日本国有鉄道公示第524号
団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正する。
昭和34年12月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2条第1号中「同第52条に規定する旅客」を「同第52条に規定する旅客(旅客運賃・料金の後払扱となるものを除く。)」に改める。
第3条第5号を次のように改める。
(5) 最近1箇年間における国鉄の団体旅客運賃・料金及び貸切旅客運賃・料金の支払額が1,000万円以上あつて、且つ、その支払額を月別に区分した場合、これが6箇月以上第10条に定める各月ごとの最低取扱額に達していること。
第3条に次の1号を加える。
(8) 主として自己と直接関係のある団体の会員等以外のものを団体旅客として、募集の対象としていること。
第10条を次のように改める。
(手数料の交付)
第10条 国鉄は、指定業者が、前2条の規定により鉄道管理局長、地方自動車事務所長、支社長又は営業局長の承認を受けた団体旅客の取扱をしたときは、1箇月ごとに、その期間中に国鉄が収得した団体旅客運賃・料金及び貸切旅客運賃・料金額(以下「取扱額」という。)に対し、次に掲げる区分に応じた料率に基き計算した手数料を、指定業者からの請求によつて交付する。
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第 1 期
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第 2 期
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第 3 期
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団 体 取 扱 手 数 料
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3.4.5.10月
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7.8.9.11月
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1.2.6.12月
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団体旅客の種別
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料 率
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各月ごとの取扱額
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各月ごとの取扱額
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各月ごとの取扱額
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250万円以上
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150万円以上
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100万円以上
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学 生
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1.5%
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そ の 他
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3.0〃
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500〃
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300〃
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200〃
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学 生
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2.0〃
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そ の 他
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4.0〃
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800〃
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500〃
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300〃
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学 生
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2.5〃
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そ の 他
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5.0〃
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1,300〃
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800〃
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400〃
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学 生
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3.0〃
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そ の 他
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6.0〃
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上記の料率に、第2期の場合にあつては学生団体について0.5%、その他について1%を、第3期の場合にあつては学生団体について1%、その他について2%をそれぞれ加える。
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附則
1 この公示は、昭和35年1月1日から施行する。
2 この公示施行の際現に指定業者として指定されている団体旅行あつ旋業者は、改正後の第3条第5号に規定する基準を具備しない場合であつても、昭和35年3月31日までは、これを具備しているものとして処理する。
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