昭和60年8月日本国有鉄道公示第68号

日本国有鉄道公示第68号
 昭和60年8月27日から、水都西本線鐺山-清陵高校入口-氷室中の島間等において、次により一般乗合旅客自動車運送事業を開始します。
昭和60年8月27日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
1 駅名、所在地及び営業キロ
駅名
所在地
営業キロ
鐺山(既設駅)
鐺山・清陵高校入口間 1.2キロメートル
清陵高校入口(せいりょうこうこういりぐち)
宇都宮市鐺山町
 清陵高校入口・氷室中の島間 2.0〃
氷室中の島
(既設駅)
清陵高校入口(前掲駅)
清陵高校入口・清陵高校間 0.5〃
清陵高校(せいりょうこうこう)
宇都宮市鐺山町
2 営業範囲 旅客

昭和60年8月日本国有鉄道公示第67号

日本国有鉄道公示第67号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和60年9月30日から施行する。
昭和60年8月22日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 東北線の部東北本線の項中「日暮里・尾久・赤羽間」の右に「、赤羽・武蔵浦和・大宮間」を加える。

昭和60年8月日本国有鉄道公示第66号

日本国有鉄道公示第66号
 東北本線赤羽・大宮間(線路増設線)の武蔵浦和駅新設に伴い、武蔵野線における隣接駅間の営業キロを次のとおり定め、昭和60年9月30日から施行します。
昭和60年8月22日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
駅名
駅間
営業キロ
西浦和(既設駅)
西浦和・武蔵浦和間
2.0キロメートル
武蔵浦和(新設駅)
武蔵浦和・南浦和間
1.9キロメートル
南浦和(既設駅)

昭和60年8月日本国有鉄道公示第65号

日本国有鉄道告示第65号
 昭和60年9月30日から、東北本線赤羽駅から分岐して、同線大宮駅に至る鉄道において、次の各号により旅客運輸営業を開始します。
昭和60年8月22日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
1 線路名称
  東北本線

2 駅名、所在地及び営業キロ

駅名
所在地
営業キロ
赤羽(既設駅)
赤羽・北赤羽間 1.5キロメートル
北赤羽(きたあかばね)
東京都北区赤羽北2丁目
北赤羽・浮間舟渡間 1.6キロメートル
浮間舟波(うきまふなど)
東京都北区浮間4丁目
浮間舟渡・戸田公園間 2.4キロメートル
戸田公園(とだこうえん)
埼玉県戸田市本町4丁目
戸田公園・戸田間 1.3キロメートル
戸田(とだ)
埼玉県戸田市大字新曽字柳原
戸田・北戸田間 1.4キロメートル
北戸田(きたとだ)
埼玉県戸田市大字新曽字芦原
北戸田・武蔵浦和間 2.4キロメートル
武蔵浦和(むさしうらわ)
埼玉県浦和市大字別所字大里
武蔵浦和・中浦和間 1.2キロメートル
中浦和(なかうらわ)
埼玉県浦和市大字鹿手袋字高沼
中浦和・南与野間 1.7キロメートル
南与野(みなみよの)
埼玉県与野市大字鈴谷字高沼
南与野・与野本町間 1.6キロメートル
与野本町(よのほんまち)
埼玉県与野市大字本町東2丁目
与野本町・北与野間 1.1キロメートル
北与野(きたよの)
埼玉県与野市大字上落合字神明
北与野・大宮間 1.8キロメートル
大宮
(既設駅)
3 営業範囲
北赤羽
旅客
浮間舟渡
旅客
戸田公園
旅客
戸田
旅客
北戸田
旅客
武蔵浦和
旅客
中浦和
旅客
南与野
旅客
与野本町
旅客
北与野
旅客

昭和60年8月日本国有鉄道公示第64号

日本国有鉄道公示第64号
 乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。ただし、東日観光株式会社、共立観光株式会社、広電観光株式会社、株式会社藤田トラベルサービス及び株式会社京阪津ツーリストの各部の改正規定は、昭和60年10月1日から施行する。
昭和60年8月20日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 (内容省略。ただし、昭和60年8月20日鉄道公報参照)

昭和60年8月日本国有鉄道公示第63号

日本国有鉄道公示第63号
 昭和60年8月15日から中央本線飯田町駅の営業範囲を右欄のように改正します。
昭和60年8月13日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
現行営業範囲
改正営業範囲
荷物、車扱貨物 荷物、車扱貨物
車扱貨物は専用列車による紙類、荷造用品、積付用品並びに北海道に限り一般車扱とする
車扱貨物は専用列車によるハワム車積。ただし、バラ積貨物、危険品類及び液体品を除く。

