昭和35年5月日本国有鉄道公示第229号

日本国有鉄道公示第229号
 ワム80000形式貨車にパレットを使用しないで車扱貨物を積載する場合の減トンの取扱方を次のように定める。
昭和35年5月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 ワム80000形式貨車にパレットを使用しないで車扱貨物を積載する場合の減トンの取扱方
 ワム80000形式貨車にパレットを使用しないで車扱貨物を積載する場合、当該貨物が貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)別表貨物等級表上減トン数の表示のあるものであるときは、その減トンの取扱方を次により定めるものとする。
 なお、この取扱方は、連絡運輸となる貨物に対しても適用するものとする。
(1) 減トン数(中形貨物に適用するもの)が2トン以下の貨物については、減トンの取扱をしない。
(2) 減トン数(中形貸車に適用するもの)が3トン以上の貨物については、減トン数を1トンとする。
(3) パレットを使用するものと使用しないものと混載する場合は、減トンの取扱をしない。
   附 則
 この公示は、昭和35年6月1日から施行する。

昭和35年5月日本国有鉄道公示第228号

日本国有鉄道公示第228号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和35年5月16日から施行する。
昭和35年5月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 目次第3章第1節第3款第10項中「第216条の9」を「第216条の11」に改める。
 第3章第1節第3款第10項中第216条の9の次に次の2条を加える。
 (坑)
第216条の10 鉱業所に、その現業業務を分掌させるため、坑を置く。
2 坑においては、石炭の採掘及びそれに附帯する作業を行う。
3 坑の名称は、支社長が定める。
 (坑長)
第216条の11 坑に、坑長を置く。
2 坑長は、所長の指揮を受け、担当業務を処理する。
 (別表の改正規定省略。但し、昭和35年5月13日鉄道公報参照)

昭和35年5月日本国有鉄道公示第225号

日本国有鉄道公示第225号
 昭和35年5月20日から京鶴本線(自動車)に次の停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。
昭和35年5月12日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
所在地
キロ程
深見(既設停車場)   深見・安掛間 2キロメートル
安掛(あがけ) 京都府北桑田郡美山町大字安掛 安掛・平屋間 1〃
平屋(既設停車場)      
静原(既設停車場)   静原・栃原橋間 2〃
栃原橋(とちはらばし) 京都府桑田郡美山町大字高野 栃原橋・砂木間 2〃
砂木(すなき) 同府同郡同町同大字 砂木・鶴ヶ岡間 2〃
鶴ヶ岡(既設停車場)      
平屋(既設停車場)   平屋・花ノ木間 1〃
花ノ木(はなのき) 京都府桑田郡美山町大字下平屋 花ノ木・下又林間 1〃
下又林(しもまたばやし) 同府同郡同町大字又林 下又林・宮脇間 2〃
宮脇(既設停車場)   宮脇・下吉田間 2〃
下吉田(しもよしだ) 京都府桑田郡美山町大字下吉田 下吉田・佐本橋間 2〃
佐本橋(さもとばし) 同府同郡同町大字島 佐本橋・静原間 1〃
静原(既設停車場)      

昭和35年5月日本国有鉄道公示第224号

日本国有鉄道公示第224号
 洋野菜に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和35年5月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
(1)品目 洋野菜
(2)発駅
イ 鼎・羽揚間、富士見・原野間、野辺山・三岡間、広丘・麻績間及び軽井沢・長町間の各駅並びに有明
ロ 北山線(自動車)の各駅
ハ 上田丸子電鉄株式会社線の各駅
(3)着駅 東神奈川、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、上野及び新宿
(4)割引率(割引運賃)、
イ 新宿を着駅とするもの
(イ) 1個の重量が10キログラムまでのもの
65円
(ロ) 同15キログラムまでのもの
90円
(ハ) 同15キログラムをこえるもの
3割
ロ 京都、大阪及び神戸を着駅とするもの
2割
ハ その他の駅を着駅とするもの
3割
(5) 割引期間・昭和35年5月11日から昭和35年12月31日まで但し、京都、大阪及び神戸を着駅とするものは、昭和35年11月30日までとする。
2 責任出荷個数及び運送列車は、鉄道管理局長が定める。
3 この取扱を受けようとする荷送人は、鉄道管理局長(託送駅が自動車線のみのものは地方自動車事務所長、連絡社線のみのものは社線の代表者)に運賃割引取扱の申請書を提出し、その承諾を受けなければならない。
4 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。

