線路

昭和38年11月日本国有鉄道公示第579号

日本国有鉄道公示第579号
 専用線規則を次のように定める。
昭和38年11月29日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助

専用線規則

第1章 総則
第1節 通則
(適用範囲)
第1条 専用線の敷設、使用等については、別に定めるものを除いて、この規則の定めるところによる。
(注)別に定めるもののおもなものは、次の通りである。
1 日本国有鉄道建設規程(昭和4年7月鉄道省令第2号)
2 日本国有鉄道簡易線建設規程(昭和7年5月鉄道省令第8号)
3 日本国有鉄道運転規則(昭和30年3月運輸省令第5号)
5 日本国有鉄道土地建物貸付規則(昭和32年3月日本国有鉄道公示第99号)
(用語の意義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専用線 特定荷主が自己の専用に供するため、又は国若しくは地方公共団体が自己若しくは特定荷主の専用に供するために、その負担において敷設した日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の側線(駅構内に新設する受授線(もつぱら受授の用に供するものに限る。)を含む。)をいう。
(2) 専用者 専用線の敷設及び使用の承認をうけた者をいう。
(3) 専用線施設 専用線の土工、路盤施設、軌道、橋りようずい道、電気保安設備、機械保安設備、踏切設備、踏切電気保安設備、電車線路、配電線路、通信線路、信号線路、防護設備及び線路諸設備をいう。但し、国鉄線との分岐施設(分岐器(まくら木を含む。)、転かん並びに鎖錠装置、連動機、電気運転用区分装置及び諸標をいう。)を除く。
(4) 附属施設 ホーム、上家、クレーン、放油施設等専用線発着貨物の積卸しに直接関係する施設をいう。
(5) 重要な側線 本線の運転に直接関係する機回り線、引上線等をいう。
(6) 関連施設 専用線の敷設に伴い駅構内に設置(増設及び延伸を含む。)を必要とする引上線、仕訳線、留置線等の線路設備及び駅舎等をいう。
(7) 共用 専用線に接続して他の専用線を敷設し、特定の区間を共同使用すること又は専用線を2以上の者がその費用を分担して敷設し、共同使用することをいう。
(8) 所管駅 駅構内から分岐する専用線にあつては分岐駅、駅構外の本線の途中から分岐する専用線にあつては国鉄の定める駅をいう。
(9) 動力車 機関車、入換動車(車両の入換を目的とする動力を有する車両で、自重2トン以上10トン以下の機関車以外のもの。)をいう。
(10) 移転変更 線路設備等の増設、改良、移転、取替、撤去等をいう。
第2節 手続
(敷設及び使用承認)
第3条 専用線を敷設し、及び使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、専用線敷設及び使用承認申請書(別表第1号様式)に、国鉄の指定する図面及び書類を添附して国鉄に提出し、その承認をうけるものとする。この場合、2以上の者が専用線の全部又は一部を共同して敷設し、及び使用しようとするときは、共同申請を行うことができる。
2 申請者は、前項の規定にかかわらず工場等の建設計画又は専用線の規模その他の関係上必要がある場合は、敷設の可否についての仮承認をうけることができる。この場合、申請者は、専用線敷設仮承認申請書(別表第2号様式)に、国鉄の指定する
図面及び書類を添附して、国鉄に提出するものとする。
(測量及び設計)
第4条 前条に定める国鉄の指定する図面作成のため必要とする測量及び設計は、国鉄と協議のうえ申請書が、その費用を負担して行うものとする。この場合、軌道その他運転保安に直接関係する施設については、国鉄の工事請負人資格確認書を有する者に行わせるものとする。
2 申請者は、測量及び設計を国鉄に委託することができる。この場合、国鉄は、業務に支障のないときに限り、これに応ずるものとする。
(承認書の交付)
第5条 国鉄は、第3条第1項の承認をする場合は、専用線敷設及び使用承認書(別表第3号様式)を、同条第2項の承認をする場合は、専用線敷設仮承認書(別表第4号様式)を申請者に交付する。
(請書の提出)
第6条 申請者は、前条に定める専用線敷設及び使用承認書の交付をうけたときは、その請書を国鉄の指定する期日までに提出するものとする。
