線路

昭和33年9月日本国有鉄道公示第348号

日本国有鉄道公示第348号

 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和33年10月1日から施行する。

昭和33年9月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 目次中第2章第2節第5款の次に次のように加える。
第6款 中央鉄道病院(第64条の11−第64条の20)

 第48条中「構造物設計事務所」の次に「中央鉄道病院」を加える。

 第2章第2節第5款の次に次の1款を加える。
第6款 中央鉄道病院 
(所管業務等)
第64条の11 中央鉄道病院においては、次の業務を行う。
(1)診療、疾病予防その他の医務に関すること(職員の結核予防に関する業務を除く。)。
(2)保健及び医療の技術の調査及び研究に関すること。
2 中央鉄道病院は、第103条に定める第1種病院とする。
(位置)
第64条の12 中央鉄道病院は、東京都渋谷区に置く。
(内部組織)
第64条の13 中央鉄道病院に、別表第1の3の3に定めるにころにより、部、課及び室を置く。
(中央鉄道病院長)
第64条の14 中央鉄道病院に、院長を置く。
2 院長は、総裁の命を受け、院務を掌理する。
(副院長)
第64条の15 中央鉄道病院に、副院長を置く。
2 副院長は、院長を助け、院務を整理する。
(部、課及び室の長)
第64条の16 第64条の13に定める部に医長又は薬剤長を、課に課長を、看護室に総婦長を、放射線室、物療室及び病理室に室長を置く。
2 室長は、診療を担当する部の医長をもつてこれにあてる。
3 医長及び薬剤長は、院長の指揮を受け、診療又は調剤に関する業務をつかさどる。
4 課長は、院長の指揮を受け、課務をつかさどる。
5 総婦長及び室長は、院長の指揮を受け、室務をつかさどる。
(中央鉄道病院分室)
第64条の17 中央鉄道病院の医務の一部を分掌させるため、分室を置く。
2 分室の名称及び位置は、次の通りとする。

名称位置
中央鉄道病院東京分室東京都千代田区

(中央鉄道病院分室長)
第64条の18 分室に、分室長を置く。
2 分室長は、中央鉄道病院長の指揮を受け、分室の業務を掌理する。
(看護婦養成所)
第64条の19 中央鉄道病院に、附属機関として、看護婦養成所を置く。
2 看護婦養成所においては、看護婦及び看護婦になろうとする職員の訓練及び養成を行う。
3 看護婦養成所の名称及び位置は、次の通りとする。

名称位置
中央鉄道病院看護婦養成所東京都渋谷区

 (看護婦養成所長)
第64条の20 看護婦養成所に、所長を置く。
2 所長は、中央鉄道病院長をもつてこれにあてる。
3 所長は、所務を掌理する。

 第104条第1号中東京鉄道管理局東京鉄道病院の行を削る。

(別表の改正規定省略。但し、昭和33年9月30日鉄道公報参照)

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