昭和35年5月日本国有鉄道公示第223号

日本国有鉄道公示第223号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和35年5月10日から施行する。
昭和35年5月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 (別表の改正規定省略。但し、昭和35年5月9日鉄道公報参照)

昭和35年5月日本国有鉄道公示第222号

日本国有鉄道公示第222号
 昭和35年5月10日から、室蘭本線室蘭停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和35年5月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
現行営業範囲

改正営業範囲

 

一般運輸営業
一般運輸営業
但し、車扱貨物は石炭(船積のもの)及び同停車場接続専用線発着のものに限る。

正誤

 昭和35年5月9日日本国有鉄道公示第222号(室蘭本線室蘭停車場の営業範囲を改正する件)中「石炭(船積のもの)」は「石炭類(船積のもの)」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和35年5月日本国有鉄道公示第221号

日本国有鉄道公示第221号
 昭和35年5月10日から、室蘭本線室蘭停車場から西室蘭停車場に至る鉄道で、次により貨物の運輸営業を開始する。
昭和35年5月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1  停車場,所在地及び営業キロ程
停車場名
所在地
営業キロ程
室蘭(既設停車場)
室蘭・西室蘭間
1.4キロメートル
西室蘭(にしむろらん)
 
北海道室蘭市小橋町
2 営業範囲
  車扱貨物

昭和35年5月日本国有鉄道公示第220号

日本国有鉄道公示第220号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和35年5月10日から施行する。
昭和35年5月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 室蘭線の部室蘭本線の項を次のように改める。
 室蘭本線(長万部・岩見沢間、東室蘭・室蘭間及び貨物支線)

正誤

 昭和35年5月9日 日本国有鉄道公示第220号(日本国有鉄道線路名称の一部を改正する件)中「室蘭本線(長万部・岩見沢間、東室蘭・室蘭間及び貨物支線)」は「室蘭本線(長万部岩見沢間、東室蘭室蘭間及貨物支線)」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和35年5月日本国有鉄道公示第219号

日本国有鉄道公示第219号
 鋼片、鋼板及び帯鋼に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年5月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 鋼片(0403)、鋼板(0419)(切鋼板及び中延鋼板に限る。)及び帯鋼(0419)(帯鋼板及び裁断帯鋼に限る。)
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
汐留、蒲田、川崎、戸塚、三島、沼津、
吉原、富士、静岡、島田、掛川、浜松、
鷲津、豊橋、岡崎、安城、刈谷、笠寺、
熱田、笹島、岐阜、大垣、新興、武蔵中原、
豊川、荻窪、武蔵境、八田、赤羽、大崎、
日立、桶川、両国、平井、小名木川、
西武鉄道豊岡町、東武鉄道太田、名古屋鉄道トヨタ自動車前及び豊田市
5級賃率の8分減
5級賃率の1割減
トン
8,000
トン
5,800
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年5月9日から昭和35年10月8日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。

昭和35年5月日本国有鉄道公示第218号

日本国有鉄道公示第218号
 笹島発四国地区向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年5月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
笹島
高松、松山、高知、今治、
新居浜、佐古、観音寺、
多度律、丸亀、八幡浜
小口混載車扱
賃率の2割減
小口混載車扱
賃率の2割5分減
トン
3,300
トン
3,000
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年5月9日から昭和35年11月8日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
 イ  基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
 ロ  責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

正誤

 昭和35年5月9日日本国有鉄道公示第218号(笹島発四国地区向け小口混載貨物に対する割引運賃を定める件)の第2項着駅欄中「佐古、」は「徳島、」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和35年5月日本国有鉄道公示第217号

日本国有鉄道公示第217号
 浜松発京阪神地区向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年5月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃         率
責任トン数
基本トン数
浜松
梅小路
梅田
神戸港
小口混載車扱賃率2割減
小口混載車扱賃率2割5分減
トン
6,300
トン
4,800
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年5月9日から昭和35年11月8日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和35年5月日本国有鉄道公示第216号

日本国有鉄道公示第216号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和35年5月5日から施行する。
昭和35年5月2日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表第1号天草島の項中「三角−柳港−大浦港−本渡港−鬼池港−長崎東港」を「三角−柳港−大浦港−本渡港−鬼池港−長崎網場港」に、「長崎駅前−長崎東港」を「長崎駅前−長崎東港(長崎網場港)」に改める。