線路

昭和36年6月日本国有鉄道公示第304号

日本国有鉄道公示第304号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和36年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 目次第2章第2節第5款中「第64条の10」を「第64条の11」に、同章同節第6款中「(第64条の11−第64条の20)」を「(第64条の12−第64条の21)」に改める。
 第6条第1項中「運転局、」を「運転局、建設局、施設局、」に改める。
 同条第4項中「運転局」を「運転局、建設局、施設局」に改める。
 第64条の16第1項中「第64条の13」を「第64条の14」に改め、第64条の10を第64条の11とし、以下第64条の20までを1条ずつ繰り下げ、第64条の9の次に次の1条を加える。
 (次長)
第64条の10 構造物設計事務所に、次長2人を置く。
2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
 附則
 構造物設計事務所の次長の定数は、改正後の第64条の10の規定にかかわらず、当分の間、3人とすることができる。
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