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昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号

 日本国有鉄道公示第326号 学校・救護施設指定取扱規程を次のように定める。

昭和33年9月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

学校・救護施設指定取扱規程

目次

 第1章 総則(第1条)
 第2章 指定学校(第2条−第20条)
 第3章 指定救護施設(第21条−第33条)
 第4章 証明書類の発行調の提出及び発行監査(第34条−第36条)

第1章 総則

(この規程の目的)
第1条 この規程は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が、旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号以下「旅客規則」という。)によつて学校の学生等又は救護施設の被救護者等に割引普通乗車券等を発売する場合にその対象となる学校及び救護施設の指定並びにこれに関連する事項の取扱方を定め、もつて事務の適正化を図ることを目的とする。

第2章 指定学校

(指定学校等の定義)
第2条 この規程において「指定学校」とは、次の各号の1に該当する学校をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による小学校・中学校・高等学校・大学・盲学校・ ろう ・・ 学校・養護学校及び幼稚園並びに琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66号)第4章及び第14章の規定による幼稚園・小学校・中学校・高等学校・盲学校・ろう学校及び琉球大学。但し、通信による教育を行う学校の通信教育部にあつては、国鉄の指定を受けた学校に限る。
(2) 前号以外の国公立の学校であつて、国鉄の指定を受けた学校
(3) 学校教育法第83条の規定によつて設立した私立学校であつて、国鉄の指定を受けた学校
 この規程において「指定学校の学生・生徒・児童又は幼児」とは、指定学校に在学して、通常の教育課程の教育を受ける者をいう。(注) 通常の教育課程には、高等学校の大学受験のために行う補習科、専攻科又は別科として認可をうけないで専攻科又は別科に準ずる教育を行う部科、新制大学の研究科(大学院の研究科を除く。)又は学則上に定めてある研究生・専攻生・聴講生・委託生等学校教育法に規定していない部科の教育課程は含めない。

(指定学校としての指定条件)
第3条 前条第1項第1号但書及び第2号の学校についての指定学校としての指定は、設立の告示があつた学校であつて、次の各号の条件を具備し、且つ、国鉄が適当と認めたものについて行う。
(1) 修業期間は、連続して12箇月以上となつていること。
(2) 授業時数は、1年間は700時間以上を基準として定めていること。
(3) 生徒の部科別の定員は、40人以上となつていること。但し、特殊な教育を行う学校の部科にあつては、20人以上とする。
(4) 教育課程及び生徒数に応じた必要数の教員が置かれていること。但し、その最低は、3人とする。
(5) 入学期又は卒業期は、年2回以内であつて、固定していること。但し、特殊な教育を行う学校にあつては、年3回までとする。
(6) 学則に定めている入学期又は卒業期以外の月に入学させ、又は卒業させていないこと。
(7) 1週間の授業日数は5日以上、1週間の授業時数は18時間以上となつていること。
(8) 短期修業又は一部学科の専修を認めていないこと。
 前条第1項第3号の学校についての指定学校としての指定は、監督庁の認可又は指定の日、開校の日のいずれの日からも1箇年を経過している学校であつて、前項各号の条件を具備し、且つ、国鉄が適当と認めたものについて行う。

(指定の申請)
第4条 学校の代表者は、第2条第1項第1号但書・第2号又は第3号に規定する指定学校として指定を受けようとする場合は、学校指定申請書類を、学校所在地もより駅を所管する鉄道管理局長に提出するものとする。この場合、分校にあつては、本校とは別個の学校として申請するものとする。
 学校指定申請書類は、次の通りとする。
 (1) 学校指定申請書  書式 図省略
 (2) 設立の告示又は認可書の写
 (3) 学則 監督庁に届け出ずみのものであつて、次の事項が記載されているもの。但し、学則中にこれらの事項が記載されていないときは、これに代る書類を学則に添附するものとする。
  イ 修業年限・学年・学期及び授業を行わない日(休業日)に関する事項
  ロ 部科の組織に関する事項
  ハ 学科課程及び授業時数に関する事項
  ニ 部科別定員及び教職員の組織に関する事項
  ホ 入学・退学・転学・休学及び卒業に関する事項
 (4) 部科別の在籍生徒現在数及び教員の現在数を記載した書類
 (5) 1週間に行う部科別の授業科目及び授業時間数を記載した書類
 (6) 学校所在地のもより駅及び国鉄利用の状況を記載した書類

