線路

昭和37年3月日本国有鉄道公示第97号

日本国有鉄道公示第97号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和37年3月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 目次中第85条、第218条、第289条、第290条及び第327条を次のように改める。
 第85条 削除
 第218条 削除
 第289条 急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方
 第290条 急行料金・指定料金及び寝台料金の払いもどし
 第327条 荷物の呈示・内容の申出及び点検
 第20条第1項第1号中「同時にこれに伴う必要な普通乗車券」を「同時に使用する普通乗車券」に改める。
 第21条第1項第1号イ中「同時に発売する」を「同時に使用する」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 特別急行券(第126条の2に規定する特別急行料金を適用する特別急行券に限る。)・準急行券又は座席指定券(準急行列車及び普通列車に対する座席指定券に限る。)の発売日は、前項の規定にかかわらず別に定めることがある。
 第35条第2項の様式注意欄第2号及び第3号中「が記入」を「がインキで記入」に、同項同第5号中「記入してください。」を「記入し、職印を押してください。」に改める。
 第36条第3項の様式注意欄第2号及び第3号中「が記入」を「がインキで記入」に改める。
 第45条第4項を次のように改める。
4 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅客運送申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入する外、その記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講求して乗車船しようとする人員を明示するものとする。
 第48条第1項を次のように改める。
 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の8割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。但し、第44条の規定による客車専用扱の団体の場合にあつては、旅客運賃の収受定員をもつて責任人員とする。
 (1)特別に列車を設定し、又は客車を増結して運送する場合
 (2)別に定める区間を観光団体専用列車によつて運送する場合
 (3)その他特別の手配をして運送する場合
 第66条中「・第85条」を削る。
 第79条を次のように改める。
 (鉄道の1等大人片道普通旅客運賃)
第79条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍した額に、これの1割の通行税相当額を加え、10円未満の数を10円単位に切り上げた額とする。
 第81条を次のように改める。
 (免税の鉄道の1等大人片道普通旅客運賃)
第81条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、第77条・第78条及び第84条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍し、10円未満の数を10円単位に切り上げた額とする。
 第85条を次のように改める。
第85条 削除
 第89条第1項中第1号及び第2号を次のように改める。
 (1)割引の大人片道普通旅客運賃にあつては、10円未満の数を円位において四捨五入して10円単位とする。
 (2)割引の小児片道普通旅客運賃にあつては、10円未満の数を二捨三入して5円・10円単位とする。
 同条第3項第1号中「(第93条の2の規定による割引の場合は、1等の数計算による。)」を削り、同条第4項中「(第93条の2の規定による割引の場合は、前項の規定)」を削る。
 第95条本文後段中「2割」を「1割」に、同条第1号中「別表第1号の2ロに定める額」を「別表第1号の2ロの1に定める額」に改める。
 第96条を次のように改める。
 (免税の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃は、別表第1号の2ロの2に定める額とする。
 第111条第1項第3号イの(ロ)中「
第1期
4月
5月
10月
」を「
第1期
4月、5月及び10月。但し、北海道内相互発着の場合は、6月、7月及び8月
」に改める。
 第113条第2項を次のように改める。
2 客車専用扱の団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合であつても、旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。
 同条第3項中「前項但書の人員」を「前項の人員」に改める。
 第117条第1項中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 客車専用扱の区間の中間に航路又は自動車線が介在する場合は、その前後の客車専用扱の区間のキロ程を通算する。
 第119条第1項第2号ロを次のように改める。
ロ 寝台車 1両につき54人(観光団体専用列車に連結するものにあつては51人)。但し、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、70人とする。
 第123条第1号を次のように改める。
(1) 旅客運賃収受定員の1割(1口の貸切ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。
 同条第2号中「前号但書の人員」を「前号の人員」に改める。
 第125条第2号を次のように改める。
 (2) 1等大人急行料金
前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
  イ 特別急行料金 別表第1号の3ロに定める額
  ロ 普通急行料金 660円。但し、300キロメートルまでは、440円とする。
  ハ 準急行料金 220円
 第126条の2第2号中「720円」を「660円」に改める。
 第128条中「相当する額とする。」を「相当する額(第44条の規定による客車専用扱の団体旅客については、大人急行料金)とする。」に改める。
 第131条中「その2割の通行税相当額を加えた1,800円とする。」を「その1割の通行税相当額を加えた1,650円とする。」に改める。
 第136条第2号を次のように改める。
 (2) 1等列車寝台料金
 国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
A室 1夜につき
上段 1,980円
下段 2,530円
個室 3,080円
B室   同
上段 1,540円
下段 1,980円
C室   同
上段 1,100円
下段 1,430円

