日本国有鉄道公示第159号
日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和36年4月6日から施行する。
昭和36年4月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2条(注)・第46条及び第48条中「旅客及び荷物運送規則」を「旅客及び荷物営業規則」に改める。
第49条を次のように改める。
(携帯品一時預り営業)
第49条 携帯品一時預り(以下「一時預り」という。)の取扱は、旅客及び荷物営業規則に定めるところによらなければならない。別表第5号表中携帯品一時預りの項を次のように改める。
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携帯品一時預り
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一般携帯品
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預け入れの日から5日以内のもの
1個1日1回につき
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25円以内
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預け入れの日から6日以後のもの
1個1日1回につき
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50円以内
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自転車
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定期預りのもの
1両1箇月につき
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500円以内
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上記以外のもの
1両1日1回につき
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30円以内
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