(指定)
第5条 国鉄は、前条の規定による指定の申請があつた場合は、これを審査し、指定を適当と認めるものについては、指定学校として指定し、当該学校の代表者に、次の書式による学校指定書を交付する。
 図省略
 図省略
 前項の規定による指定学校としての指定は、部科を設けている学校については、部科ごとに指定する。
 第1項の規定により指定を受けた学校の代表者は、次の書式による請書を当該鉄道管理局長に提出しなければならない。  
 図省略

(指定期間の限定)
第6条 第2条第1項第3号に規定する指定学校としての指定は、期間を限定して行う。

(継続指定の申請)
第7条 第2条第1項第3号に規定する指定学校が、指定期間後に引き続き指定学校としての指定を受けようとするときは、当該学校の代表者は、指定期限の3箇月前までに、第4条に規定する指定申請の手続を行わなければならない。この場合には、設立許可書の写の提出を省略することができる。
 前項の規定により提出する学校指定申請書の本文には、継続申請である旨及び指定番号を附記するものとする。

(指定部科としての追加申請及び指定変更の申請)
第8条 指定学校が、既に指定されている部科以外の部科について指定部科として追加指定を受けようとする場合及び学則の変更によりその既指定部科の内容に変更を生じた場合は、当該学校の代表者は、次の書式による学校指定変更願を学校所在地もより駅を所管する鉄道管理局長に提出するものとする。  
 図省略
 指定部科としての追加申請については、前項の規定による外、第4条第2項及び第6条の規定を準用する。但し、国鉄において特に支障がないと認めたときは、設立認可書の写の提出を省略することができる。
 指定学校が、校名・部科名・所在地・もより駅等に変更を生じたときは、当該学校の代表者は、前各項の規定に準じ、すみやかに指定変更願を提出するものとする。

(休校及び廃校の届出)
第9条 指定学校を休校し、又は廃校するときは、当該学校の代表者は、監督庁に届け出た後10日以内に、次の書式による休校届又は廃校届を、学校所在地もより駅を所管する鉄道管理局長あて提出するものとする。  
 図省略

(学割証の交付)
第10条 指定学校の学生又は生徒に対する旅客規則第29条に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証(以下「学割証」という。)の交付は、学校の代表者(短期大学以外の大学における学部長、第2条第1項第3号に規定する学校以外の学校の分校・分教場等の長を含む。以下同じ。)において行うものとする。
 学割証は、国鉄において作製し、監督庁を経て指定学校に配付する。

(学割証の発行方)
第11条 指定学校の代表者は、学割証を学生又は生徒に交付するときは、これに次の各号に掲げる事項を記入して職印を押し、学割証発行台帳に契印を押したうえ、交付するものとする。
 (1) 発行番号
 (2) 学校種別又は指定番号(通信による教育を行う学校にあつては、「面接授業又は試験期間」。以下同じ。)
 (3) 部科及び学年
 (4) 身分証明書番号
 (5) 氏名及び年齢
 (6) 発行年月日
 (7) 学校所在地
 (8) 学校名
 (9) 学校代表者氏名
 前項第2号に規定する学校種別又は指定番号の記入方は、次の例によるものとする。以下この章中通学証明書及び身分証明書についてもまた同じ。
 (例)  第2条第1項第1号の学校「高等学校」
      同     第2号の学校「準東京1」  
      同     第3号の学校「大阪2」
 新たに入学する学生又は生徒に対する学割証の交付は、本人が当該指定学校への入学手続を完了し、学校の代表者が身分証明書を本人に交付したものについて、学年の始期以後に行うことができる。
 卒業する予定の学生又は生徒に対する学割証の交付は、学年の終期まで行うことができる。但し、学年の終期前3箇月から学年の終期までに発行する学割証には、その表面余白に有効期限として学年の終期を赤書きしなければならない。
(注)「学年の始期」とは、学年の始まる月の初日をいい、「学年の終期」とは、学年の終る月の最後の日をいう。
 学割証の発行者が記入する事項は、誤つて記入した事項(発行年月日を除く。)に限り、その箇所に発行者の職印を押して訂正することができる。

