保証金 |
| 第8条 | 入札保証金の返還 |
| 第9条 | 入札保証金の取得 |
| 第10条 | 入札書の提出 |
| 第11条 | 入札書の引換等の禁止 |
| 第12条 | 他の入札者の代理禁止 |
| 第13条 | 開札 |
| 第14条 | 入札の無効 |
| 第15条 | 落札者の決定 |
| 第16条 | 再度の入札 |
| 第17条 | 入札結果の通知 |
| 第18条 | 契約保証金の納付 |
| 第19条 | 契約保証金の返還 |
| 第20条 | 契約書の交換 |
| 第21条 | 準用 |
附則 別紙
| 第1号書式 | 入札保証金納付書 |
| 第2号書式 | 入札書 |
| 第3号書式 | 入札書封筒 |
| 第4号書式 | 入札書封筒(郵便) |
| 第5号書式 | 契約保証金納付書 |
(総則)第1条 この心得は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が締結する土地及び建物に関する賃貸借契約について公開競争入札に附する場合において、申込者(以下「入札者」と、いう。)及び賃借人があらかじめ知る必要がある事項及び基本的な契約条項を公示することを目的とする。
(入札者の資格)第2条 禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けた者、破産者で復権を得ない者又は次の各号の1に該当するため、国鉄において特定の期間、契約の相手方とすることを不適当と認めた者は、入札者となる資格がない。
(1) 契約の履行に際し、故意に物件を粗雑に取り扱い、又は物件の使用について不正の行為のあつた者。
(2) 入札に際し、不当に価格をせり下げる目的をもつて連合をした者。
(3) 入札の参加又は契約の締結若しくは履行を妨害した者。
(4) 国鉄の係員立入り調査に際し、その職務の執行を妨げた者。
(5) 正当な事由がなくて契約を履行しなかつた者。
(6) 前各号の1に該当する事実があつた者を、競争に際して入札の代理人とし、又は契約に際して代理人、支配人その他の使用人として使用する者。
(入札の公告)第3条 入札の公告は、入札書の提出期日の前日から起算して7日前までに特定の場所に掲示して行う。但し、急を要する場合その他必要がある場合は、この公告期日を2日前までに短縮することがある。
(公告事項)第4条 前条の定による公告は、次の各号に掲げる事項のうち、必要なものについて行う。
(1) 契約の目的
(2) 土地建物賃貸借契約入札者心得その他契約条項の閲覧場所
(3) 入札書の提出及び開札の執行の日時及び場所
(4) 敷金その他保証金に関する事項
(5) 現場の案内又は説明に関する事項
(6) その他入札に必要な事項
(入札者の閲覧)第5条 入札者は、入札の前に、入札の公告、この心得、賃貸借契約書案、日本国有鉄道土地建物貸付規則(昭和32年3月日本国有鉄道公示第99号)、図面、現場等を閲覧の上、入札に参加するものとする。
(入札保証金の納付)第6条 入札者は、指定された日時までに、入札保証金を納付するものとする。
2 入札保柾金の額は、入札の公告に明示する。
3 入札保証金を納付する場合は、現金(小切手の場合は、銀行振出小切手又は銀行支払保証小切手に限る。)に入札保証金納付書(第1号書式)を添えて指定された箇所の出納役(分任出納役を含む。以下同じ。)に払い込むものとする。
4 郵便により入札を行う場合の入札保証金は、前項の定にかかわらず、指定された以外の箇所の出納役に納付することができる。
5 入札保証金に対しては、これを納付した日からその返還を受けた日までの期間につき利息を附さない。
6 第3項又は第4項の定により入札保証金を出納役が受領した場合は、入札者に対し、入札保証金預り証明書及び入札保証金預り証を交付する。
(再度の入札の保証金)第7条 第16条第1項に定める再度の入札に対する入札保証金は、初度の入札保証金をもつてこれにあてる。
2 第14条第5号の定は、前項の場合に適用しない。
(入札保証金の返還)第8条 入札保証金は、落札とならなかつた者に対しては開札手続終了後、落札者に対しては第18条に定める契約保証金の納付後に返還する。
(入札保証金の取得)第9条 入札保証金は、次の各号の1に該当する場合は、国鉄の所得とする。
(1) 落札者が契約締結の手続をしない場合。
(2) 入札者の入札の要素に錯誤があつたため、当該入札者の入札が無効となつた場合であつて、その錯誤がその者の重大な過失に基くとき。
(3)入札者が、連合して不当に価格をせり下げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害したため、当該入札者の入札が無効となつた場合。
(4) 開札の結果、予定価格以上で最高の価格による同価の入札(以下「同価入札」という。)となつた入札者全員が抽せん又は再度の入札に応じないため、当該入札者の入札が無効となつた場合。