第2章 敷設
(設備基準)
第7条 専用線の設備基準は、国鉄の定めるところによる。
(工事の施行)
第8条専用線施設、附属施設及び国鉄線との分岐施設(以下この章において「専用線施設等」という。)の敷設工事は、専用者が施行するものとする。但し、本線及び重要な側線の運転に直接関係する部分の工事は、国鉄が施行する。
2 専用線敷設に伴い信号場の設置を必要とする場合並びに国鉄及び第三者の施設の移転変更を必要とする場合の当該工事については、前項の規定を準用する。
3 専用者は、工事の施行を国鉄に委託することができる。この場合、国鉄は、業務に支障のないときに限り、これに応ずるものとする。
4 専用者が、工事の施行を国鉄以外の者に請け負わせるときの請負人は、軌道その他運転保安に直接関係する施設については、国鉄の工事請負人資格確認書を有する者とし、請負工事契約書には、請負人は国鉄の監督に従う旨を明示するものとする。
(発生品の処理)
第9条 専用線敷設工事の施行の際に、国鉄線に接続する分岐器のそう入に伴い発生するレール等又は国鉄の在来施設を移転変更する場合に専用者の負担でその代替を施設したときにおいて発生する在来施設物は、専用者に無償で譲渡するものとする。但し、在来施設の数量が代替施設の数量より大である場合は、その大なる部分については、この限りでない。
(工事の着手及び終了の届出)
第10条 専用者は、敷設工事に着手するときは着手の10日前までに、敷設工事が終了したときは直ちに、文書(敷設工事終了の場合にあつては、国鉄の指示する財産価格関係調書を添附すること。)をもつて国鉄に届け出るものとする。
(工事の監督及びしゆん功検査)
第11条 専用者の施行する専用線施設等の工事は、国鉄が監督する。
2 専用線の敷設工事が終了したときは、国鉄においてしゆん功検査(踏固試運転を含む。以下同じ。)を行う。
(工事の費用)
第12条 専用線施設等の敷設工事に要する費用は、専用者の負担とする。信号場の設置を必要とする場合並びに国鉄及び第三者の施設の移転変更を必要とする場合の費用についても同様とする。
2 関連施設の設置及びこれに伴う国鉄施設の移転変更工事の費用は、国鉄の負担とする。但し、第三者の施設の移転変更に要する費用又は建設材料運搬線等臨時の専用線のための関連施設の設置及びこれに伴う国鉄施設の移転変更工事の費用は、専用者の負担とする。
(委託工事費等の予納)
第13条 専用者は、第8条第1項但書及び同条第2項に定める工事に要する費用又は同条第3項の規定によつて国鉄に工事を委託したときの費用を、工事着手前に全額予納するものとする。但し、特に国鉄の承認をうけた場合は、国鉄の定めるところにより分割して予納することができる。
2 前項但書の規定により分割予納を認められたときは、専用者は、担保として銀行の連帯保証書を国鉄に提出するものとする。但し、その費用の全額が多額のとき若しくはその工事の施行期間が長期にわたるとき又は専用者が国、地方公共団体、その他の公法人若しくは特別の法律により設立された法人のときは、担保の全部又は一部の提供を免除することがある。
(工事資材)
第14条 専用線施設等の敷設工事に要する資材は、国鉄が工事の委託をうけた場合を除いて、専用者が調達するものとする。この場合、レール等の資材については、国鉄において支障のない場合に限り、国鉄の定めるところによつて売却をうけることができる。
2 専用者は、前項後段の規定によつて売却をうけた資材のうち古レール及び古ガーダについては、専用線施設等(附属施設を除く。)の敷設工事以外に使用してはならない。
(専用線施設等の所有)
第15条 国鉄線との分岐施設及び専用線施設のうち国鉄が管理を必要とするものは、無償で国鉄の所有とする。信号場の設置を必要とする場合の当該信号場及びその附帯施設又は臨時の専用線のため必要とする関連施設についても同様とする。但し、国の敷設する専用線については、この限りでない。
2 前項の規定によつて国鉄の所有とする施設物のうち専用線施設及び関連施設には、施工基面以下(橋りよう及び国鉄が特に管理を必要とする施設を除く。)の部分は含まないものとし、国鉄の所有とする時期は、第11条に定めるしゆん功検査に合格した時とする。
(国鉄用地外の土地の処理)
