日本国有鉄道公示第543号
亜鉛鉱等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年11月6日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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品名
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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亜鉛鉱
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播担線
新井 |
羽後牛島
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22級賃率の1割減
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4,200トン
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2,800トン |
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硫化鉱
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同和鉱業片上鉄道
棚原 |
大牟田
水俣 目出 |
同1割2分減
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16,200
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12,000 |
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和37年11月11日から昭和38年5月10日まで
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるととろによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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