昭和60年8月日本国有鉄道公示第62号

日本国有鉄道公示第62号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和60年8月10日から施行する。
昭和60年8月9日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 伊達線の部黄金線の項中「日赤前・黄金間」を「日赤前・萩原間」に改める。
 南十勝線の部中戸蔦線の項を次のように改める。
戸蔦線
南清川-西美栄-西清川間及び二線四十二号・二線三十七号間
 美瑛線の部中美瑛本線の項を次のように改める。
美瑛本線
美瑛・国立大雪青年の家間
 両備線の部両備本線の項中「岡山・玉島バスセンター間」の右に「、岡山・岡山大供間、庭瀬本町・塚山公園前間」を加える。
 広浜線の部広浜本線の項中「上行森-広島北インター-上水崎間」の右に「、下鳥帽子-森城団地中央-杉ノ迫間」を加える。

昭和60年8月日本国有鉄道公示第61号

日本国有鉄道公示第61号
 昭和60年8月10日から、両備本線岡山・岡山大供間等において、次により一般乗合旅客自動車運送事業を開始します。
昭和60年8月9日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
1 線名、駅名、所在地及び営業キロ
線名及び駅名
所在地
営業キロ
両備本線
岡山(既設駅)
岡山・岡山大供間 1.3キロメートル
岡山大供(既設駅)
庭瀬本町(既設駅)
庭瀬本町・流通センター北口間 3.2〃
流通センター北口(りゆつうせんたあきたぐち)
岡山市大内田
流通センター北口・塚山公園前間 0.7〃
塚山公園前(つかやまこうえんまえ)
岡山市大内田
広浜本線
下烏帽子(既設駅)
下烏帽子・森城団地中央間 1.2〃
森城団地中央(もりじようだんちちゆおう)
広島市安佐北区安佐町大字飯室
森城団地中央・杉ノ迫間 1.1〃
杉ノ迫(既設駅)
2 営業範囲
  旅客

昭和60年8月日本国有鉄道公示第60号

日本国有鉄道公示第60号
 昭和60年8月9日限り、次の自動車線の当該区間の一般乗合旅客自動車運送事業を廃止します。
昭和60年8月9日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
線名 区間
黄金線 萩原・黄金間
戸蔦線 戸蔦・中仙境間
美瑛本線 白金温泉・望岳台間

昭和60年8月日本国有鉄道公示第59号

日本国有鉄道公示第59号
 昭和60年8月29日から、関西本線河内堅上・柏原間に次により駅を設置し、営業を開始します。
昭和60年8月9日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
1 駅名、所在地及びキロ数
駅名
所在地
キロ数
河内堅上(既設駅)
河内堅上・高井田間 2.4キロメートル
高井田(たかいだ)
柏原市高井田
高井田・柏原間 2.4〃
柏原(既設駅)
2 営業範囲
  旅客

昭和60年8月日本国有鉄道公示第58号

日本国有鉄道公示第58号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和60年8月7日から適用する。
昭和60年8月8日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 (内容省略。ただし、昭和60年8月8日鉄道公報参照)

昭和60年8月日本国有鉄道公示第57号

日本国有鉄道公示第57号
 東名高速線及び名神高速線特殊回数乗車券発売規則(昭和55年4月日本国有鉄道公示第4号)の一部を次のように改正し、昭和60年8月8日から施行する。
昭和60年8月6日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 (内容省略。ただし、昭和60年8月6日鉄道公報参照)

昭和60年8月日本国有鉄道公示第56号

日本国有鉄道公示第56号
 旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和60年8月5日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 第99条の2第2号中「7,440円」を「7,720円」に、「21,210円」を「22,010円」に、「40,180円」を「41,690円」に改める。
 別表第1号ニ、ホ及びルを次のように改める。

 

別表第1号ニ
 イメージ省略

 

別表第1号ホ
 イメージ省略

 

別表第1号ル
 イメージ省略

 

附則
1 この公示は、昭和60年9月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる通学定期乗車券については、当分の間、「運賃変更」の印を押して使用することがある。