第16条 前条の規定によつて国鉄の所有とする専用線施設の土地、臨時の専用線の関連施設のため必要な土地又は専用線敷設工事の施行上国鉄において一時必要とする土地で、国鉄用地外のものについては、専用者は国鉄に無償で使用させるものとする。この場合、その土地が借地であるときは、専用者は、民法(明治29年法律第89号)第613条の規定により国鉄が転借人として所有者に対して負う義務の免除について、所有者の承諾を得なければならない。
2 第12条の規定により国鉄施設の移転変更又は関連施設の設置並びに前条の規定により国鉄の所有とする信号場及びその附帯施設のため必要とする国鉄用地外の土地は、専用者は、国鉄に無償で譲渡し、当該土地は更地で提供するものとする。但し、国が専用線を敷設する場合は、この限りでない。
第3章 使用
第1節 通則
(専用線の使用)
第17条 専用線は、専用者が無償で使用するものとする。
(第三者の使用)
第18条 専用者は、専用線を第三者に使用させようとするときは、専用線第三者使用承認申請書(別表第5号様式)を国鉄に提出し、その承認をうけるものとする。
2 第三者の使用については、専用者がこの規則の定めるところによつて、国鉄に対してその責を負うものとする。但し、国鉄が特に承認した場合は、この限りでない。
3 専用者は、第三者の使用を解除しようとするときは、便宜の書式により専用者及び第三者使用者連署のうえ、あらかじめ国鉄に届け出るものとする。
(国鉄の使用)
第19条 国鉄は、運輸上必要があると認めた場合は、専用者の使用に支障を及ぼさない限度において、専用線を使用することができる。但し、常時使用する場合は、専用者の承諾を得るものとする。
(専用線の共用)
第20条 専用線の全部又は一部を共用しようとする者は、第3条第1項に定める申請書(専用線の敷設を伴わない場合は、便宜の書式による。)に専用者の承諾書の写を添えて、国鉄の承認をうけるものとする。
2 国鉄は、運輸上必要があると認めた場合は、専用者の使用又は業務に支障を及ぼさない限度において、専用線を第三者に共用させることができる。この場合、専用者は、特別の事由のある場合を除いて、共用に応ずるものとする。
(第三者使用及び共用の対価)
第21条 専用者は、第18条の規定による第三者使用又は前条の規定による共用を承諾する場合は、次の各号に掲げるもののうち、必要と認めるものについて対価を収受することができる。
(1) 減価償却費
(2) 資本利子
(3) 運転料
(4) 附帯作業等の人件費
(5) 保守費
(6) 公租公課
(7) その他必要な経費
2 前条第2項の規定により、国鉄が専用線を共用させる場合、対価の額について、当事者間の協議が成立しないときは、国鉄の裁定額によるものとする。すでに国鉄の承認をうけて共用しているものの対価に関して協議が成立しないときについても同様とする。
(専用権の譲渡)
第22条 専用者は、国鉄の承認をうけたときは、専用線の専用権を第三者に譲渡することができる。
2 専用者は、前項の規定によつて承認をうけようとするときは、専用線専用権譲渡承認申請書(別表第6号様式)を国鉄に提出するものとする。
3 国鉄は、専用権の譲渡の承認にあたつては、専用線の配線変更、増設等の新たな条件を附することができる。
4 専用者は、会社の合併又は分割により専用権を他の会社に承継するときは、あらかじめその旨を国鉄に届け出るものとする。
(住所、商号等の変更)
第23条 専用者又は第三者使用者は、住所、商号若しくは代表者の変更又は相続(個人の場合に限る。)をしたときは、これを証する書類を添えて、直ちに国鉄に届け出るものとする。
(使用の開始又は休廃止等)
第24条 専用者は、第11条に定めるしゆん功検査に合格し、専用線の使用を開始しようとするとき、第22条の規定により譲渡をうけた専用線の使用を開始しようとするとき又は専用線の使用を休止しようとするときは、その期日をあらかじめ国鉄に届け出るものとする。
2 専用者は、専用線の使用を再開し、又は廃止しようとするときは、国鉄の承認を受けるものとする。
(注)使用休止中における専用線の管理は、専用者が行うものとする。
第2節 貨物取扱
(取扱貨物の範囲)
第25条 専用線において取り扱うことのできる貨物は、第37条に定める場合を除いて、専用線と国鉄線又は国鉄と連絡運輸を行う社線にわたつて運送される車扱貨物に限る。但し、国鉄の承認をうけたときは、小口扱貨物を取り扱うことができる。
2 専用者は、前項但書の規定によつて承認を受けようとするときは、小口扱貨物取扱承認申請書(別表第7号様式)を国鉄に提出するものとする。
