日本国有鉄道公示第544号
小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年11月6日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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梅田
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千葉
大宮操 |
小口混載車扱賃率の1割1分減
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2,100トン
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‐トン |
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同
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前橋
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同7分減
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1,400
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‐ |
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同
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高崎
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同1割1分減
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2,400
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1,200 |
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南海電気鉄道
岸和田 |
汐留
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同1割減
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1.190
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‐ |
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岡山
倉敷 |
同
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同2割減
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4,100
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2,280 |
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尾道
福山 |
同
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同
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3,600
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1,740 |
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福山
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笹島
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同
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620
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280 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和37年11月6日から昭和38年2月28日まで
5 条件
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数の定があるものについては、基本トン数に達した日の翌日から、基本トン数の定がないものについては、発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるととろによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱方(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
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