日本国有鉄道公示第306号
一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式による契約の申込者に必要な資格について(昭和27年12月日本国有鉄道公示第436号)の一部を次のように改正し、昭和36年7月1日から施行する。
昭和36年6月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2条の次に次の1条を加える。
(日本人以外の者を加える場合の申込者の資格)
第3条 国鉄が、建設工事等(鋼橋製作を含む。以下同じ。)又は車両製作の請負を目的とする契約を締結する場合において、一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式による契約の申込者に日本人以外の者を加えるときの申込者は、前条の規定にかかわらず、第1条の規定により申込者の資格を欠くことのない外、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 建設工事等の場合
イ 国鉄に設置された請負業者資格及び指名中央審議会の審議を経て工事の施行能力を有する確認を受けた者であること。
ロ 建設業法第4条に規定する登録を受けている者であること。この場合、前号規定による工事の施行能力の確認を受けた後、入札前に当該登録を受けることを防げない。
(2) 車両製作の場合
国鉄が認める車両製作の資力、信用、技術及び経験を有する者であること。
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