(受授場所)
第26条 貨物及び貨車の受授は、所管駅構内において行い、その場所(以下「受授場所」という。)は、国鉄が専用者と協議して定めるものとする。
(引渡時期)
第27条 前条に定める受授場所に貨車を回入したときは、双方立会のうえで引渡しを行うものとする。但し、立会が困難な場合は、回入した時をもつて引渡しが行われたものとする。
(貨車出入作業等)
第28条 受授場所と専用線間における貨車の出入作業(以下「貨車出入作業」という。)及びこれに附帯する作業等は、国鉄の指示に従つて専用者が行うものとする。但し、特に国鉄の承認をうけたときは、これを第三者に委託することができる。
2 前項但書の規定により貨車出入作業及びこれに附帯する作業等を第三者に委託する場合、当該作業等の国鉄に対する責任は、専用者が負うものとする。
3 国鉄は、1所管駅に多数の専用線が接続する場合は、第1項の規定にかかわらず、特定の専用者又は第三者に貨車出入作業及びこれに附帯する作業等を行わせることができる。
(国鉄所有動力車による貨車出入作業等)
第29条 専用者は、貨車出入作業(専用線内の出入作業を含む。)又はこれに附帯する作業等を国鉄に委託することができる。この場合、国鉄は、業務に支障のないときに限り、これに応ずるものとする。
(作業協定)
第30条 専用者は、受授場所、貨車出入作業の回数及び時刻その他必要な事項について、国鉄と作業協定を締結するものとする。
(私有動力車等の取扱方)
第31条 専用者は、私有動力車の具備条件及び貨車出入作業等に従事する運転関係従事員の資格について、国鉄の承認をうけるものとする。
2 私有動力車の検査及び修繕は、国鉄の定めるところによつて専用者が行うものとする。
3 専用者は、前項に定める検査及び修繕を国鉄に委託することができる。この場合、国鉄は、業務に支障のないときに限り、これに応ずるものとする。
4 専用者は、第2項の規定により検査及び修繕を行つた場合は、その結果を国鉄に報告するものとする。
5 第28条第1項但書又は同条第3項の規定により貨車出入作業及びこれに附帯する作業等を第三者が行う場合は、特に国鉄の承認をうけたときに限り、前各項に定める事項を当該第三者が行うことができる。
(貨車返還時間)
第32条 専用者は、専用線に回入した貨車を、受授した時刻から起算して、片道のみ貨物を積載するときは5時間以内、往復共貨物を積載するときは10時間以内に、受授場所に返還するものとする。但し、国鉄が必要と認めたときは、延長することができる。
2 前項の規定は、私有貨車又は貸渡貨車に対しては適用しない。
(作業キロ程)
第33条 国鉄所有動力車によつて貨車出入作業を行う場合は、国鉄線の分岐点から専用線の最長終端までにより作業キロ程を設けるものとし、当該キロ程は国鉄が定める。但し、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 駅構外の専用線内に受授場所を設けた場合は、受授場所の中心を起点とする。
(2) 貨車出入作業を行う場所の終端が専用線の最長終端から著しく離れている場合は、当該作業場所の終端までとする。
(3) 貨車出入作業が専用線内の仕訳作業等によつて常時特別の作業となる場合は、当該作業の実態に応じたものとする。
(4) 駅構外の本線の途中から分岐する専用線で、上下列車とも分岐点に途中停車させて貨車出人作業を行うことができない場合は、所管駅構内の中心を起点とする。
2 前項の規定にかかわらず、1専用線に分岐した2以上の積卸線がある場合は、各積卸線ごとに作業キロ程を設定することができる。
(動力車運転料)
第34条 第29条の規定により国鉄所有動力車によつて貨車出入作業を行う場合は、運転料(乗務員費を含む。)として、作業キロ程に応じ、次の各号によつて算定した料金を収受する。但し、動力車を特に所管駅以外の駅から回送する場合は、回送し、又は返送する駅間の営業キロ程1キロメートル(1キロメートル未満は1キロメートルに切り上げる。)ごとに350円によつて算定した料金を加算する。
(1) 機関車による場合は、作業キロ程100メートルごとに1往復70円
(2) 入換動車による場合は、作業キロ程100メートルごとに1往復45円