 

 第154条第1項第1号ロを次のように改める。
  ロ 往復乗車券
 片道乗車券の通用期間の2倍とする。但し、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券でその通用期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
 第155条中「乗車船中」を「入場後」に、「乗車船する場合」を「旅行を継続する場合」に改める。
 第157条中第20号を第21号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第19号の次に次のように加える。
 (20) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)

 

 
 イメージ省略

 

 第171条第2項様式備考第2号中「往復の別」を「往復又は付添人だけ往復の別」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求した付添人用普通乗車券(付添人だけ往復として購求した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。
 第185条第2号中『「¥何円税2割共」』を『「¥何円税1割共」』に、『「運賃は税2割共」』を『「運賃は税1割共」』に改める。
 第188条本文中「(第10号」を「(第8号及び第10号」に改める。
 第189条第2種及び第3種の様式の備考を次のように改める。
備考
(1) この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。
 (2) 第3種のものにあつては、第188条第8号の表示を印刷することがある。以下この章に規定する学生用の乗車券についてもまた同じ。
 同条第4種の様式の表を次のように改める。

 

 
 イメージ省略

 

同様式の備考中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 必要に応じ、大人専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けないで、裏面の乗車券番号の一方を省略することがある。
 同条第8種の備考を次のように改める。
備考
 (1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
 (2) 必要に応じ、大人専用のものを設ける。この場合は、乙片設けないで、裏面の乗車券番号の一方を省略することがある。
 第192条第2種のロを削り、ハをロとする。
 第197条様式の表「[広]」を「[中]」に改める。
 第200条第5種から第8種までの様式の備考第3号中「必要に応じ」を「必要に応じ、」に改める。
 第203条第3種及び第4種、第204条第3種及び第4種、第211条第1号から第3号まで、第212条第1種から第3種まで、第213条第4種及び第5種、第216条、第220条第1号、第221条第1種及び第3種、第222条の2、第223条第1号及び第2号、第226条第2号イの第1種及び第2種並びに同号ロの第1種及び第2種様式中「税2割共」を「税1割共」に改める。
 第208条の様式表中「
車種
定員
両数
 名
 両
」を「
車種
両数
 両
」に改める。
 第211条第1号中「(1等720円)」を「(1等660円)」に、「(1等1,440円)」を「(1等1,320円)」に、「(1等1,920円)」を「(1等1,760円)」に、「(1等2,400円)」を「(1等2,200円)」に、「(1等2,160円)」を「(1等1,980円)」に、「(1等2,640円)」を「(1等2,420円)」に改める。
 同条同号第5種から第9種までの様式裏中「HATHUKARI」を「HATSUKARI」に改める。
 同条第2号及び第3号様式中「東京駅から乗車」を「東京駅から乗車」に改める。
 第212条第3種様式備考中第3号の次に次の1号を加える。
    (4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。

