日本国有鉄道公示第281号
亜鉛鉱等に対する割引運賃(昭和37年3月日本国有鉄道公示第56号)の一部を次のように改正する。
昭和37年7月5日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1項中けい砂の行「同1割減」を「7級賃率の1割減」に改める。
正誤
昭和37年7月5日日本国有鉄道公示第279号(貨物運送規則の一部を改正するの件)、同公示第280号(標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方の一部を改正するの件)、同公示第281号(亜鉛鉱等に対する割引運賃の一部を改正するの件)及び同公示第282号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正するの件)中、前文中「一部を次のように改正する。」は「一部を次のように改正し、昭和37年7月15日から施行する。」とすべきのいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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