昭和60年7月日本国有鉄道公示第55号

日本国有鉄道公示第55号
 旅客附随自動車運送営業規則(昭和42年9月日本国有鉄道公示第456号)の一部を次のように改正し、昭和60年7月27日から施行する。
昭和60年7月19日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 第2条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 「カートレイン料金」とは、第3条第2項に規定するカートレインにより運送する場合の旅客の運送に対する運賃・料金及び附随自動車の運送に対する料金をいう。
 第3条に次の1項を加える。
2 旅客と附随自動車を同時に運送する列車(以下「カートレイン」という。)により、附随自動車を託送する場合の取扱方は、別に定める。ただし、旅客の人員及び附随自動車の規格により託送する附随自動車を制限することがある。
 第4条第1項中「第7条に規定する附随自動車料金」を「第6条に規定する附随自動車料金又はカートレイン料金」に、「この場合、旅客は」を「なお、旅客は、附随自動車料金を支払つて附随自動車料金切符を購入する場合は」に改める。
 第5条第1項中「公社営業所」を「駅又は公社営業所(以下「取扱箇所」という。)」に改める。
 第6条見出しを「(附随自動車料金等)」に、同条第1項中「附随自動車料金」を「附随自動車料金及びカートレイン料金」に改める。
 第7条を次のように改める。
  (附随自動車料金切符の様式)
第7条 附随自動車料金切符の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 附随自動車料金を収受する場合は、別表第2に定めるとおりとする。
(2) カートレイン料金を収受する場合は、旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)第225条第1号に規定する出札補充券とする。
 第8条第1項中「指定された日時」を「指定された日時(以下「指定日時」という。)」に改める。
 第9条第1項第1号中「旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。」を「旅客規則」に改める。
 第10条本文中「当該切符面に指定した日時」を「指定日時」に改める。
 第14条第1項本文中「持込日の前日」を「指定日時」に、「公社営業所」を「取扱箇所」に、「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に改める。
 同条同項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 持込日の2日前までに請求したときは、3,000円
(2) 持込日の前日から指定日時までに請求したときは、既に支払つた附随自動車料金又はカートレイン料金の3割に相当する額
 第15条本文中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同条第2号中「公社営業所」を「取扱箇所」に改める。
 第16条第1項本文中「公社営業所」を「取扱箇所」に、同項第1号中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に改める。
 同条第2項本文中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同項第2号中「公社営業所」を「取扱箇所」に改める。
 第18条第1項中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同項中「当該附随自動車料金」を「当該附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同条第2項中「公社営業所」を「取扱箇所」に改める。
 第19条を次のように改める。
 (引渡遅延の場合の附随自動車料金等の払いもどし)
第19条 国鉄は、運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由によつて、旅客に対する附随自動車等の引渡しが遅延した場合は、次の各号に定めるところにより払いもどしをする。
(1) 附随自動車料金を収受した場合で、附随自動車料金切符の指定日時の最終時刻までに、引渡しができなかつたときは、その2割に相当する額
(2) カートレイン料金を収受した場合で、当該列車の到着時刻に2時間以上遅延したときは、別に定める額
 第20条第2項中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に改める。
 別表第1備考を次のように改める。
備考
(1) 往路と復路について、同時に運送を申し込む場合は、それぞれ別葉によつて記入する。
(2) この様式は、公社営業所用のものとする。
 別表第2備考に次の1号を加える。
(4) この様式は、公社営業所用のものとする。

昭和60年7月日本国有鉄道公示第54号

日本国有鉄道公示第54号
 昭和60年7月27日から、次の駅の営業範囲を右欄のように改正します。
昭和60年7月19日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
線名及び駅名
現行営業範囲
改正営業範囲
東海道本線
汐留
荷物、車扱貨物車扱貨物は、次の到着を除く。
1 活鮮魚(一塩のものを含む。)
 ただし、高速貨物列車による冷蔵車積みのものは除く。
 ばら積みの石炭類、鉱石類、野菜類
2 車扱による木材、薪炭類、砂利、砂
旅客、荷物、車扱貨物
 ただし、旅客はカートレインに有効な乗車券類所持者に限る。
 車扱貨物は、次の到着を除く。
 ただし、高速貨物列車による冷蔵車積みのものは除く。
1 活鮮魚(一塩のものを含む。)
 ばら積みの石炭類、鉱石類、野菜類
2 車扱による木 材、薪炭類、砂利、砂
鹿児島本線
東小倉
荷物、車扱貨物次に限る。
1 配達扱の到着荷物・発送特別扱小荷物
2 専用線発着車扱貨物・混載車扱貨物
旅客、荷物、車扱貨物次に限る。
1 カートレインに有効な乗車券類所持旅客
2 配達扱の到着貨物・発送特別扱小荷物
3 専用線発着車扱貨物・混載車扱貨物

昭和60年7月日本国有鉄道公示第52号

日本国有鉄道公示第52号
 地方交通線における隣接駅間の賃率換算キロ(昭和59年4月日本国有鉄道公示第15号)の一部を次のように改正し、昭和60年7月15日から施行します。
昭和60年7月9日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 加古川線の項中新西脇・比延間の行の次に「比延・日本へそ公園間1.6〃」を加え、「比延・黒田庄間4.3〃」を「日本へそ公園・黒田庄間2.7〃」に改める。

昭和60年7月日本国有鉄道公示第51号

日本国有鉄道公示第51号
 昭和60年7月15日から、加古川線比延・黒田庄間に次により臨時乗降場を設置し、営業を開始します。
昭和60年7月9日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
1 臨時乗降場名、所在地及びキロ数
臨時乗降場名
所在地
キロ数
 比延(既設駅)
比延・日本へそ公園間
1.5キロメートル
 日本へそ公園(にほんへそこうえん)
西脇市比延町字芦谷タキノ上
日本へそ公園・黒田庄間
2.4〃
 黒田庄(既設駅)
2 営業範囲
 旅客
 開閉期日及び取扱区間は、大阪鉄道管理局長が定める。

昭和60年7月日本国有鉄道公示第50号

日本国有鉄道公示第50号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和60年7月4日から適用する。
昭和60年7月6日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 (内容省略。ただし、昭和60年7月6日鉄道公報参照)