2 国鉄事業用貨物積載用貨車とその他の貨車を併結運転する場合における前項の料金は、5割減とする。この場合、円未満の数は切り捨てる。但し、共用区間において、国鉄所有動力車により同時に貨車出入作業を行う場合の共用区間に対する運転料は等分する。
(貨車留置料)
第35条 第32条に定める時間内に貨車の返還をしないときは、その後の時間に対して貨物運送規則に定める貨車留置料を収受する。但し、国鉄の都合によつて遅延した時間に対しては、これを収受しない。
2 貨車を専用者に引き渡した後、専用者がその使用を取り消したときは、貨物運送規則に定める指図手数料及び貨車留置料を収受する。
(附帯作業等の人件費)
第36条第29条に定める附帯作業等については、次の各号に掲げる場合に、これに必要な人件費を収受する。
(1) 踏切保安掛を配置する場合
(2) 信号場の設置に伴い係員を配置する場合
(3) 専用線内における貨車の仕訳作業(専用者のためにする作業であつて、通常の貨車出入作業を除く。)のため特に係員を増加する場合
2 前項の経費は、年額で定める。
(特定区間の運送)
第37条 専用者は、専用線とその所管駅間又は同一駅に接続する2専用線間において貨物運送を行おうとするときは、国鉄の承認をうけるものとする。
2 専用者は、専用線内において又は前項の規定によつて貨物運送を行うため国鉄所有貨車を使用しようとするときは、国鉄の定めるところによつて貨車の貸渡しをうけることができる。
3 第1項の規定による貨物運送を国鉄所有動力車によつて行うときの駅構内の運転料は、その運送区間の実測距離に応じたものを第34条の規定により収受する。
(料金支払期日)
第38条第34条、第35条(指図手数料を除く。)、第37条(貸渡期間が2日をこえる場合を除く。)及び第68条に定める料金(以下「専用線関係料金」という。)は、毎月10日(休祭日に該当する場合は、その翌日。)までにその前月分を収受する。
2 第36条に定める附帯作業等の人件費は、国鉄の指定する期日までに納付するものとする。
(延滞償金)
第39条 前条に定める専用線関係料金、第36条に定める附帯作業等の人件費及び第57条に定める公租公課相当額を所定の期日までに納入しないときは、その納期の翌日から納入した日までの日数に応じ、日歩4銭(国、地方公共団体及び日本専売公社の場合は日歩2銭7厘)の割合で延滞償金を収受する。
第3節 保守
(専用線の保守)
第40条 専用者は、専用線施設を常に車両の出入に支障のないよう国鉄の定めるところによつて保守(除雪を含む。)するものとする。但し、本線及び重要な側線の運転に直接関係する部分の保守は、国鉄が行う。
2 臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)による復旧工事は、国鉄が行う。
3 保守工事に関する測量及び設計は第4条の規定並びに国鉄以外の者に工事の施行を請け負わせる場合は第8条第4項の規定をそれぞれ準用する。
4 専用者は、保守工事を国鉄に委託することができる。この場合、国鉄は、業務に支障のないときに限り、これに応ずるものとする。
5 第1項但書及び前項の規定により国鉄が行う保守工事については、別に契約を締結するものとする。
(保守の計画等)
第41条 専用者は、毎年2月上旬までに、次の各号に掲げる事項を記載した翌年度の年間保守の計画書を国鉄に提出するものとする。
(1) 工事の実施予定期間
(2) 工事区間
(3) 工事内容
(4) 資材調達力法
2 専用者は、保守工事を実施するときは、その都度、工事着手前に国鉄の指定する工事書類を提出するものとする。
(監督及び巡回)
第42条 専用者の施行する専用線施設の保守は、国鉄が監督する。
2 国鉄は、専用線の保守状況を巡回監督し、専用者に対して保守に関する指示を行う。
3 専用者は、前項の指示をうけたときは、直ちにこれに応ずるものとする。
(工事資材)
第43条 専用線施設の保守工事に要する工事資材については、第14条の規定を準用する。
(しゆん功検査)
第44条専用線施設の保守工事が終了したときは、国鉄においてしゆん功検査を行う。但し、軽易な保守工事の場合は、この限りでない。
(保守費)
第45条 専用線施設の保守費は、専用者の負担とする。但し、国鉄と共用となる踏切施設及び道橋の保守費は、使用割合によるものとする。
2 第40条第2項に定める復旧工事において、臨時石炭鉱害復旧法第97条第1項の規定により国鉄の負担する鉱害復旧事業団の事務経費は、専用者の負担とする。