(入札書の提出)第10条 入札者は、公告に示した日時及び場所に出頭し、入札書(第2号書式)に必要な事項を記載し、記名なつ印の上、封をして所定の時刻までに、係員の指示により入札箱に投入するものとする。
2 郵便又は使者をもつて入札する場合は、前項の定にかかわらず、入札書をその締切時刻30分前までに入札場所に到達するように提出するものとする。
3 入札書の封筒は、第3号書式又は第4号書式によるものとする。
4 入札書には、入札保証金預り証明書を添附するものとする。
(入札書の引換等の禁止)第11条入札者は、一度提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
(他の入札者の代理禁止)第12条 入札者又はその代理人は、入札に際し、同一事項の入札について同時に他の申込者の代理をすることはできない。
(開札)第13条 開札は、公告に示した場所及び日時に入札者の面前で行う。
(入札の無効)第14条 次の各号の1に該当する場合は、入札者の入札は、無効とする。
(1)入札者に第2条に定める資格がないと認めた場合。
(2)入札者の入札の要素に錯誤があると認めた場合。
(3)郵便により送付された入札書が所定の期日までに到達しない場合又は郵便若しくは使者により送付された入札書が、その封筒の表記により当該入札の入札書であることが確認しがたい場合。
(4)入札保証金の納付の事実が不明な場合。
(5)入札保証金が所定の金額に達しない場合。
(6)入札書の記載事項が不明な場合又は入札書に記名なつ印がない場合。
(7)入札者が、連合して不当に価格をせり下げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害した場合。
(8)同一人が同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した場合又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をして入札書を提出した場合。
(9)同価入札となつた入札者全員が抽せん又は再度の入札に応じない場合。
(10)前各号に掲げる場合の外、入札に必要な条件を具備しない場合。
2 前項第1号から第8号まで及び第10号に該当する入札については、係員が開札に参加した入札者の面前で理由を明示してその無効である旨を知らせる。
(落札者の決定)第15条 開札の結果、予定価格以上で最高の価格による入札者を落札者とする。
2 開札した場合において、同価入札をした入札者が2人以上あるときは、これらの者により抽せん又は再度の入札によつて落札者を決定する。この場合、抽せん又は再度の入札を行うべき者のうち、これを辞退する者があるときは、他の同価の者により抽せん又は再度の入札を行う。但し、抽せん又は再度の入札を辞退しない者が1人であるときは、その者をもつて落札者とする。
3 前項の定により抽せんを行う場合であつて、これに参加すべき入札者のうちに不在の者があるときは、その契約に関係のない職員がその入札者に代り抽せんを行う。
(再度の入札)第16条 開札の結果、落札者がない場合は、再度の入札を行うことがある。
2 第14条第1号、第2号、第7号及び第9号の定に該当し、初度の入札において無効の決定を受けた入札者は、再度の入札に参加することができない。
(入札結果の通知)第17条 開札の結果、落札者がある場合は、その氏名及び金額を、落札者がない場合は、その旨を開札に出席した入札者に知らせる。
2 開札の際、これに出席していない者の入札が落札となつた場合は、この旨を通知する。
3 郵便により入札書を提出した者に対しては、その者の負担において開札の結果を通知する。
(契約保証金の納付)第18条 落札者は、遅滞なく、契約保証金を納付するものとする。この場合、入札保証金を契約保証金の全部又は一部にあてることができる。
2 契約保証金の額は、入札の公告に明示する。
3 契約保証金を納付する場合は、現金(小切手の場合は、銀行振出小切手又は銀行支払保証小切手に限る。)に契約保証金納付書(第5号書式)を添えて指定された箇所の出納役に払い込むものとする。
4 契約保証金に対しては、これを納付した日からその返還を受けた日までの期間につき利息を附さない。
5 第3項の定により契約保証金を出納役が受領した場合は、契約保証金預り証明書及び契約保証金預り証を交付する。
(契約保証金の返還)第19条 契約保証金は、賃貸借契約が終了した場合であつて、当該契約に伴う賃借人としての債務の履行が完了した後において返還する。
(契約書の交換)第20条 落札者が決定した場合は、別紙書式の契約書を交換する。
(準用)第21条 この心得のうち、第2条及び第18条から前条までの規定は、国鉄が締結する土地及び建物に関する賃貸借契約について随意契約の方式により貸付を受けようとする者に対して準用する。
附則 この公示は、昭和32年4月1日から施行する。
第1号書式 省略
第2号書式 省略
第3号書式 省略
第5号書式 省略
(総則)第1条 甲は、頭書の物件を乙に賃貸し、乙は、頭書の賃貸借料を甲に支払うものとする。