(学割証出納簿及び学割証発行台帳の整備)
第12条 指定学校の代表者は、学割証の出納及び交付については、学割証出納簿及び学割証発行台帳を備えつけ、出納及び交付の状況を常に明らかにしておかなければならない。
 学割証出納簿及び学割証発行台帳の書式は、次の通りとする。
 (1) 学割証出納簿 図省略
(注1) 学割証の配付を受けたときは、年月日欄に受入れ年月日を、受入れ欄に受入れ枚数を記入する。
(注2) 払出し欄には、月末日にその月の学割証の発行及び廃紙の総枚数を記入して、残存枚数と保管中の枚数との一致を確認する。この場合、年月日欄には月末整理日を記入し、記事欄には廃紙とした場合に「何月分内廃紙何枚」と記入する。
 (2) 学割証発行台帳 図省略
(注) 書き損じた学割証を廃紙とした場合は、記事欄にその旨を記入する。

(学割証の保管)
第13条 指定学校の代表者は、学割証の保管に当つては、施錠できる箇所に保管する等の方法により、紛失・盗難等の事故の起らないように努めなければならない。

(通学証明書の交付)
第14条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児に対する旅客規則第36条第3項に規定する通学証明書の交付は、学校の代表者が行うものとする。
 通学証明書は、指定学校の代表者が作製するものとする。

(通学証明書の発行方)
第15条 指定学校の代表者は、通学証明書を学生・生徒・児童又は幼児に交付するときは、これに次の各号に掲げる事項を記入して職印を押し、通学証明書発行台帳に対して契印を押したうえ、交付するものとする。
 (1) 発行番号
 (2) 学校種別又は指定番号
 (3) 氏名及び年齢
 (4) 住所
 (5) 部科及び学年
 (6) 通学区間
 (7) 通学定期乗車券の通用期間
 (8) 身分証明書番号
 (9) 発行年月日
 (10) 学校所在地
 (11) 学校名
 (12) 学校代表者氏名
 第17条の規定による実習のために交付する通学証明書は、欄外左方上部に「実習」と赤書きするものとする。
 第11条第3項・第4項本文及び第5項の規定は、通学証明書の発行方について準用する。

(通学証明書発行台帳の整備)
第16条 指定学校の代表者は、通学証明書の交付については、通学証明書発行台帳を備えつけ、交付の状況を常に明らかにしておかなければならない。
 通学証明書発行台帳の書式は、次の通りとする。  
 図省略
(注)実習用の通学証明書を発行したときは、記事欄に「実習」と赤書きする。

(実習用通学定期乗車券の発売についての申請)
第17条 指定学校の代表者は、学生又は生徒に学習単位を習得させるため、在籍校所在地と異なる場所にある学校の運動場・工作場・農場・実験場又は実習場に通学定期乗車券によつて通わせるときは、次の各号に掲げる事項を記載した実習用通学定期乗車券発売申請書を、実習先もより駅の駅長を経由して、鉄道管理局長に提出し、その承諾を受けるものとする。
 (1) 実習を必要とする事由
 (2) 学習科目及び指導教員の氏名
 (3) 実習先の所在地及び名称
 (4) 実習期間
 (5) 実習先もより駅
 (6) 実習のため通学する学生又は生徒の部科・学年・氏名・年齢及び現住所

(身分証明書の交付)
第18条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児又は保育所の児童に対する旅客規則第170条第1項第2号に規定する身分証明書の交付は、学校の代表者が行うものとする。
 身分証明書は、指定学校の代表者が作製するものとする。

(身分証明書の発行方)
第19条 指定学校の代表者は、身分証明書を学生・生徒・児童又は幼児に交付するときは、これに次の各号に掲げる事項を記入して職印を押し、身分証明書発行台帳に対して契印を押したうえ、交付するものとする。
 (1) 番号
 (2) 学校種別又は指定番号
 (3) 部科及び学年
 (4) 氏名・年齢及び生年月日
 (5) 発行年月日
 (6) 学校所在地
 (7) 学校名
 (8) 学校代表者氏名
 指定学校の代表者は、身分証明書を交付した後記載事項に異動を生じたときは、直ちに訂正し、常に正しいものを携帯させるものとする。
 学校の代表者は、学生・生徒・児童又は幼児に新たな身分証明書を交付したときは旧証明書を回収し、学生・生徒・児童又は幼児が卒業・退学等によつて学籍を失つたときは、直ちに身分証明書を回収するものとする。
 第11条第3項から第5項までの規定は、身分証明書の発行方について準用する。