(委託保守費等の予納)
第46条 専用者は、第40条第1項但書に定める保守に要する費用、同条第4項の定めるところによつて国鉄に保守工事を委託したときの費用及び前条第2項に定める事務経費は、工事着手前に全額予納するものとする。但し、天災その他のため緊急を要する保守工事を施行する場合は、工事着手後においても納付することができる。
(電気料)
第47条 専用線施設内の標識又は投光器等に国鉄の電気を供給する場合は、国鉄の定める電気料を収受する。
(国鉄使用の場合の保守費等)
第48条 国鉄は、第19条の定めるところによつて専用線を常時使用する場合は、その使用部分に対する保守費及び公租公課を使用割合に応じて負担する。この場合における発生品は、費用負担の割合に応じてそれぞれの所有とする。
第4章 移転変更等
(国鉄の都合による移転変更)
第49条 国鉄は、運輸上必要があると認めた場合は、専用線施設を移転変更することができる。
2 前項の規定によつて移転変更する場合の当該工事の費用(増用地の費用を除く。)は、国鉄の負担とする。
但し、第3条第1項に定める承認の際に、国鉄の改良等の計画が確定している場合は、専用者の負担とする。
3 国鉄が費用を負担して専用線施設の移転変更をする場合、専用線に電車線路を新たに必要とするとき又は機関車の大形化により重軌条交換等を行うときは、前項の規定にかかわらず、駅構内の受授線を除いて、専用者の負担とする。
4 第1項の規定によつて移転変更する場合、その設計については、あらかじめ専用者と協議するものとし、工事は、国鉄が施行する。但し、前2項但書の規定によつて専用者の負担となる場合の工事施行については、その都度の協議によるものとし、国鉄が施行する場合の費用の納入については、第13条の規定を準用する。
5 第2項の規定により専用者が提供する増用地は、第16条の規定を準用する。
6 国鉄の負担により専用線施設の移転変更を行つた場合に発生する専用線施設の撤廃物は、国鉄の所有とする。
(配線変更等に対する指示)
第50条 国鉄は、専用線施設の配線その他が、輸送量の増加、私有貨車の増備等により適当でないと認められるに至つたときは、これを変更させることができる。この場合、測量及び設計については第4条の規定を、敷設については第2章の規定を準用する。
(既設踏切道等の改良等に要する費用負担方)
第51条 専用者は、道路法(昭和27年法律第180号)第31条の規定又は踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第3条の規定により既設踏切道の改良等を必要とする場合、又は既設立体交差の増改築等を行う場合は、専用線単独の踏切道については、専用者が鉄道側の負担する費用の全額を、国鉄線と専用線と共用する踏切道については、国鉄の定める金額を専用者が負担するものとする。この場合、工事費の納入及び財産の帰属については、第13条及び第15条の規定を準用する。
(専用者の都合による配線変更等)
第52条 専用者は、専用線施設の増設、配線変更又は一部撤去等を行おうとするときは、専用線の増設、配線変更等承認申請書(別表第8号様式)に、国鉄の指定する図面及び書類を添附して国鉄に提出し、その承認をうけるものとする。
2 前項に定める増設、配線変更又は一部撤去等を行う場合の測量、設計等については第4条及び第6条の規定を、敷設については第2章の規定を準用する。
(原状回復)
第53条 専用者は、専用線の全部の使用を廃止した場合又は第63条の規定により承認を取り消された場合は、すみやかに専用線施設を撤去するものとする。この場合、国鉄用地については、直ちに原状に回復するものとする。
2 専用者は、前項の撤去及び原状回復の工事を施行しようとするときは、あらかじめ国鉄に届け出るものとする。
3 第1項後段に規定する原状回復工事は、国鉄が監督するものとし、国鉄の本線及び重要な側線の運転に直接関係する部分の工事は、国鉄が施行する。
4 相当の期間を経過しても、専用者が第1項の規定による撤去及び原状回復工事を行わないときは、国鉄においてこれを行うことができる。
5 前各項の撤去及び原状回復に要する費用は、専用者の負担とする。但し、国鉄の都合による場合(第3条に定める承認の際に、国鉄の改良等の計画が確定している場合又は第4項に定める場合を除く。)は、国鉄用地内のものは全額国鉄負担とし、国鉄用地外については、その都度の協議によつて定めるものとする。
