線路

昭和37年3月日本国有鉄道公示第56号

日本国有鉄道公示第56号
 亜鉛鉱等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
品名
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
亜鉛鉱
猪谷
大牟田、下関
22級賃率の4分減
トン
15,700
トン
11,000
京福電気鉄道大野口
2,000
1,800
アルミナ
三保
岩淵
同1割5分減
48,000
42,000
白土−その他
長野
大森、田端操、板橋、小名木川、大崎、目白、三河島、両国、中野、吉祥寺、隅田川、北千住、平井
6級賃率の1割5分減
1,600
1,300
せつこう
甲斐岩間
波高島
板橋
8級賃率の1割減
3,300
2,500
マンガン鉱
美濃本巣
新湊、東金沢、木曾福島、焼島、竹原
22級賃率の2割減
2,000
1,550
亜炭
広見
宮川、下奥井、南福井、良川、金沢、岡谷、和倉、飾磨港、高岡、鯖波、淀川、関西線郡山
8級賃率の2割減
5,600
3,250
けい砂
羽黒下
蒲田、川崎、鶴見、安善、王子、川口、新興、亀有、両国、亀戸、高崎
同1割減
9,400
7,300
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和37年3月1日から昭和37年8月31日まで
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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