線路

昭和40年9月日本国有鉄道公示第510号

日本国有鉄道公示第510号
 大田線(自動車)等における自動車定期旅客運賃を次のように定め、昭和40年9月20日から施行する。
昭和40年9月13日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 適用範囲
 大田線、広浜線(小武家城以遠(高原口、大朝方面を除く。))、岩益線(大野橋以遠(下出市、出合橋方面を除く。))、川本北線、川本線(下三坂以遠(三坂口、大朝方面を除く。))
2 通用期間
 1箇月、3箇月又は6箇月
3 運賃
 定期旅客運賃は、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号の2へに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃の定めにかかわらず、別表のとおりとする。
4 運賃計算方の特例
 岩益線については、大野橋以遠(下出市、出合橋方面)、川本線については、下三坂以遠(三坂口、大朝方面)、広浜線については、小武家城以遠(高原口、大朝方面)にまたがる場合の運賃は、おのおのその運賃を合計した額とする。
 ただし、自動車定期旅客運賃(昭和37年9月日本国有鉄道公示第386号)により算出した額が低額となるときは、これによる。
 (別表省略。ただし、関係の自動車営業所及び停車場に掲げる。)
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