日本国有鉄道公示第57号
けい石等に等する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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品名
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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けい石
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信楽
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東濃鉄道
笠原
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8級賃率の1割2分減
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トン
4,200
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トン
2,400
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同
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福知山線
柏原
市島
八上
村雲
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高砂港
高砂
備前片上
伊部
相生
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同1割減
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12,000
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6,000
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せつこう
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静間
五十猛
一畑電気
雲州平田
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宇部港
周防富田
黒崎
船尾
夏吉
苅田
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同1割減
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27,000
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16,500
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亜鉛鉱
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播但線
新井
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羽後牛島
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22級賃率の1割減
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4,200
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2,500
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硫化鉱
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同和鉱業片上鉄道
柵原
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大牟田
水俣
目出
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同1割2分減
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21,600
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16,000
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2 扱種別 車扱
3 期間 昭和37年3月1日から昭和37年8月31日まで
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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