(身分証明書発行台帳の整備)
第20条 指定学校の代表者は、身分証明書の交付については、身分証明書発行台帳を備えつけ、交付の状況を常に明らかにしておかなければならない。
 身分証明書発行台帳の書式は、次の通りとする。  
 図省略
(注) 書き損じた身分証明書を廃紙とした場合は、記事欄にその旨を記入する。

第3章 救護施設

(指定救護施設の定義)
第21条 この規程において「指定救護施設」とは、次の各号の1に該当する施設で、国鉄の指定を受けたものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する児童相談所附設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までに規定する養護施設・精神薄弱児施設・盲 ろうあ ・・・ 施設・虚弱児施設・ 体不自由児施設及び教護院
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護施設。但し、授産施設を除く。
(3) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する養老施設・救護施設・施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの
(4) 少年院法(昭和23年法律第169号)第1条に規定する少年院及び同法第16条に規定する少年鑑別所
(5) 犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)第18条に規定する保護観察所

(指定救護施設としての指定条件)
第22条 指定救護施設としての指定は、次の各号の条件を具備し、国鉄が適当と認めたものについて行う。
(1) 都道府県立の施設にあつては、設立の告示を示したものであること。
(2) 市町村立又は私立の施設にあつては、都道府県を経由して、監督庁の証明を受け、都道府県知事が認可したものであること。
(3) 前条第1号から第3号までに規定する救護施設にあつては、収容定員が20人以上となっていること。

(指定の申請)
第23条 第21条第1号から第5号までに規定する指定救護施設として指定を受けようとする場合は、その施設の代表者は、次の各号に掲げる事項を記載した指定申請書を、監督庁を経由し、当該施設を管轄する都道府県の都道府県庁所在地もより駅を所管する鉄道管理局長(以下第26条までにおいて「所管の鉄道管理局長」という。)に提出するものとする。
 (1) 施設の種別
 (2) 準拠法令
 (3) 施設の名称
 (4) 設立年月日
 (5) 所在地及びもより駅
 (6) 収容定員及び収容現在員数
 (7) 職員数

(指定)
第24条 国鉄は、前条の規定による指定の申請があつた場合は、これを審査し、指定を適当と認めるものについては、指定救護施設として指定し、当該施設の長にその旨を通知する。
 前項の規定による通知は、第21条第1号から第3号までの施設については、当該施設が都道府県立のものであるときは都道府県知事、市町村立若しくは私立のものであるときは関係都道府県知事を経由して当該施設の代表者に、同条第4号の施設については、法務省矯正局長、同条第5号の施設については、法務省保護局長に対して行う。

(指定変更の申請)
第25条 指定救護施設の代表者は、施設名・所在地及びもより駅の変更等その指定の内容に変更を生じたときは、次の各号に掲げる事項を記載した指定変更願に変更の告示又は認可書の写をそえて、すみやかに所管の鉄道管理局長に提出するものとする。
 (1) 指定番号
 (2) 施設の名称
 (3) 変更年月日
 (4) 変更内容

(廃止の届出)
第26条 指定救護施設を廃止するときは、当該施設の代表者は、廃止の年月日及び事由を記載した廃止届を、所管の鉄道管理局長に提出するものとする。

(被救護者割引証の交付)
第27条 被救護者及びその付添人に対する旅客規則第31条に規定する被救護者旅客運賃割引証(以下「被救護者割引証」という。)の交付は、救護施設の代表者が行うものとする。但し、被救護者の旅行が営利を目的とするものであるときは、その交付をしてはならない。
 被救護者割引証は、国鉄において作製し、監督庁を経て指定救護施設に配付する。

(被救護者割引証の発行方)
第28条 指定救護施設の代表者は、被救護者割引証を被救護者又はその付添人に対し交付するときは、これに次の各号に掲げる事項を記入して、職印を押し、被救護者割引証発行台帳に対して契印を押したうえ、交付するものとする。
 (1) 発行番号
 (2) 指定番号
 (3) 乗車船区間
 (4) 乗車券の等級及び種類
 (5) 旅行証明書番号
 (6) 被救護者の氏名及び年齢
 (7) 付添人の氏名及び年齢
 (8) 発行年月日
 (9) 施設所在地
 (10) 施設名
 (11) 施設代表者氏名
 被救護者割引証の発行者が記入する事項は、誤つて記入した事項(発行年月日を除く。)に限り、その箇所に発行者の職印を押して訂正することができる。