(賃貸借料の計算)第2条 賃貸借料は、頭書のとおりとし、甲の都合により解約したとき又は賃貸借料を変更したときは、当該月分の賃貸借料は日割をもつて計算するものとする。
(賃貸借料の納入)第3条 乙は、頭書の賃貸借料を前納するものとし、甲の発行する支払請求書により、甲の指定する期日までに、甲の指定する箇所に払い込むものとする。
(延滞償金)第4条前条の賃貸借料を納入しないときは、乙は、その遅滞日数に対し日歩3銭の割合で延滞償金を甲に支払うものとする。
(保証金)第5条 頭書の保証金は、乙の債務の履行を確保するためのものであつて、乙は、賃貸借料の15箇月分に相当する額を保証金として、賃貸借料の納入と同時に甲に納入するものとする。但し、この保証金には、利息をつけない。
(保証金の充当)第6条 前条の保証金は、第16条の損害賠償金、第14条の違約金、第18条但書の代行費用、賃貸料及び第4条の延滞償金に充当することがある。
2 乙は、前項の措置により保証金を充当した場合の不足額については、甲の指定する期日までに、これを納入しなければならない。
(保証金の返還)第7条保証金は、契約期間の満了その他により平穏に土地(建物)を返還した場合は、乙の還付請求書によりこれを返還する。
(賃貸借料の変更)第8条 甲又は乙は、公租公課の増減その他経済事情の著しい変動のため、賃貸料の変更を必要と認めた場合は、相手方に対し、その額の改訂を書面をもつて要求することができる。
(公租公課の負担)第9条 頭書の貸付財産に対する公租公課は、甲の負担とする。
(標示)第10条 乙は、契約年月日、番号、用途、数量、期間及び氏名を明記した標札を頭書の物件の見やすいところに掲出するものとする。
(賃借物の用途の変更等)第11条 乙は、次の各号の1に該当するときは、甲の書面による承諾を受けるものとする。
(1) 頭書の用途を変更しようとするとき。
(2) 頭書の物件の現状を変更し、又はこれに他の施設物を附加しようとするとき。
(3) 頭書の使用区域内に甲が承諾した施設物以外の施設物を建設し、若しくは移動し、又はこれの増改設等を行おうとするとき。
(4) 頭書の賃貸財産を転貸しようとするとき。
(5) 頭書の賃貸借財産の賃借権を他人に譲渡しようとするとき。
(6) 賃貸を受けた土地の上に建造した建物を他人に貸し付けようとするとき。
第12条 乙の返還した施設物は、担保又は代物弁済としてあててはならない。
(契約の解除又は変更)第13条 甲は、次の各号の1に該当するときは、契約を解除し、又は変更することができる。
(1) 頭書の物件を甲の事業の用に供するため必要が生じたとき。
(2) 乙が破産の宣告をうけたとき。
(3) 契約条項の違反その他乙の不信行為により契約を継続することができないと認めたとき。
2 乙は、契約期間中に契約の解除又は変更の申出をしようとするときは、その2箇月前までに書面をもつて甲に通知するものとする。
(違約金)第14条 乙が契約条項の違反その他不信行為により、この契約を解除されたときは、甲は、乙から当該賃貸借料の1箇年分に相当する金額を違約金として徴収する。
(特定行為の禁止)第15条 乙は、頭書の物件内においては、ばく発し、若しくは発火しやすい物、その他甲が危険と認める物又は臭気を発する物を取り扱い、その他、他に迷惑を及ぼす行為をしないものとする。
(損害賠償)第16条 乙の責に帰すべき事由により甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が相当と認める損害額を甲に賠償するものとする。
(立入り調査)第17条 甲の係員が、管理上の必要から乙の設置した建物又は頭書の物件内に立入り調査をすることがあつても、乙は、正当な事由がなければ、これを拒むことができないものとする。
(原状回復)第18条 乙は、契約期間の満了又は第13条第1項の定により契約が解除となつたときは、乙の費用をもつて附加物を収去し、頭書の賃貸借財産を原状に復して、甲の指定する日までに甲に返還するものとする。但し、乙が原状回復を行わないときは、乙の負担において、甲がこれを代行することができるものとする。
(紛争の解決方法)第19条 この契約に定のない事項又は疑義を生じた事項については、甲と乙とが協議して定めるものとし、これによりがたいときは、法令の定めるところによる。 以上の契約の証として、この証書2通を作成し、甲と乙とが記名なつ印して各自その1通を保有するものとする。 年 月 日
| 貸主 |
| 借主 |
正誤
昭和32年3月30日(官報号外第9号)日本国有鉄道公示第100号(土地建物賃貸借契約入札者心得を定める件)中別紙賃貸借契約書第9条中「貸付財産」は「物件」の、第11条第4号中「賃貸財産」は「物件」の、第11条第5号中「賃貸借財産」は「物件」の、第12条中「返還した」は「設置した」の、第18条中「賃貸借財産」は「物件」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任