線路

昭和36年6月日本国有鉄道公示第305号

日本国有鉄道公示第305号
 戦傷病者乗車券引換規程(昭和31年3月日本国有鉄道公示第98号)の一部を次のように改正し、昭和36年7月1日から施行する。
昭和36年6月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 第10条第1項に次の1号を加える。
(3) 前各号の表示の外、第13条の2の取扱をする乗車券には、普通急行列車及び準急行列車に無料乗車できることの証として
100キロメートル以上
普通急行
乗車有効
準急行
の例により表示する。
 第13条の次に次の1条を加える。
(普通急行料金及び準急行料金の免除)

第13条の2 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた100キロメートル以上の乗車券を使用する旅客に対しては、普通急行列車又は準急行列車(乗車する列車を指定して急行券を発売する急行列車を除く。)に乗車する場合、普通急行料金又は準急行料金を免除して無料乗車の取扱をする。

正誤

昭和36年6月20日日本国有鉄道公示第305号(戦傷病者乗車券引換規程の一部を改正する件)中
ページ
581 5 5
100キロメートル
片道100キロメートル
581 5 6
100キロメートル
片道100キロメートル
581 5 9
に乗車する場合、
の2等客車に乗車する場合に限つて、
581 5 10
に乗車する場合、
の2等客車に乗車する場合に限つて、
581 5 末尾に次のように加えるはずの誤り。
第14条に次の1項を加える。
 4 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた第10条第1項第3号に規定する表示のある乗車券により、第2項の取扱を受けた戦傷病者又はその介護者が、当該乗車券によつて普通急行列車又は準急行列車の1等客車に乗車する場合は、その乗車区間に対する1等の普通急行料金又は準急行料金を、別に戦傷病者又はその介護者から収受する。
 昭和36年6月21日日本国有鉄道公示第309号(日本国有鉄道構内営業規則の一部を改正する件)中
611 3 17
「支社長又は」
「支社長」
 昭和36年6月30日日本国有鉄道公示第318号(石炭運賃延納規則を定める件)中
855 5
第22条
第21条
 昭和36年7月7日日本国有鉄道公示第331号(小浜線に勢浜停車場等を設置して、旅客の取扱を開始する件)中
158 2 13
24
25
158 2 16
大飯郡高浜町三松
大飯郡高浜町東三松
158 2 17
22
21
 昭和36年7月7日日本国有鉄道公示第332号(松浦線北佐世保・佐世保間に中佐世保停車場を設置して、旅客の取扱を開始する件)中
158 2 終りから3
(なかさせほ)
(なかさせぼ)
 昭和36年7月13日日本国有鉄道公示第340号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中
292 1
52
110
10
52
110
11
292 6
(8150)
(8221)
日本国有鉄道官報報告主任
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