線路

昭和37年6月日本国有鉄道公示第228号

日本国有鉄道公示第228号
 日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和37年6月10日から施行する。
昭和37年6月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第69条中「22時」を「23時」に改める。
 第70条を次のように改める。
 (販売品目及び販売価格)
第70条 営業者は、列車食堂(以下この節において「食堂」という。)における販売品目及び販売価格について、国鉄の承認を受けなければならない。但し、国鉄が指定するもの以外の販売品については、この限りでない。
2 営業者は、前項但書の規定により国鉄が指定しない販売品を販売しようとするときは、その販売開始期日の7日前までに、次の各号に掲げる事項について、国鉄に届け出なければならない。
 (1) 販売品目
 (2) 販売価格
 (3) 販売を行う列車
 (4) 販売期間
 (5) その他必要事項
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