線路

昭和37年3月日本国有鉄道公示第91号

日本国有鉄道公示第91号
 石炭運賃延納規則(昭和36年6月日本国有鉄道公示第318号)の一部を次のように改正する。
昭和37年3月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第1条を次のように改める。
 (延納の取扱)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)において運送する石炭及び国鉄と連絡運輸の取扱をする運輸機関(以下「社」という。)にまたがつて運送する石炭であつて、山元から直接発送するものにあつては、この規則の定めるところにより、国鉄運賃に対し延納の取扱をする。
 第5条を次のように改める
 (延納額)
第5条 延納額は、次の各号により計算した金額とする。
 (1)国鉄線のみを運送する場合
  1口ごとに計算した運賃に( 6.5 ) /( 100 )を乗じて計算した金額とする。
 (2)社線にまたがり運送する場合
  1口ごとに計算した運賃のうち、国鉄収得額に対し、( 6.5 ) /( 100 )を乗じて計算した金額とする。
 2 延納額に10円未満のは数が生じたときは、そのは数は、延納額に含ませないものとする。
 第6条中「所在する駅」を「所在する駅(社の駅を含む。以下同じ。)」に改める。
 第8条に次の1項を加える。
 2 前項の申請手続は、発駅が社に所属する場合は、当該社の接統駅を所管する鉄道管理局長に対してするものとする。
 第16条中「次の各号により」を「次の各号により国鉄に」に改める。
 第18条中「貨物運送規則」を「貨物運送規則、連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)」に改める。
 附則
 1 この公示は、昭和37年3月25日から施行する。
 2 この公示の定にかかわらず、国鉄線発で社線にまたがつて運送する石炭については、当分の間、鉄道管理局長(中国支社にあつては、支社長)が着駅を指定した場合に限り、延納の取扱をするものとする。
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