 第213条第1種、第2種及び第3種の様式中

「料金は税2割共」

「料金は税1割共」

に改める。

 第215条様式中「
乗車駅
下車駅
」を「
下車駅
」に改め、同備考第1号中「乗車駅及び」を削る。
 第218条を次のように改める。
第218条 削除
 第222条の2中「720円」を「660円」に、「1,440円」を「1,320円」に、「1,920円」を「1,760円」に改める。
 第223条第1号及び同条第2号の様式の備考中第2号を次のように改める。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税1割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
 第225条様式裏面、第226条第1号第1種から第3種までの様式の裏面並びに第227条第1号様式裏面中「通行税2割」を「通行税1割」に改める。
 第250条第1項中「乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)」を「普通乗車券」に、同条第2項第1号中「(1) 乗車券」を「(1)普通乗車券」に、同項第1号ロ中「原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて、」を「原乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)が、」に改め、同条第1項の注を削る。
 第251条第1項及び第4項中「(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)」を「(定期乗車券・回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)」に改め、同条第2項本文末尾に、後段として次のように加える。
 この場合、団体乗車券の旅客運賃は、普通旅客運賃によつて計算する。
 同条第3項中「変更区間」を「変更開始駅以後の区間」に改める。
 第272条に次の1項を加える。
2 前項本文の場合において、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売されている普通急行券又は準急行券について人員減少に伴う急行料金の払いもどしを行うときは、団体旅客運賃の払いもどしを行う人員を限度としてこの取扱をする。
 第278条第4項中「旅客運賃の払いもどし」を「通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし」に改める。
 第289条及び第290条を次のように改める。
 (急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、第282条第1項各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。但し、乗車列車を指定しない急行券を所持する旅客は、乗車列車の指定を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない。
 (急行料金・指定料金及び寝台料金の払いもどし)
第290条 急行券を所持する旅客は、その急行料金について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、又、第5号又は第6号のときはその半額の払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて指定された急行列車(乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき。但し、前条の規定により他の急行自動車に乗車した場合及び第6号の場合を除く。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき。
(3) 急行列車がその到着時刻(前条の規定により他の特別急行列車に乗車したときは、当初の特別急行列車の到着時刻)又は出発時刻に2時間以上遅延したとき。
(4) 前条の規定により、他の乗車列車の指定を必要としない普通急行列車又は準急行列車に乗車したとき。
(5) 車両の故障等により、固定編成車両(特に、特別急行列車の編成用とした車両)以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で、当該車両に乗車したとき。
(6) 前条の規定により、他の特別急行列車に乗車した場合で、当初の特別急行列車の到着時刻に2時間以上遅延しないとき。
2 旅客は、急行券購求の際に一部区間が不通であること又は急行列車が2時間以上遅延することを承諾して購求した急行券については、前項第1号又は第3号の規定にかかわらず、急行料金の払いもどしを請求することができない。
3 乗越区間について急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が乗越着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・乗越着駅間に対する急行料金から乗越区間に対して支払つた急行料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
4 指定券又は寝台券を所持する旅客は、運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、座席又は寝台を使用することができなくなつた場合(使用開始後一部区間不使用となつた場合を含む。)は、その指定料金又は寝台料金の全額の払いもどしを請求することができる。
 第298条第1号の備考第1号中「赤色」を「0.4cmの赤色」に改める。
 第322条第2項様式の表中「
(小字名・番地・何某方まで、めいりようにお書きください。)
」を「
(小字名・番地・何某方まで、めいりようにお書きください。)
             電話    局    番
」に、同様式の裏中「
荷送人の住所氏名又は商号
」を「
荷送人の住所氏名又は商号
電話 局  番
」に改める。
 同条(注)中「配達」を「配達等」に、「番地」を「番地及び電話番号が判明しているときは、その番号」に改める。
 第323条第1項第2号様式中「荷送人住所」を「荷送人」に、「荷受人住所」を「荷受人 」に改める。
 第327条、第329条第2項及び第355条第1項本文中「提示」を「呈示」に改める。
 第342条第1項第1号中「2メートル」を「2メートル(スキーを除く。)」に改める。
 同項第9号を第10号とし、第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。
 (8) 自動車線発又は着となる動物(水に入れない魚介類を除く。)
 第345条第1項第1号中「同一寸法」を「同一寸法程度」に改める。
 第374条第1項中「小荷物運賃・料金」を「小荷物運賃・料金(荷受人から収受し、又は荷受人に払いもどしをする料金を除く。)」に改める。
 第417条第1項本文中「及び第409条」を「・第409条及び第411条」に改め、同条第1項第1号末尾に次の但書を加える。
 但し、その届先が着駅以外の駅の配達区域内であるときは、転送の請求があつたものとみなす。
 第419条第2項及び第420条第2項中「(後払の取扱をしたものを含む。)」を削る。
 第420条第1項中「第1号又は第2号の場合であつて、第404条の規定により荷送人又は荷受人から別に指示があつたときを除き、駅留に訂正し、駅留荷物に準じて引渡しを行う。」を「駅留に訂正し、駅留荷物に準じて引渡しを行う。但し、第1号又は第2号の場合であつて、第404条の規定により荷送人又は荷受人から別に指示があつたときは、その指示により所定によつて取り扱う。」に改める。
 第426条第1の第1号イの(ロ)中「平均重量によつて計算する。)」を「平均重量によつて計算する。)に相当する額」に改める。

