昭和34年8月日本国有鉄道公示第297号

日本国有鉄道公示第297号
 昭和34年8月20日から次の自動車線における停車場名を、右欄のように改正する。
昭和34年8月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名  現行停車場名  改正停車場名
白樺湖線  洞蔭寮  桐蔭寮(とういんりよう)
 大門役場前  大門支所前(だいもんししよまえ)
直方本線  筑前脇田  脇田温泉(わきたおんせん)

昭和34年8月日本国有鉄道公示第296号

日本国有鉄道公示第296号
 日本国有鉄道の不動産に関する権利の登記を嘱託する場合の代理人を定める公示(昭和24年6月日本国有鉄道公示第41号)の一部を次のように改正し、昭和34年4月8日から適用する。
昭和34年8月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道の施設局長の行の次に次のように加える。
日本国有鉄道の四国支社長

昭和34年8月日本国有鉄道公示第295号

日本国有鉄道公示第295号
 
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和34年8月21日から施行する。
昭和34年8月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和34年8月15日鉄道公報参照)

昭和34年8月日本国有鉄道公示第294号

日本国有鉄道公示第294号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和34年8月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次中第3章第1節第3款に「第10項 鉱業所(第216条の2−第216条の8)」を加え、「第4節 鉱業所(第228条−第239条)」を削る。
第65条中「鉱業所」を削る。
第66条第1項第4号中「鉄道公安」を「採炭及び鉄道公安」に改める。
第78条中「電気工事局」の次に「鉱業所」を加える。
第79条第9号本文及び第150条第1号中「地方機関(鉱業所を除く。)及び支社の他の地方機関」を「地方機関及び支社の他の地方機関(鉱業所を除く。)」に改める。
第3章第1節第3款に次の1項を加える。
第10項 鉱業所
(所管業務)
第216条の2 鉱業所においては、日本国有鉄道に必要な石炭の生産及びこれに附帯する業務並びにこれらに関する施設の新設、改良、保存及び管理に関する業務を行う。
(名称及び位置)
第216条の3 鉱業所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称
位置
志免鉱業所
福岡県糟屋郡志免町
(内部組織)
第216条の4 鉱業所に、別表第1の20の2に定めることにより、課及び室を置く。
(鉱業所長)
第216条の5 鉱業所に、所長を置く。
2 所長は、支社長の命を受け、所務を掌理する。
(副長)
第216条の6 鉱業所に、副長若干人を置く。
2 副長は、所長を助け、所務を整理する。
(課長及び室長)
第216条の7 第216条の4に定める課に課長を、室に室長を置く。
2 課長及び室長は、所長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
(鉄道病院)
第216条の8 鉱業所に、附属機関として、次に掲げる鉄道病院を置く。
名称
位置
志免鉱業所志免鉄道病院
福岡県糟屋郡志免町
2 鉄道病院においては、診療、疾病予防その他の医務を行う。
3 鉄道病院は、第103条に定める第1種病院とする。
4 鉄道病院の内部組織については、第105条から第108条までの規定を準用する。
第219条中「別表第1の20の2」を「別表第1の21」に改める。
第223条中「別表第1の21」を「別表第1の22」に改める。
第3章第4節を削る。

(別表の改正規程省略。但し、昭和34年8月15日鉄道公報参照)

正誤

昭和34年8月15日日本国有鉄道公示第294号(日本国有鉄道組織規程の一部を改正する件)中333ページ1段第216条の4中「ことにより、」は「ところにより、」の、同第216条の8第4項中「内部組織」は「内部組織等」のいずれも報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和34年8月日本国有鉄道公示第293号

日本国有鉄道公示第293号
 福島外4駅発京浜向け桃、りんご及びなしに対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年8月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 桃、りんご及びなし
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
 発駅 
 着駅 
 賃率 
責任トン数
基本トン数
福島
伊達
藤田
笹木野
庭坂
東京市場
横浜市場
吉祥寺
八王子
秋葉原
恵比寿
大崎
巣鴨
北千住
両国
所定賃率の1割5分減
所定賃率の2割減
トン
6,500
トン
5,000
福島
上野
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和34年8月10日から昭和34年10月10日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。