線路

昭和37年7月日本国有鉄道公示第298号

日本国有鉄道公示第298号
 日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和37年5月8日から適用する。
昭和37年7月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第46条の見出しを「(補正予算)」に改め、同条中「避けることのできない事由により、予算を追加する必要がある場合は、法第39条の11の規定により、追加予算を作成し、」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合は、法第39条の11の規定により、補正予算を作成し、」に改め、同条に次の但書を加える。
 但し、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成するものとする。
 第47条を次のように改める。
第47条 削除
 第48条の2中「追加予算」を「補正予算」に改める。
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