昭和60年9月日本国有鉄道公示第78号

日本国有鉄道公示第78号
 旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和60年9月10日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 第70条第1項の図中
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に改める。
 同条第2項を次のように改める。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる各駅相互間の区間に対する定期旅客運賃に対して準用する。
(1) 赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る。)
(2) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口経由及び与野本町・戸田公園経由のものに限る。)
(3) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口・王子経由、浦和・川口・尾久経由、与野本町・戸田公園・王子経由及び与野本町・戸田公園・尾久経由のものに限る。)
(4) 鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間の区間(川崎経由及び新川崎経由のものに限る)。
 第84条第2項イ中「東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間」を「東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間」に改める。
 第86条第1項中
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に改める。
 第156条第2号イ中「東北本線中東京・小山間及び日暮里・尾久・赤羽間」を「東北本線中東京・小山間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間」に改める。
 第207条第1号様式表中
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に改める。
附則
1 この公示は、昭和60年9月30日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる均一回数乗車券は、当分の間、訂正のうえ使用することがある。

昭和60年9月日本国有鉄道公示第77号

日本国有鉄道公示第77号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和60年9月17日から施行する。
昭和60年9月9日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 宗谷線の部中美幸線の項を削る。
 関西線の部関西本線の項中「、平野・百済間」を削る。

昭和60年9月日本国有鉄道公示第76号

日本国有鉄道公示第76号
 地方交通線における隣接駅間の賃率換算キロ(昭和59年4月日本国有鉄道公示第15号)の一部を次のように改正し、昭和60年9月17日から施行します。
昭和60年9月9日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 美幸線の項を削る。

昭和60年9月日本国有鉄道公示第73号

日本国有鉄道公示第73号
 旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和60年10月1日乗車となるものから適用する。
昭和60年9月7日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 第58条第1項本文ただし書中「新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)」を「新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)(個室に対して発売するものを除く。)」に改める。
 同条同項第1号イの(イ)に次のただし書を加える。
 ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
 a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
 b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
 第74条の3の次に次の1条を加える。
 (新幹線の特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第58条第1項第1号イの(イ)ただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号に定める額を収受する。
 (1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
 (2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額
 (3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
 第130条第1項第1号イを次のように改める。
  イ 特別車両料金(A)
   (イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯
100キロメートルまで
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
1,300
2,800
4,200
5,400円
6,600
7,800
   (ロ) 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
    a 1人・2人個室
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
3,400
5,000
6,500
7,900
9,400
    (注) 1人当りの料金とする。
    b 3人個室
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
2,800
4,200
5,400
6,600
7,800
    (注) 1人当りの料金とする。
 第131条第1号を次のように改める。
 (1) 特別車両料金(A)
  イ ロ以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯
100キロメートルまで
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
1,180
2,540
3,810
4,900
6,000
7,090
  ロ 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
   (イ) 1人・2人個室
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
3,090
4,540
5,900
7,180
8,540
     (注) 1人当りの料金とする。
   (ロ) 3人個室
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
2,540
3,810
4,900
6,000
7,090
    (注) 1人当りの料金とする。
 第237条の2に次の1項を加える。
2 第74条の4の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない。
 第244条の次に次の1条を加える。
(新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。