 第446条第2項第1種専用切符様式の表中

現品
 審査」
及び「(預け主)」を右方に移す。
 同様式備考第3号中「10,000号までとする。」を『10,000号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。』に、同備考第5号中「ゴジック活字)」を「ゴジック活字・第3号により記号をつけたいときは記号とも)」に改める。
 同備考第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
 別表第1号の2ロを次のように改める。
 別表第1号の2ロの1
鉄道の大人普通定期旅客運賃(1等)
キロ程
1箇月
3箇月
キロ程
1箇月
3箇月
キロ程
1箇月
3箇月
キロメートル
キロメートル
キロメートル
1−3
920
2,470
36
6,040
16,300
69
11,490
30,990
950
2,570
37
6,200
16,710
70
11,650
31,440
990
2,680
38
6,350
17,130
71
11,820
31,890
1,060
2,860
39
6,510
17,550
72
11,980
32,340
1,260
3,390
40
6,660
17,970
73
12,150
32,780
1,470
3,950
41
6,820
18,420
74
12,310
33,250
1,720
4,640
42
6,990
18,870
75
12,490
33,700
10
1,970
5,330
43
7,170
19,320
76
12,650
34,140
11
2,200
5,930
44
7,330
19,770
77
12,820
34,590
12
2,380
6,420
45
7,500
20,220
78
12,980
35,040
13
2,550
6,870
46
7,660
20,660
79
13,150
35,490
14
2,700
7,280
47
7,830
21,110
80
13,310
35,940
15
2,850
7,700
48
7,990
21,560
81
13,480
36,380
16
3,010
8,110
49
8,160
22,020
82
13,640
36,830
17
3,160
8,530
50
8,320
22,470
83
13,810
37,280
18
3,320
8,950
51
8,490
22,910
84
13,970
37,720
19
3,470
9,370
52
8,660
23,360
85
14,150
38,190
20
3,620
9,770
53
8,830
23,810
86
14,320
38,640
21
3,780
10,190
54
8,990
24,260
87
14,480
39,080
22
3,930
10,610
55
9,160
24,710
88
14,650
39,530
23
4,070
10,990
56
9,320
25,160
89
14,810
39,980
24
4,230
11,410
57
9,490
25,600
90
14,980
40,430
25
4,380
11,830
58
9,650
26,050
91
15,140
40,880
26
4,540
12,240
59
9,820
26,500
92
15,320
41,320
27
4,690
12,640
60
9,990
26,950
93
15,480
41,770
28
4,840
13,060
61
10,160
27,410
94
15,650
42,220
29
5,000
13,480
62
10,320
27,850
95
15,810
42,670
30
5,150
13,900
63
10,490
28,300
96
15,980
43,120
31
5,310
14,320
64
10,650
28,750
97
16,140
43,580
32
5,450
14,690
65
10,820
29,200
98
16,310
44,020
33
5,600
15,130
66
10,980
29,650
99
16,470
44,470
34
5,750
15,500
67
11,150
30,100
100
16,640
44,920
35
5,890
15,900
68
11,320
30,540

