日本国有鉄道公示第47号
団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正し、昭和40年1月1日から適用する。
昭和40年1月26日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第10条に次の1項を加える。
3 第1項の規定による場合において、手数料を交付する団体旅客のうちに、名神高速線を利用したものがあるときは、当該団体旅客の名神高速線による取扱額に対する料率は、第1項の規定にかかわらず、8%とする。
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