線路

昭和37年3月日本国有鉄道公示第98号

日本国有鉄道公示第98号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和37年4月1日から施行する。
昭和37年3月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第8条第1項第1号、第2号及び第3号の表中「税2割共」を「税1割共」に改める。
 第13条に次の1項を加える。
2 第9条第2項の規定によつて発売したことぶき周遊乗車券を所持する旅客については、同行旅客のうちの1人だけについて、全部又は一部の区間を乗車船しない事由による旅客運賃の払いもどしの取扱をしない。
 第25条第3項及び第4項を削る。
 第26条本文に後段として次のように加える。
 この場合、往路、復路又は折り返しとなるときであつても、下級変更区間については、これらのキロ程を通算して計算するものとする。
 第27条の見出し中「・料金」を削り、同条第3項中「内の駅」を「内の駅(入口の駅を除く。)」に、「旅客運賃・急行料金」を「旅客運賃」に改める。
 同条第5項を削る。
 第28条第1項中「旅客運賃・急行料金」を「旅客運賃」に、同条第2項中「規則第289条」を「規則第290条」に改める。
 同条(注)を削る。
 別表第4号中次のように改める。
 第1号中「13,800円」を「12,800円」に、「16,700円」を「15,400円」に、「17,000円」を「15,700円」に、「20,900円」を「19,300円」に改め、同号名古屋発用の項中「中央本線、」の右に「篠ノ井線、」を加える。
 第2号東北周遊乗車券の部中「7,600円」を「7,000円」に、「10,600円」を「9,700円」 に、「11,000円」を「10,000円」に、「14,400円」を「13,200円」に改める。
 同号南近畿周遊乗車券の部中「7,600円」を「7,000円」に、「3,800円」を「3,500円」に、「8,900円」を「8,200円」に改める。
 同号山陰周遊乗車券の部中「9,200円」を「8,400円」に、「6,900円」を「6,400円」に、「5,700円」を「5,200円」に、「6,200円」を「5,600円」に改める。
 第3号中「9,500円」を「8,800円」に、「6,800円」を「6,400円」に、「5,300円」を「5,000円」に、「12,900円」を「11,800円」に、「10,800円」を「9,900円」に、「10,200円」を「9,300円」に改める。
 別表第5号中次のように改める。
 第1号、第5号及び第6号(イ)・(ロ)の裏面注意事項の第2号並びに第2号、第3号及び第4号(イ)・(ロ)の裏面注意事項の第3号中「又、特別急行料金と普通急行料金との差額を支払つて、特別急行列車を利用することもできます。」を削る。
 第1号(ロ)中「13800円」を「12800円」に、「税2割共」を「税1割共」に改める。
 第2号(ロ)中「7600円」を「7000円」に、「税2割共」を「税1割共」に改める。
 第3号(ロ)中「7600円」を「7000円」に、「税2割共」を「税1割共」に改める。
 第4号(ロ)中「9200円」を「8400円」に、「税2割共」を「税1割共」に改める。
 第5号(ロ)中「9500円」を「8800円」に、「税2割共」を「税1割共」に改める。
 第6号(ロ)中「12900円」を「11800円」に、「税2割共」を「税1割共」に改める。
 第7号を削る。
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