 

 別表第1号の2ロの2
免税の鉄道の大人普通定期旅客運賃(1等)
キロ程
1箇月
3箇月
キロ程
1箇月
3箇月
キロ程
1箇月
3箇月
キロメートル
キロメートル
キロメートル
1−3
830
2,240
36
5,490
14,810
69
10,440
28,170
860
2,330
37
5,630
15,190
70
10,590
28,580
900
2,430
38
5,770
15,570
71
10,740
28,990
960
2,600
39
5,910
15,950
72
10,890
29,400
1,140
3,080
40
6,050
16,330
73
11,040
29,800
1,330
3,590
41
6,200
16,740
74
11,190
30,220
1,560
4,210
42
6,350
17,150
75
11,350
30,630
10
1,790
4,840
43
6,510
17,560
76
11,500
31,030
11
2,000
5,390
44
6,660
17,970
77
11,650
31,440
12
2,160
5,830
45
6,810
18,380
78
11,800
31,850
13
2,310
6,240
46
6,960
18,780
79
11,950
32,260
14
2,450
6,610
47
7,110
19,190
80
12,100
32,670
15
2,590
7,000
48
7,260
19,600
81
12,250
33,070
16
2,730
7,370
49
7,410
20,010
82
12,400
33,480
17
2,870
7,750
50
7,560
20,420
83
12,550
33,890
18
3,010
8,130
51
7,710
20,820
84
12,700
34,290
19
3,150
8,510
52
7,870
21,230
85
12,860
34,710
20
3,290
8,880
53
8,020
21,640
86
13,010
35,120
21
3,430
9,260
54
8,170
22,050
87
13,160
35,520
22
3,570
9,640
55
8,320
22,460
88
13,310
35,930
23
3,700
9,990
56
8,470
22,870
89
13,460
36,340
24
3,840
10,370
57
8,620
23,270
90
13,610
36,750
25
3,980
10,750
58
8,770
23,680
91
13,760
37,160
26
4,120
11,120
59
8,920
24,090
92
13,920
37,560
27
4,260
11,490
60
9,080
24,500
93
14,070
37,970
28
4,400
11,870
61
9,230
24,910
94
14,220
38,380
29
4,540
12,250
62
9,380
25,310
95
14,370
38,790
30
4,680
12,630
63
9,530
25,720
96
14,520
39,200
31
4,820
13,010
64
9,680
26,130
97
14,670
39,610
32
4,950
13,350
65
9,830
26,540
98
14,820
40,010
33
5,090
13,750
66
9,980
26,950
99
14,970
40,420
34
5,220
14,090
67
10,130
27,360
100
15,120
40,830
35
5,350
14,450
68
10,290
27,760
別表第1号の3ロ中「1,440円」を「1,320円」に、「1,920円」を「1,760円」に、「2,400円」を「2,200円」に、「2,160円」を「1,980円」に、「2,640円」を「2,420円」に改める。
 附則
 1 この公示は、昭和37年4月1日から施行する。
 2 この公示の施行日以後においても、当分の間、従前の様式による乗車券類を発売し、又は荷物切符類を発行することがある。この場合、通行税2割を含む旨の表示のあるものは、通行税1割を含む旨に訂正するか又は「税改正」等の表示をし、又、運賃・料金の変更のあつたものは、変更後の運賃・料金を表示するか又は「運賃変更」若しくは「料金変更」の印を押す。
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