(撤廃物の処理)
第54条 前条第1項及び第4項の場合において発生する施設物のうち、第15条の規定により国鉄の所有とした専用線施設及び臨時の専用線のため必要とする関連施設の撤廃物は、無償で専用者に譲渡する。この場合、譲渡に要する費用は、専用者の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、未納の専用線関係料金、附帯作業等の人件費、電気料及び公租公課相当額がある場合、前条第4項に規定する工事に要する費用の納付がない場合又はその他の金銭債務がある場合は、当該金額に相当する撤廃物は譲渡しない。
(専用線の補償存置等)
第55条 国鉄は、運輸上必要があると認めた場合は、専用者の業務に支障を及ぼさないときに限り、専用線施設及び土地の全部又は一部を相当の補償をして国鉄施設とすることができる。この場合の補償については、協議によつて定めるものとする。
2 第53条の規定により撤去する専用線施設及び土地を、国鉄において存置する必要がある場合は、これを存置することができる。この場合の補償については、前項後段の規定と同様とする。
3 共用する専用線施設を一方の専用者が撤去する場合において、他の専用者が共用部分の存置を必要とするときは、一方の専用者はこれを存置しなければならない。この場合、その補償については、専用者間において協議するものとする。
第5章 雑則
(近接施設物の設置等)
第56条 専用者は、専用線に近接して附属施設又は建物等の施設を設置若しくは移転変更をする場合は、国鉄の承認をうけるものとする。
(公租公課)
第57条 第15条の規定によつて国鉄の所有とした施設物(国鉄線との分岐施設並びに信号場及びその附帯施設を除く。)に対する公租公課は、専用者の負担とする。
2 前項の規定により専用者が負担する公租公課相当額は、国鉄の指定する期日までに納付するものとする。
(受託工事に基因する損害の負担)
第58条 第8条又は第40条の規定により国鉄が委託をうけた工事の目的物又はその工事の施行に関して生じた損害は、専用者の負担とする。但し、国鉄の故意又は重過失による場合は、この限りでない。
(損害賠償責任)
第59条 専用線の敷設及び使用等に伴い発生した損害(前条に規定する損害を除く。)は、専用者がその責に任ずる。但し、国鉄の故意又は重過失(第29条の規定により国鉄が委託をうけた業務にあつては軽過失を含む。)による場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、専用者が専用線でない線路において作業する場合に準用する。
(運転事故の復旧又は国鉄車両の修理)
第60条 専用線内で発生した運転事故の復旧で国鉄において軽微なものと認めたもの以外の復旧工事又は国鉄所有車両の破損箇所の修理の施行は、国鉄において行う。
(承認条項等の変更)
第61条 国鉄は、事業上必要があるときは、1箇月前の予告で承認条項又は協定事項を変更することができる。
(入線制限又は貨物取扱の停止)
第62条 国鉄は、専用者がこの規則に違反したときは、車両の入線制限、入線停止又は貨物の取扱を停止することができる。
(承認の取消)
第63条 国鉄は、次の各号に掲げる場合には、この規則による承認を取り消すことができる。
(1)専用者がこの規則又は承認条項に違反した場合
(2)専用者の都合により国鉄の指定した期限内に工事に着手しない場合又は工事をしゆん功させない場合
(3)国鉄の本線、停車場及び信号場の移転若しくは廃止又は線路増設、停車場構内改良等により専用線の存置が著しく因難な場合
(4)長期にわたつて専用線の使用が休止され、その再開の見通しが因難な場合
(5)専用者が国鉄に支払うべき金銭債務につき、その債務の本旨に従つた履行をしない場合
2 国鉄は、前項の規定により承認を取り消す場合、専用者がこれを承諾しないときは、3箇月前の予告で承認を取り消すものとする。
3 国鉄は、第1項第3号の規定により承認を取り消す場合は、専用者の損害を補償することもある。但し、営業補償は行わない。
(承認期間)
第64条 この規則による使用承認の期間は3箇年とし、亊業年度をもつて打ち切る。但し、承認期限1箇月前までになんらの意思表示をしないときは、次の3箇年間継続するものとする。その後についても同様とする。
(専用鉄道の連絡承認及び貨物取扱)