(被救護者割引証出納簿及び被救護者割引証発行台帳の整備)
第29条 指定救護施設の代表者は、被救護者割引証の出納及び交付については、被救護者割引証出納簿及び被救護者割引証発行台帳を備えつけ、出納及び交付の状況を常に明らかにしておかなければならない。
 被救護者割引証出納簿及び被救護者割引証発行台帳の書式は、次の通りとする。
 (1) 被救護者割引証出納簿 図省略
(注1) 被救護者割引証の配付を受けたときは、年月日欄に受入れ年月日を、受入れ欄に受入枚数を記入する。
(注2) 払出し欄には、月末日にその月の被救護者割引証の発行及び廃紙の総枚数を記入して、残存枚数と保管中の枚数との一致を確認する。この場合、年月日欄には月末整理日を記入し、記事欄には廃紙とした場合に「何月分内廃紙何枚」と記入する。
 (2) 被救護者割引証発行台帳 図省略
(注) 書き損じた被救護者割引証を廃紙とした場合は、記事欄にその旨を記入する。

(被救護者割引証の保管)
第30条 救護施設の代表者は、被救護者割引証の保管に当つては、施錠できる箇所に保管する等の方法により、紛失・盗難等の事故の起らないように努めなければならない。

(旅行証明書の交付)
第31条 指定救護施設の被救護者又はその付添人に対する旅客規則第171条第2項に規定する旅行証明書の交付は、救護施設の代表者が行うものとする。
 旅行証明書は、救護施設の代表者が作製するものとする。

(旅行証明書の発行方)
第32条 指定救護施設の代表者は、旅行証明書を被救護者又はその付添人に交付するときは、次の各号に掲げる事項を記入して職印を押し、旅行証明書発行台帳に対して契印を押したうえ、交付するものとする。
 (1) 番号
 (2) 指定番号
 (3) 被救護者(付添人)の氏名及び年齢
 (4) 乗車船区間
 (5) 発行年月日
 (6) 所在地
 (7) 施設名
 (8) 施設代表者氏名
 第28条第2項の規定は、旅行証明書の発行方について準用する。

(旅行証明書発行台帳の整備)
第33条 指定救護施設の代表者は、旅行証明書の交付については、旅行証明書発行台帳を備えつけ、交付の状況を常に明らかにしておかなければならない。
 旅行証明書発行台帳の書式は、次の通りとする、  
 図省略
(注) 書き損じた旅行証明書を廃紙とした場合は、記事欄にその旨を記入する。

第4章 証明書類の発行調の提出及び発行監査

(学生・生徒数並びに学割証及び通学証明書発行枚数調の提出)
第34条 第2条第1項第3号の規定による指定学校の代表者は、在籍する学生・生徒数並びに学割証及び通学証明書の発行枚数を、指定部科別・月別に区分して調査した書類を、次により学校所在地もより駅を所管する鉄道管理局長に提出するものとする。
  4月1日から9月30日までのもの 11月30日まで
  10月1日から翌年3月31日までのもの 5月13日まで

(旅客運賃割引証及び通学証明書発行の監査)
第35条 国鉄は、必要に応じて、旅客運賃割引及び通学証明書の出納又は発行の適否・所定の者以外の者に対する発行の有無その他正規に反する取扱の有無等について、監査を行うことがある。

(旅客運賃割引証及び通学証明証の不正発行に対する取扱)
第36条 旅客規則第29条及び同第31条の規定による旅客運賃割引証並びに旅客規則第36条の規定による通学証明書を、発行者が使用資格者以外の者又は旅客規則第24条の規定により割引乗車券類の発売を停止された者に対して発行したときは、国鉄は、その学校又は施設に対して第5条又は第24条の規定による指定を取り消し、又、旅客規則第264条及び同第265条の規定により収受する旅客運賃及び増運賃をその発行者から収受することがある。

附則 この公示は、昭和33年10月1日から施行する。

正誤

 昭和33年9月24日(官報号外第72号)日本国有鉄道公示第326号(学校・救護施設指定取扱規程を定める件)のうち、目次中の末尾に「附則」を加えるはずの、第3条第1項第2号中「1年間は」は「1年間に」の、第18条第1項中「幼児又は保育所の児童」は「幼児」の、第19条第1項第4号中「生年月日」は「生年月日並びに住所」の、第19条第3項中「学校」は「指定学校」の、第21条第2号中「第2条」は「第38条」の、第30条中「救護施設」は「指定救護施設」の、第34条中「5月13日まで」は「5月31日まで」のいずれも報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

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