第65条 国鉄と直通連絡をする専用鉄道の連絡施設の設置及び使用並びに貨物取扱については、第1章第2節、第2章から第4章まで及び第56条から第64条までの規定を準用する。但し、第2章、第19条から第21条まで、第28条、第29条、第31条、第33条、第34条、第36条、第3章第3節、第51条、第52条、第54条及び第56条から第59条までの規定は、連格施設についてのみ準用する。この場合、申請書及び承認書については、「専用線敷設及び使用」は「専用鉄道の連絡施設の設置及び使用並びに貨物取扱」に書き替えるものとする。
2 前項の規定によつて承認をうけた専用鉄道の所有者は、専用鉄道の増設又は配線変更等を行う場合は、あらかじめ国鉄に届け出るものとする。
(運転管理)
第66条 前条第1項の規定によつて承認をうけた専用鉄道の所有者は、国鉄に運転管理を委託することかできる。
2 国鉄は、前項の運転管理を行うときは、国鉄の定める運転方式によつて行う。この場合、運転中に発生した損害については、第59条の規定を準用する。
(専用鉄道の整備)
第67条 専用鉄道の所有者は、線路その他を車両の運転に支障のないよう常に整備するものとする。
2 国鉄は、運転保安上必要があると認めた場合は、専用鉄道の整備状況を調査するため、その施設内に立ち入ることができる。
3 国鉄は、専用鉄道が車両の運転に支障があると認めたときは、運転を中止し、又は貨車の回入を停止することができる。
(運転管理の費用)
第68条 第66条の規定により運転管理を行う場合の運転料等は、第33条、第34条及び第36条の規定を準用し、貨物緩急車の使用料は、1車1日までごとに460円を収受する。
附則
1 この公示は、昭和38年12月1日から施行する。
2 日本国有鉄道専用線規則(昭和31年8月日本国有鉄道公示第290号)は、廃止する。
3 この公示の施行の際、現に専用線敷設及び使用承認又は専用鉄道の連絡施設の設置及び貨物取扱承認をうけているものについては、専用者の承諾を得て、この規則によつて専用線敷設及び使用又は専用鉄道の連絡施設の設置及び使用並びに貨物取扱の承認をうけたものとして、同様の取扱をし、必要に応じ、承認書を書き替えるものとする。国鉄の売却した古レール及び古ガーダの撤廃又は軌条交換等の場合における国鉄への無償返還条件についても同様とする。但し、国鉄線との分岐施設について撤廃物引渡しの条件の廃止を専用者が承諾しない場合は、第45条の規定にかかわらず、当該分岐施設の取替材料費は、専用者の負担とする。
4 この公示の施行の際、現に専用線敷設及び使用承認又は専用鉄道の連絡施設の設置及ひ貨物取扱承認をうけて、工事施行中のもの又は工事着手前のものについては、なお従前の取扱によるものとする。但し、工事が[しゆん|・・・]功したときは、前項の定めるところによる。
5 国鉄線との分岐施設に対する第57条に定める公租公課相当額は、昭和39年1月1日から適用する。
別表

 

第1号様式
 イメージ省略

 

第2号様式

 

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第3号様式
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第4号様式
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第5号様式
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第6号様式
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第7号様式
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第8号様式
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正誤

 

 昭和38年11月29日日本国有鉄道公示第579号(専用線規則を定める件)
ページ
18 3 第54条第1項中
専用線施設
専用線施設、臨時の専用線の国鉄線との分岐施設
19 5 附則第4項中
工事施行中のもの
工事契約又は資材売却契約を締結して、工事施行中のもの
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